松島暁(土地所有者代理人)
○土地所有者代理人(松島暁)
反戦地主の代理人の松島です。私からは劣化ウラン弾の問題の部分についての釈明を求めます。ただし、既に阪本さんからは、なじまない事項であるということで、3月10日付けの文書で、既に先行して回答がなされておりますので、それを踏まえて釈明をさせていただきます。
去る2月10日に、ハリヤーが劣化ウラン弾を鳥島射爆場に誤射したいということが報道されました。ご存じのように、劣化ウラン弾、放射性物質を含む徹甲焼夷弾と呼ばれる弾薬、これは確かにウラン235と、濃度は低いものの、それが燃焼した場合に発生する酸化ウランの及ぼす影響については、現在も正確なところは分かっておりません。吸引によって内部被爆が起きる、或いは肝臓、腎臓への影響等、さまざまなことが言われている問題の兵器であります。
この兵器について、新聞報道等によりますと、岩国の基地司令官であるネルトン大佐は、岩国から嘉手納へ運んだものを、嘉手納で積んで、これが誤射された。現在も、岩国基地に貯蔵されているというふうに答えております。また、在日米軍指令部のグリジャード報道部長は、劣化ウラン弾は現在も嘉手納弾薬庫に貯蔵されているということを認めております。
それを踏まえまして、防衛施設局のほうはなじまない事項だというふうにおっしゃいますが、県民あるいは住民の財産を剥奪し、それを基地として使用する。そのためにこの手続きをやっているわけであります。
そうであるならば、こういうためにこの基地を使う、ここにこういう兵器を貯蔵するために土地の収用が必要なんだということを説明し、説得する責任が防衛施設局のほうにあるはずです。これは決してなじまないという事項ではなくて、われわれから質問される前に、積極的にこれこれこういう理由で土地を収用したいということを、本来であれば、自主的、自発的に明らかにされるべき事項であるということを申し述べたいというふうに思います。
これを踏まえて、収用委員会のほうで適切な求釈明についての那覇防衛施設局に対する要望等をされることを希望して、私の求釈明といたします。
○当山会長代理
すみません、この点だけでしょうか。まだございますか。
それじゃ、施設局の方、よろしくお願いします。
○企業者代理人(那覇防衛施設局施設部長 阪本憲一)
三の2の(四)の事項につきましては、平成9年3月10日付けで本審理になじまないものと思われる求釈明事項であることを回答したところでございます。
○当山会長代理
それでは、次の求釈明をよろしくお願いします。