1997年5月6日
権利と財産を守る軍用地主会
会 長 照 屋 秀 傅
米軍特措法改悪・不当逮捕糾弾
「軍用地の明け渡し・基地撤去を求める県民集会」への協力要請
貴団体におかれましては、常日頃からの反戦・平和運動に取り組んでいただいていることに対し敬意を表します。
政府は、使用期間が終了する本年5月14日までに、裁決に基づく土地使用権を取得することができないとして、国が収用委員会に対し、強制使用の裁決申請を行うだけで、使用権を取得するとの内容の米軍用地収用特措法の改悪をしました。
政府の軍用地政策は、日本国憲法の最低限の保障である憲法第29条が国民に保障する私有財産権を制限・剥奪するものであり、その手続については憲法第31条の適性手続の保障がなされるべきであります。しかしながら、政府は、民主主義として最低限の保障であるものさえ抹殺しました。これは、安保条約によって民主主義がころされたものであります。
法の支配は、長い人類の歴史の中で、不断の努力により確立された人類の英知であり近代社会・国家を成立せしめる基礎であります。しかし、法の支配を否定する今回の政府の行為は、自らの存立の基盤を掘り崩すものであり、自殺行為と評すべきものであります。
沖縄における米軍基地の形成・維持の歴史は、国際法に違反して米軍が「銃剣とブルトーザー」で築いた基地を、米軍の布令・布告で、日本復帰後は「法律」の名で[正当化」しようとしてきた歴史であります。
今回の米軍用地収用特措法の改悪は、このような沖縄への差別の歴史に更に上塗りすることであり断じて許されるものではありません。
強制使用の期限切れという状況を迎えたことは、このような沖縄県民の人権を無視した日本政府の差別政策がもたらしたものであり、反戦地主や一坪反戦地主に責任があるものではなく、ましてや県収用委員会に責任があるものでもありません。
私たちは、沖縄の21世紀に責任を持つものとして、ここで、日本政府の沖縄差別の政策に明確に”否”ということを表明し行動することが求められていると考えています。
別紙のとおり、米軍特措法改悪・不当逮捕糾弾「軍用地の明け渡し・基地撤去を求める県民集会」を開催することとなりました、つきましては、ご多忙のおりとは思いますが、ご協力の程よろしくお腰い致します。
■5月14日(水)
■5月15日(木)