審査請求に対する反戦地主会等の要請書


建設大臣                                         1998年7月20日
  関 谷 勝 嗣 殿

                                            権利と財産を守る軍用地主会
                                            会  長  照 屋 秀 伝

                                            一 坪 反 戦 地 主 会
                                            代表世話人 新 崎 盛 暉

                                            沖縄軍用地違憲訴訟支援  
                                            県 民 共 闘 会 議  
                                            議  長  有 銘 政 夫

                  沖縄県収用委員会の裁決却下に基づく
                 軍用地の不服審査請求について(要請)

 貴庁におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。
 戦後54年にもなる沖縄は、軍事基地の重圧に苦しむという実態は祖国復帰
してもなんら変わることなく県民の生命と財産は脅かされ続けています。この
ような状況の下であるにもかかわらず那覇防衛施設局は、軍用地を21世紀ま
で使用するため沖縄県収用委員会に強制使用手続きを申請してきました。
 沖縄県収用委員会は、この申請を一部却下、一部認容の裁決を下していま
す。
しかし、那覇防衛施設局は、この一部却下について不服審査をしてきました。
 審査請求がなされたのは、施那第2196号(キャンプ・シールズ)、施那
第2197号(嘉手納飛行場2)、施那第2198号(嘉手納飛行場3)、施
那第2199号(普天間飛行場3)、施那第2200号(牧港補給地区2)の
5施設13筆であります。
 不服審査請求は、国民が行政に対して不服がある場合審査請求できるという
のが法の主旨であります。行政(防衛施設局)が行政(建設省)に不服審査請
求をするのはいかがなものかと思います。
 土地は生活と生産を生み住民に還元するものであります。しかし、現実の軍
用地料は、国民の血税から支払われ、その土地はなんら生産を生むことなく非
生産土地として50年余に亙り市民になんら還元されてきませんでした。
 土地は生産を生むためのものであって、軍事基地として使われるものではあ
りません。軍隊というものは、沖縄の戦後の事件・事故からも明らかなように
県民の人権・尊厳を否定し、財産を脅かすものであります。
 私たちは、このような状況から一日も早く脱却をすることを願い、また、県
土の平和的有効利用のため土地の早期返還を求めます。
 沖縄県収用委員会の良識ある判断に対して、那覇防衛施設局は、不服審査請
求を建設大臣に提出していますが、このような沖縄の状況を鑑み、軍用地を生
活と生産の場に替えるため、不服審査請求の却下を要請致します。



 資料提供:安里秀雄(違憲共闘会議)

 OCRによるテキスト化:仲田博康


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