申し入れ書
伊江島補助飛行場、嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫ほか10施設にかかる米軍用地の強制使用裁決申請事件の審理について、左記の通り申し入れます。
1996年12月25日
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権利と財産を守る軍用地主会 |
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会長 |
照屋秀傳 |
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一坪反戦地主会 |
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代表世話人 |
新崎盛暉 |
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沖縄軍用地違憲訴訟支援共闘会議 |
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議長 |
有銘政夫 |
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権利と財産を守る軍用地主会弁護団 |
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事務局長 |
阿波根昌秀 |
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一坪反戦地主会弁護団 |
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事務局長 |
三宅俊司 |
沖縄県収用委員会
会長 兼城賢二殿
記
- 公開審理は、一括的に審理するのではなく、各施設ごとに実施されること。
- 意見陳述を希望する全ての地主に、陳述(主張・立証)する機会を与えること。
- 東京、大阪、伊江島での公開審理を開催すること。
- 現地確認のための立入要請があった場合(要請する予定である)には、立入調査が実施できるように取り計らうこと。
- 鑑定依頼する場合は、事前に地主と協議し、鑑定条件を決めること。鑑定人が選任された場合は、鑑定実施前に地主に氏名を公表すること。
- 鑑定人尋問の要請があった場合は、これを認めること。
- 緊急使用の申立がなされた場合は、申立書及び添付書類一式を地主側代理人に交付し、地主の意見陳述の機会を十分に与えること。
- 公開審理とその次の公開審理との間に、収用委員会と地主らとの協議の場を設定し、事前協議を実施すること。
- 那覇防衛施設局から収用委員会に提出する書面の写五部を地主側代表に交付すること。
- 公開審理の進め方については、可能な限り対審構造による審理に努力し、実質的審理を尽くすようにすること。
- 求釈明については、釈明権を十分に行使し、的確で具体的な釈明をキチンとさせること。
- 参考人尋問の申立があった場合は、これを実施すること。
- 第二回公開審理は、1997年3月12日に指定されるよう希望する。
- 第一回公開審理前(2月中旬)に、地主会側と事前協議をもって欲しい(その場において、初回期日の進め方について地主側から具体的な提案をしたい)。
出典:沖縄一坪反戦地主会・関東ブロック
原文は縦書き。漢数字の一部を算用数字にかえた。
[声明・決議等][沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック]