118. 立川でのイラク反戦運動への弾圧についての訴え (2004/03/08掲載)
「ニュース」欄の
No.108
でお知らせした、立川のテント村に対する言語道断な弾圧については、3月5日の『朝日新聞』社説が、「ビラ配りでなぜ逮捕」と題する主張を掲げたので、かなり知られるようになって来ました。しかし、7日に立川テント村のメンバーからのメールによりますと、「勾留は未だ続いています。仲間達への取調べは1日6時間から8時間にもおよび、毎日検事が調べに入るなど、起訴へ向けた動きが作られつつあります。また調べの中で、「おまえは寄生虫だ」「立川を追い出してやる」などといった許しがたい暴言・脅迫が公安刑事から吐かれています」とのことです。
この件について、弾圧への抗議と救援運動へのカンパの呼びかけが出されています。以下に全文を転載します。ご協力をお願いいたします。
立川・反戦ビラ弾圧救援会 ――結成とカンパ/行動参加のお願い―― |
また、この立川での弾圧(2月27日)にひきつづき、3月3日には、警視庁公安部が、昨年の衆院選で日本共産党機関紙『しんぶん赤旗』号外などを配布した行為を「国家公務員法違反容疑」などとし、社会保険庁目黒社会保険事務所係長の堀越明男さん(50)=東京都中央区=を不当逮捕、自宅や党千代田地区委員会など計6ヵ所を家宅捜索しました。公安部が発表した「被疑事実」によると、堀越さんは昨年11月の衆院選で同年10月19日から141月3日までの間、日曜日や休日に、中央区内の計百数十軒に「しんぶん赤旗」号外などを配布。これが、国家公務員法違反(政治的行為の制限)などにあたるとしています。そして3月5日には、東京地検公安部は、堀越さんを釈放したうえで、国家公務員法違反の罪で起訴しました。これもきわめて異常というべき弾圧です。日曜日や休日に、市民が公務とは関係なく、どのようなビラを撒こうが、それは憲法で保障された言論・表現の自由の行為です。共産党は、東京地方検察庁、警視庁、東京・月島警察署などへの抗議を呼びかけています。(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-03-04/01_01.html )
どちらも、行為があったとされる時から、長い期間を経た後に行なわれた弾圧で、かなり高度な政治的判断によって行なわれたものと見られます。堀越さんの『赤旗』配りへの逮捕、起訴は、近づく参議院選挙への影響を計算したものとも言えますが、総じて、今回の2つの事例は、権力が、自衛隊のイラク派兵という「準戦時体制」下にあって、反体制運動と見られる勢力の行動に対して、強権をもって抑圧に乗り出してきたことを示しています。ベトナム反戦運動が大きくなってきたときも、権力は反戦運動に対して、この種の不当な弾圧を繰り返しました。今度の2つの弾圧行為は、憲兵が存在し、治安維持法があって、反軍行動や反体制運動が片端から弾圧された戦時中、戦前の事態にまでは至っていないとはいえ、それへの予兆とさえ思わせる事態です。権力は、法の適用については、きわめて恣意的です。日頃は、何の問題もなく行なわれてきたのと同じ行為や行動であっても、彼らが弾圧しようと思えば、法律を勝手に解釈、適用して、弾圧を加え敵増す。私はベトナム反戦運動の中で、いやというほどそういう経験をしてきました。弾圧が引き続き行なわれるか、それともそれを阻止できるかは、一にかかって、権力と民衆の運動との間の力関係です。警戒心を怠らず、弾圧に対しては直ちに容赦のない抗議、反撃をすることが必要です。抗議の声を上げてくださるよう、訴えます。