再釈明申立書
第二回公開審理において求釈明した、嘉手納飛行場内の土地である東野理原三五○番所在の土地に関する求釈明について、那覇防衛施設局は、全くその釈明をせず、事実関係を明かにしないまま、県収用委員会に対して当事者の補正申立をなしているとの報道がなされている。
当事者の確定について、起業者たる那覇防衛施設局に過失があるか否かについては、裁決申請の当事者の補正問題を論議する際に重要な事項である。
従って、次の点について再度釈明を求める次第である。
一九九七年三月二五日
沖縄県収用委員会 御中
石原正一代理人
弁護士 池宮城 紀 夫
同 島 袋 勝 也
同 松 永 和 宏
同 三 宅 俊 司
石原問題(東野理原350番の土地の共有者誤認)について次の事項の再釈明を求める。
- 施設局は、当事者を間違えていることを認めるのか。
- 当事者の調査方法としては、どのような方法をとったのか。
- 石原恭子さんらに対してはどのような調査をしたのか。
直接会いに行って調査をしたことがあるのか。
どのような話をしたのか。何時か。- 清水市に対して、初めて住民票を請求したのは何時か。
公用でとったのか。
申請したのはいつか。又、誰の住民票の申請をしたのか。- 裁決申請にあたって二度目に申請したのは何時か。
誰の名義の住民票を請求したのか。- 当初住民票を請求した後、再度住民票を請求するまでに、どのような調査をしたのか。