以下は、17日に開催されるJCA-NETセミナー(マイナ保険証廃止に向けて――すべての疑問に答えます)のために事前に募集した質問の一覧です。一部内容を要約したところもあります。
● マイナ保険証は、個人情報を収集するためと言われています。「紐付け」により、そのことが可能になった、と聞いています…
以下のものの収集はうまく行っているのでしょうか。
既往症の発掘は納まっているのでしょうか。
マイナ保険証を拒否している立場から考えていただけると幸いです
・薬の経歴(どんな既往症があって、どんな薬を飲んでいるか)を集めよう、について。
もし、可能なら以下の件も勘げていただけるとうれしいです。
・免許・どういう資格を持っているか集めよう、について。←ギガスクール構想に関連して
・自身の口座情報(資産)を集めよう、について。←本来の目的に関して
・自身の経歴・資格を集めよう、について。←ギガスクール構想に関連して
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●現行保健証を返却するようにと求めている健保があると聞きました。
拒否するにはどうすればいいですか。拒否するための法令はありますか。
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●資格確認書の有効期限を厚労省は5年以内で保険者が設定するとしていますが、企業健保で3ヶ月といっているところがあるとのことです。こうした場合、マイナ保険証を取得することになるのでしょうか。
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● マイナ保険証とは少し離れるのですが、母子保健(乳幼児健診)でのマイナンバーカードを活用したデジタル化の推進に関心があります。国のHPでは、2025年度に電子版母子手帳に係るガイドラインが作成され、2026年には電子版の母子手帳が使われる予定と明記されています。東京都も動いており、既に先行自治体では実施されているようです。マイナンバーカードと繋がった乳幼児の情報がどのように管理されるのか、保護者が安心して子育てすることに繋がるのか等、心配しております。何か情報をお持ちの方がいらっしゃったら、どうか教えてください。よろしくお願い致します。
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● マイナー保険証は廃止すべきです。
具体的な対策をお知らせください。
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● 全国の医療機関でデジタル化が進むと トラフィックがパンクというか、アクセス
集中しすぎの通信障害 起きないか?心配です。
オンラインで 市内の病院のデータが連携して見れる というプラットホームについて
コロナかインフルか未知の感染症か?というように、医療は、正確な判断ができるまでに
紆余曲折があることが多い分野です。また、病状がのっぴきならない時に罹るものであり、
患者側は、どこの医師に診て貰うかは命や人生の分かれ目になるので(東京と田舎、
手術の腕は確かか?その医師を人間的にも信頼できるか?)
人間対人間の行為である以上、患者側は医師を選ぶ権利があり、例えば精神病で罹るなら、
医師をはしごするということもあります。
Qオンライン資格ではしご状態が分かった場合、「より良い医療」を判断するのは、誰か?
かかりつけ医制度がうまく機能するのなら 良いかもしれないが、料金が高くなっても、
医療を選ぶ権利が保障されるのか?いや、平等に 保険の範囲の医療で済ませよう となるのか?
恐らく 先進医療も進んでこのへんも 保険者が持続可能の線を 維持で落ち着くのでしょうか・・・
Q「より良い医療」とは 具体的に何をしたいのか? ★立場の弱い患者側(国民)からは 何を
権利として要求すれば良いでしょうか???
救急車での扱いもニュースになっています、災害、緊急時のトリアージは 致し方ない点あるとしても、
平常時においても、タバコを吸う患者は、後回しなどという「医師による取扱いの 選別姿勢」が
まかり通る制度になっていく可能性があると思います。
Q高齢者などの介護につながる医療なので、これら教育も含めた日本で「準公共」と呼んでいる分野は、
「より良い○○」を、★個人情報を提出することにより、技術で合理的になったり、民間の生命
保険会社がスムーズに儲けが出る というメリットとどの様に結びつけるのが良いのか???
「公的 個人認証である電子証明書」(J-PKI)との関係を 整理しないといけない
と思います。ドイツのような制度に 変更できなかったのか???という疑問です。
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● そもそも政府はなぜマイナカードをそれほど導入したいのか、理由の説明がまったくないと思います。多額の財政支出をして普及させることも、正当なやり方と言えるのでしょうか。国民はこれについてあらかじめ説明されたことはないです。そうした手法に疑問をもちます。わたしは取得していません。
個人情報の保護についても不安があります。マイナカードを作るときに提供し、そのごあれこれ蓄積されていく個人情報は本当に守られるのか、いったい何のためにそれらを取得しておきたいのかと疑問をもっています。
保険証機能についても同じです。通院歴、既往歴、処方箋情報は重要な個人情報で、これが本当に保護されるのか、知らないうちに、あるいはよくわからないうちに特定の企業や団体がアクセスして、利用する可能性はないのかと疑問です。運転免許証も紐づけされましたが、個人情報が何もかもこのカードに集積されたら、このカードを管理するシステムごとハッカーに狙われたとき、どうするのか? 政府はこれについて絶対に大丈夫とはいえないはずですが、これも国民に説明されていません。これは国民が何も言わないのがいけないということになるのでしょうか? 一般にこうしたことがどれくらい理解されているのか疑問です。
個人の生活はますますのぞき見され、情報を奪われ、いつでもネット上にさらされる状態にあり、日本人だけでなく、世界的に人間の生活が追い詰められていると感じています。マイナカードはこの状態をいっそう進め、個人の自由な活動や発言を妨げていくのではないでしょうか。また、自分の思想や行動、感情を謎のシステムがつねに見張っていることが常態化されたら、知らない世界に飛び込んで、知見を広げる、意識を変えるという行動様式が急速に失われていくのではないでしょうか。自分が信じたい言説、ネット上に拡散されていつも目につく意見だけを鵜呑みにする個人ができあがるのではないでしょうか。こういう不安と疑問が頭の中に渦巻いています。
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● 今通院している医療機関は、マイナ保険証を積極的に推進しているように感じます。従来の保険証についても差別なく扱ってくれる医療機関、あるいははっきりとマイナ保険証に反対という姿勢をとっている医療機関を探したいです。どのようにすればこうした医療機関を探すことができますか。
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● 医療情報と戸籍・住民票、家族を含む個人情報、収入状況、納税情報、などを、医療機関、社保、行政機関がリアルタイムでデータ共有する必要性・必然性があるのか、という根源的な疑問がある。
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● 保険証無くして、資格確認書って意味不明。儲かるのは、システム業者だけです。高齢者に暗証番号は酷です。なぜ、国は複雑化することしかやらないのでしょうか?どこが働き方改革?結局は、現場の事わかってない。
政府に、市役所と病院の窓口させてみましょう
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● マイナ保険証について、毎回(月2〜3回)薬局で提示を求められる。なぜなのか。
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● 薬局でマイナ保険証を推進するのは、その方が点数が増えるからだと聞いたが、本当か。これはマイナ保険証を使わない人に対して平等な対応になっていない。
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● 薬剤情報を薬局が知るには「お薬手帳」があればいいだけではないか。「お薬手帳」との違いがわからない。
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● 医療が無料でうけられるような運動ができればすばらしいと考えます
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● マイナンバーカードも作っていないし、スマホも無い生活ですので、世の中の方々とは全然違う生活ですが、これで足りています。
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● 現在の保険証を使い続ける人が多ければ、ある程度は保険証を廃止する力になるのではないか。それでもその後、何らかの「アメ」と「ムチ」が政府から出されるのではないか。こうした事態に対しても強い勢力が結集できるかどうかが鍵だと思う。その場合に、反対運動の側の情報発信が重要ではないか。
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● 1)厚労省の『高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向け説明資料』
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/20241121000…
のp.18「資格確認証について」には、
<• また、75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、資格確認書の申請は不要です。>
と書かれています。これは後期高齢者医療制度の被保険者には、マイナ保険証の保持・非保持に関わらず、全員に来年7月末までに「資格確認書」を送付してくるということでしょうか?
2)名古屋市の『保険証の新規発行・再発行の終了(保険証の廃止)について(後期高齢者医療)』
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000175050.html
において、「保険証の有効期限が切れた後についてマイナ保険証をお持ちの方」に
<また、マイナ保険証をお持ちの人については、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。>
と記述されています。これによるとマイナ保険証を保持している後期高齢者医療制度の被保険者には「資格確認書」は送ってこられず、「資格情報のお知らせ」が送られてきて、1)の厚生省の見解と矛盾していると思えます。後期高齢者医療制度の保険証の有効期限後に保険者は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証を保持している被保険者に送って良いことになっているのでしょうか?
