参 加 許 可 申 請 書

                                                          1998年8月6日

建設大臣 関 谷 勝 嗣  殿

   申請人の表示     別紙申請人日録記載のとおり
   申請人代理人の表示  別紙代理人目録記載のとおり

          上記代理人 弁護士 阿波根 昌 秀
                同   仲 山 忠 克
                同   伊志嶺 善 三
                同   新 垣   勉
                同   池宮城 紀 夫
                同   島 袋 勝 也
                同   三 宅 俊 司
                同   金 城   睦
                同   芳 澤 弘 明
                同   前 田 武 行
                同   神 田   高
                岡   河 内 謙 策
                同   松 島   暁
                同   内 藤   功
                同   吉 田 健 一
                同   鷲 見 賢一郎
                同   瀬 野 俊 之
                同   大久保 賢 一
                同   三 田 恵美子
                同   西     晃
                同   長 野 真一郎
                同   梅 田 章 二
                同   太 田 隆 徳
                同   篠 原 俊 一
                同   臼 田 和 雄
                同   諌 山   博
                同   中 村 博 則
                    安 里 秀 雄

 下記のとおり、審査請求の審理手続に参加したいので、行政不服審査法第2
4条第1項規定により、許可の申請をする。
                                     記

1 審査請求の件名
  「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基
づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴
う土地等の使用等に関する特別措置法」に基づく使用裁決申請事件、同明渡裁決申
請事件について、沖縄県収用委員会が、平成10年5月19日、別紙物件目録記載
の土地についてなした却下裁決に対する那覇防衛施設局長による審査請求。
 
2 審査請求人の住所・氏名
     那覇市久米1丁目5番16号
      那覇防衛施設局長 嶋 口 武 彦

3 参加の理由
 (1) 申請人らは、別紙物件目録記載の土地(以下、これらの土地を「本件
各土地」という)を所有している。
 (2) 審査請求人は、本件各土地について、日本国とアメリカ合衆国との問
の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における
合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
(以下、「米軍用地特措法」と略する)に基づいて、強制使用裁決申請・同明渡裁
決申請(以下、これを「本件裁決申請」という)をなしたところ、沖縄県収用委
員会は平成10年5月19日、いずれの申請についてもこれを却下するとの裁決
をなした。
 (3) これに対し、那覇防衛施設局は、本件審査請求を提起したものである。
 (4) 仮に本件審査請求が認められると、申請人らは次のとおり重大な不利
益を受けるのであって、審査請求の裁決内容如何によっては重大な利害関係を有
するものである。

   1 収用委員会は、本件裁決申請には「土地収用法第40条第1項2号イ
に基づき、使用しようとする土地の所在、地番及び地目を特定して裁決申請し
なければならない。ところが、前記のように起業者の裁決申請及び添付審類に
よっては本件裁決申請対象土地の特定はできないのである。したがって、起業
者が本件裁決申請対象土地に対してなした裁決申請には土地収用法第40条第
1項2号イの要件を欠いた瑕疵がある」として、これを却下した。同収用委員
会は、却下の理由として、「本件裁決申請対象土地は、未認証の土地なので、
使用認定を受けた土地表示と本件裁決申請に係る土地調書添付の実測平面図と
の整合性がない」と断言している。
    これに対して審査請求人は、審査請求書において、本件裁決申請書は
現地に即して特定されていると主張している。
    本件各土地は、登記簿の上では本件申請人らの所有するものであるこ
とは確定しているが、その土地の位置、境界、面積、地番等がいまだ確定され
ていない。このことは、位置境界明確化作業の手順、作業過程、集団和解方式
の性格からみても、自明なことである。
   2 ところが、本件審査請求によって、審査請求人の主張が認められて建
設大臣により却下裁決が取り消される事態となり、本件各土地の位置境界は現
地に即して特定できることが公権的に確定されれば、その後の審理において収
用委員会は、事実上、建設大臣のこの決定に拘束され、本件各土地に対する強
制使用が認められることになる。
    これとは逆に、建設大臣が本件審査請求を却下する決定をなした場
合、本件各土地への強制使用は認められず、本件各土地は地権者らへ返還される
ことになるはずである。
   3 よって、申請人らは、本件審査請求に対して重大な利害関係を有する
ものであって、行政不服審査法第24条第1項の規定によって当然に参加を認
められるべきものである。
   
4 なお、本件に関する通知及び参加許可の通知は、下記代理人に対して行う
よう求めるらのである。
  〒900−0021 那覇市泉崎2丁目2番地5、沖縄合同法律事務所
            (TEL 098-853-3281、FAX098-853-8356)
             弁護士 阿波根 昌 秀(あはごんまさひで)

添付書類
委任状 23通



                             申 請 人 目 録(住所は略)
申請人 有 銘 政 夫
申請人 眞榮城 玄 徳
申請人 島 袋 善 祐
申請人 宮 城 正 雄
申請人 津 波 善 英
申請人 宮 城 健 一
申請人 嘉 陽 宗 儀
申請人 池 原 秀 明
申請人 山 川 恵 吉
申請人 大 城 保 英
申請人 前 田 政 明
申請人 比 嘉 正 夫
申請人 外 間 永 邦
申請人 野 原 全 勝
申請人 芳 澤 弘 明
申請人 具志堅 政 福
申請人 祝 嶺 政 子
申請人 大 城 朝 助
申請人 國 吉 初 江
申請人 國 吉 美榮子
申請人 島 袋 民 子
申請人 峰 浜 創
申請人 上 原 太 郎

                             代 理 人 目 録(略)



                            物  件  目  録

 所 有 者  番号  物件所在地         地番 地目 登記簿上地積(m2)

有 銘 政 夫  1 沖縄市字森根伊森原       272  宅地    489.25
眞柴城 玄 徳  2 沖縄市字森根石根原       359  山林   1,203
眞柴城 玄 徳  3 沖縄市字森根石根原       361-2 畑   4,633
眞柴城 玄 徳  4 沖縄市字森根石根原       362  宅地   1,186.77
眞柴城 玄 徳  5 沖縄市字森根石根原       385  山林   1,041
島 袋 善 祐  6 沖縄市字知花曲茶原      2291  原野   1,398
宮 城 正 雄  7 宜野湾市字大山勢頭原     2500   畑   2,439
宮 城 正 雄  8 宜野湾市字宜野湾馬場下原    993  畑   1,292
津 波 善 英  9 浦添市字城間崇下       1112  畑    386
宮 城 健 一  10 浦添市字城間崇下        1268  畑   1,047
島袋善祐ほか18名 11 中頭郡嘉手納町字東野理原   351  畑    138


 資料提供:安里秀雄(違憲共闘会議)

 OCRによるテキスト化:仲田博康


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