女性と社会システムを考える会HP
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女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会(第11回) 日 時:平成13年9月25日(火) 16:00 〜 18:08 場 所:厚生労働省 省議室 @プロフィール A現行の保険制度について B第3号の保険料の自己負担について C年収130万円未満の労働者は社会保険料が免除されることについて D結婚退職について E第3号の夫の国民年金の保険料率を高くすることについて F女性自身に自分の保険料を支払わせることができる世代 G受け取る年金額の男女格差が大きいことについて ○中村麻美 @昭和50年生 結婚退職。子供なし。コーヒー屋でアルバイト。 A離婚の場合は、夫の報酬比例分の年金を 結婚年数分受け取るのがよい。 B第3号の国民年金を支払える家庭と支払えない家庭があると思う。 C年収が少額の人も厚生年金を納めるべきである。 D結婚後専業主婦を希望する女子学生が、私の周りに多い。 専業主婦になって、育児に専念する生き方も認めるべきである。 私は将来、育児と両立できる範囲で仕事をもちたい。(在宅でのSOHO) E賛成。 G出産・育児に配慮する。 ○原美紀 @昭和42年生 結婚退職。7歳と5歳と3歳の子の母。NPO法人を立ち上げた。 A年金制度について、皆よく知らない。 将来戻ってくるかに疑問をもっている。 B第3号は、納入金額についてはともかく、自分の保険料を支払いたい気持ちはある。 D専業主婦に満足している人と、働き口があれば働きたいという人が、周りにいる。 第3号は将来の年金を支える子どもを育てる仕事をしているが、第1号は保育園に預けて税金の恩恵を受けている、と主張する人もいる。 私の場合、出産後退職して当然という雰囲気だった。 E賛成。 G育児出産の期間を保障する。 年金受け取りの夫婦間配分は、夫婦が同額受け取れるようにする。 ○杉山千佳 @昭和40年生 妊娠を機に退職。ライター。夫が退職して、第3号から第1号へ。 A第1号と第3号の間の不公平を先週初めて知った。 B第3号の制度をなくすべきであるが、出産・育児・介護などの期間は考慮する。 C年収が少額の人も厚生年金を納めるべきである。 D就業したい女性が増えているので、彼女達が就業しやすい社会になってほしい。 M型の真中の期間ができるだけ短くなるように。 E賛成。 F男女雇用機会均等法以降。 G夫婦それぞれが自分の年金をうけとればよい。 家庭に入るということを選択した時点で、年金額も覚悟すべき。 ○末包房子 @昭和5年生 20年間被扶養の立場で働いた。夫の死後遺族年金を受給。 Aこの年金の制度は女性は結婚して、それでずっと離婚をしないという前提の下につくられている。 女性は性別役割分業を押しつけられるし、自立が妨げられる。 離婚した女性に不利である。 第3号の制度は、年金財政を圧迫している。 リストラや、年齢給から能率給へという社会変化に対応していない。 離婚の場合は、夫の報酬比例分の年金を 結婚年数分受け取るのがよい。 女性が自立してやっていけるようなシステムづくりができれば、遺族年金は要らない。 B第3号も納めるべきである。 C年収が少額の人も厚生年金を納めるべきである。 E賛成。 F男女雇用機会均等法以降。 G現状では、離婚した女性がたいへん困っている。 |
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