米軍用地強制使用事件につき、土地所有者ら代理人が一九九七年三月三日付でなした求釈明申立について、「審理になじまない」との理由で釈明がなされなかった事項中、特に重ねて釈明を求めたい事項、及び釈明はなされたが再に正確な釈明を求めたい事項並びに釈明が保留された事項について、那覇防衛施設局に対し、再に釈明を求められるよう申立をする。
記
一、求釈明申立の二の3の(二)及び(三)について
(一) 右回答は一坪地主とは任意交渉をしなかったということを認めたものなのか否か
(二) 一坪地主のうち何人かとの地主とは任意交渉をしたことがあるのかどうか
(三) 一部の一坪地主と交渉したのであれば、それは何時から何時までの間に何人の地主と交渉したのか、何故右の期間中に交渉をしたのか
(四) 一坪地主のうち交渉した地主と交渉をしなかった地主を区分けした基準は何か
(五) 反戦地主とは交渉をし、殆んどの一坪地主と交渉をしなかった理由は何か(反戦地主と一坪地主との相違点は所有する土地の面積の多少だけである。これのみで取扱いに差別をつける理由はないと思うがどうか)
二、求釈明申立書の二の四について
平成八年四月一日以降の土地使用権原の育無
三、求釈明申立書の三の1の(二)(四)について
四、求釈明申立書の三の2の(三)について
第2回公開審理において那覇防衛施設局は
「海兵隊は、陸、海、空軍に並ぶ軍隊の一部であると承知しています。」(第二回公開審理議事録33P)と答えているが、
五、「高度の公共性」等が削除された理由
一九九七年三月二十四日
地主ら代理人
有 銘 政 夫
照 屋 秀 傅