TKOPEACENEWS
 1面 NO.73 07.7.18

参議院選挙で与野党の逆転を!安倍反動内閣を打倒しよう!
若林新議長就任挨拶

 遠藤議長の後任として議長に選出いただきました、自治労東京都本部出身の若林です。微力ながらがんばりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 さて、安倍政権は、前任者の小泉首相の郵政解散により獲得した巨大与党体制を背景に、今通常国会では強行採決を連発し、やりたい放題の運営をしてきました。改憲手続き法(国民投票法)、イラク特措法2年延長、在日米軍再編特措法、教育関連三法などは、どれも重要法案であるにもかかわらず、国会審議を軽視し数の力で法案成立に突っ走りました。国会終盤では年金の個人記録記入漏れが明らかになり、国民の怒りが頂点に達する中、会期延長の暴挙までして社保庁改革法、国家公務員天下り推進法案をまたもや強行採決しました。
 戦後61年にわたり培ってきた現行憲法体制の国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義は、自民党を中心としたその時々の政権による暴走に対して大きな歯止めの役割を果たしてきました。
 しかし、安倍首相は「戦後レジームからの脱却」を宣言し、戦前回帰、復古主義の志向を強く滲ませています。安倍政権は、今国会でも明らかなとおり「戦争のできる国づくり」に向け突き進んでおり、教育基本法改悪を踏まえ、今後は改憲手続き法をバネにして憲法改悪(新憲法制定)に向け世論誘導を仕掛けてくることは明らかです。また、突如飛び出した久間防衛大臣の「アメリカの日本への原爆投下はしょうがない」発言は、長崎・広島市民はもとより国民の大きな怒りを買いました。本人は辞任しましたが、それで済む問題ではなく、安倍首相の任命責任を厳しく追及しなければなりません。
 戦後の中で最も危険極まりない安倍政権の暴走を許さず、退陣に追い込む取り組みが求められます。その最大の闘いが参議院選挙であり、この選挙で何としても与野党逆転を果たし、自公政権を終わらせる大きな礎にしなければなりません。
 当面の参議院選挙で結果を出すことが、今後の平和運動にとっても大変重要であることを肝に銘じて、皆さんと一緒にがんばりたいと思います。

◆活動報告


 ■「教育関連三法案」阻止!中央集会
 日教組は「教育関連三法案」阻止中央集会を、6月5日、東京・社会文化会館で全国から850名の組合員と平和フォーラムや、退女教の仲間の参加のもと開催しました。今、国会では教育に関わる3つの重要な法案が審議されています。政府・与党は、国民に対して充分な説明もなく、教職員はもとより多くの教育関係者の反対する中、強行に成立させようとしています。
 来賓の日政連会長・輿石東参議院議員は、「前に出て、横に手をつなぎ」廃案にしていこうと訴えました。平和フォーラムの福山事務局長は、森元首相が「自治労、日教組をぶっ潰す。」と発言するなかで果敢にたたかっていることに敬意を表すると連帯の挨拶をしました。そして、日教組のたたかいによって、分かりづらい法案の問題点が、(1)学校教育法の改正は教職員の分断と管理強化に、(2)地方教育行政法改正は国の権限の強化、(3)教員免許法改正は他の職にはない更新制を導入し教職員の管理強化をねらうものであることがわかった。結局、三法案は地方と現場の教職員の自主性を奪うものであると語りました。集会参加者は、社会文化会館から赤坂をデモ行進し、国会請願を行って解散しました。
 昨年12月に教育基本法が改悪されたことをうけて、3月30日、「教育関連三法案」が国会に上程されました。政府・与党は、衆議院では特別委員会を設置して審議を急ぎ、5月17日には特別委員会で、翌18日には本会議で強行採決・可決させました。現在、参議院の文教科学委員会で審議がなされています。
 「三法案」は、規範意識・公共の精神・郷土や国を愛する態度などの目標を規定する学校教育法「改正」、教員免許更新制を導入する教員免許法「改正」、教育委員会への国の関与を強める地方教育行政法「改正」の内容となっています。国の管理・権限を強化するものであり、主体的な教育活動が阻害される懸念はぬぐえません。教育関連三法案は学校現場に直結する重要な法律です。教育制度と教育内容の点検、検証を行うとともに、実証的なデータにもとづき十分議論をしていく必要があります。また、教育課題に対し、子ども・保護者・教職員・教育研究者等の意見などをふまえ、幅広い議論をとおして社会的な合意形成を図ることが必要です。しかし、安倍内閣は参院選を控え自治労、日教組の闘う労組つぶしを狙い、6月19日文教委員会で強行採決し、20日本会議で強行に成立を図りました。

■「集団的自衛権問題」学習会(議員会館)
 安倍内閣・与党は多数議席を背景に、昨年の教育基本法改悪に続き、改憲手続き法案、米軍再編関連法案、少年法改定案と立て続けに強行採決をつづけ、ごり押しで成立をすすめています。5月18日からは集団的自衛権の行使をできるように憲法解釈を変更するための私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二前駐米大使)の作業も開始されました。この「集団的自衛権」の問題について、6月6日、「集団的自衛権をめぐる政府解釈(法制局見解)とその変更をめぐる問題点」と題しての前田哲男講師(沖縄大学客員教授)から講演と提起を受けました。
まず、最初に個別、集団的自衛権、国連憲章の自衛権について述べられました。
�.問題の所在と経過
1)定義
・単独自衛=個別的自衛権、攻守同盟=集団的自衛権、集団安全保障=国連憲章(強制行動)
・国連憲章第51条=(国連が)必要な措置をとるまでの間、個別的自衛権又は集団的自衛権の権利を持つ。(国際連合憲章第51条【自衛権】
=この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、国際安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的、又は集団的自衛の固有な権利を害するものではない。この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく機能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。)
2)日本国憲法と集団的自衛権 
(72.10.14参議院決算委員会提出) 
⇒違憲不行使
*国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条(C)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言3の第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。
 ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。
 憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が…平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命.自由及び幸福追求に対する国民の権利については、…国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急追、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容と(参・予算委S58.4.1角田法制局長官答弁)
…わが国が集団的自衛権の行使ができないというのは、これは憲法9条の制約であるわけです。その憲法9条の制約というのは何かと言えば、わが国の自衛のために必要最小限度の武力行使しかできないというわけであります、したがって、個別的自衛権の場合でもその自衛の枠を超えるものは無論できないわけであります。
*集団的自衛権についての政治の流れが、違憲不行使→安保再定義→解禁勧告→転換示唆→改憲容認論→改憲後容認論→現行容認論と突き進み、私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(座長・柳井俊二前駐米大使)設置と、日米同盟の強化とともに推移してきています。
3)60年安保国会における議論
・岸首相「日米安保協力は領域内における個別的自衛権に限定される」と答弁。⇒違憲不行使
4)安保の変質にともなう政府見解の変化
・日米安保共同宣言(96年)~新ガイドライン(97)~周辺事態法(99年)⇒「安保再定義」による任務拡大
・「9・11」「海自インド洋派遣」「イラク戦争派遣」⇒常態化した米・多国籍軍事活動への参加
・アーミテージ・リポート国防大学国家戦略研究所00.10.11         ⇒解禁勧告
・パウエル国務長官会見「常任理事会入り・9条検討必要」04.8.12     ⇒解禁勧告
・土井たか子質問への政策答弁書 01.5.8
「(前段、従来見解を踏襲しつつ)、他方、憲法に関する問題について、世の中の変化も踏まえつつ、幅広い議論が行われることは重要であり、集団的自衛権の問題について、様々な角度から研究してもいいのではないかと考えている。」          ⇒転換示唆
・容認論に初言及 「防衛白書04年版」04.7.6コラム欄に「集団的自衛権をめぐる憲法調査会の議論」の記述
「憲法を改正して集団的自衛権の行使を認めるべきであるといった集団的自衛権の行使を認めることに肯定的な発現が出される一方、集団的自衛権の行使に否定的又は慎重な意見も出ている。」         ⇒転換示唆
 ・小泉首相の見解 NHK党首討論04.6.27
「米軍が攻撃された時に、日本を守るために一緒に戦っているのに(自衛隊が)米軍と共同行動できない、それはおかしい。憲法を改正して、日本が攻撃された場合には米軍と一緒になって行動できるような(形にすべきだ)。
⇒改憲容認論
・自民党新憲法草案05.10.28
⇒改憲後容認論
「自衛軍は、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守る活動を守るための活動を行うことができる。」
5)安倍首相と集団的自衛権 防衛省移行記念式典訓示 07.1.9       ⇒現行容認論
・「集団的自衛権の問題についても、国民の安全を第一義とし、いかなる場合が、憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのか、個別具体的な事例に即して、清々と研究を進めてまいります。」
6)「有識者懇談会―安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」設置07.4.25⇒論から実行へ〈解禁の研究対象とされる4類型〉
�アメリカに向け発射された弾道ミサイルを自衛隊のミサイル防衛システムで迎撃する。
�公海上で米軍艦船への攻撃にたいして自衛隊が応戦する。
�PKOなどで行動を共にする他国軍への攻撃に自衛隊が応戦する。
�戦闘する米軍に対し自衛隊が武器弾薬輸など後方支援を行う。
 研究対象の4類型の事態は、将来の話だけではなく現実に抱えている問題であり、私的諮問機関の諮問が直接的に実現するかは不明だが、このような議論が安倍首相の指示で解禁されるというのは、許しがたいことであります。また、これを契機に日米同盟強化と改憲の両輪を動かそうとするものであり断じて認められません。集団的自衛権有識者会議のメンバー13名の内12名は「見直し派」であり結論ありきの見え透いた諮問機関であります。
 柳井元駐米大使は「日本周辺海域で米艦船が攻撃を受けた場合を念頭に、自衛隊がこれを助けたら憲法違反だと言われかねない。不合理なことだ。(世界週報)」と現行政府解釈を批判。
 葛西JR東海会長も「喜んで解釈を。変更し認めるべきだ。国益を守るために必要になる。(中央公論)」と指摘。岡崎元駐タイ大使は首相との対談で「『権利があるから行使できる』と国会で答弁すればいい」と進言している。学会から起用されたメンバーも解釈変更派で、坂元阪大大学院教授は「日米同盟を強化していくために、集団的自衛権の行使ができるようにすべきだ(参院憲法調査会)」と強調。西駒沢大学教授は「政府のこれまでの解釈では(日米協力に)限界が生ずる」と指摘した。その他、岩間政策研究大学院准教授「自衛の範囲として認めて良い」。 北岡東大大学院教授は「法制局の論理の組み立ての中に安全保障の常識から逸脱した論理の飛躍がある」。佐瀬拓大客員教授は「欠陥がある現行解釈をはっきりと『処置』しておかなければならない」。佐藤元防衛事務次官「(政府解釈が)このままでいいのかと言う議論は避けられない。」田中東大教授は「今まで言ってきたことはナンセンスでしたと政府に言ってもらうのが一番いい」。中西京大教授「政治的判断の問題。変えることは直接憲法に違反するものになるとは考えられない」。西元元統合幕僚会議議長「(政府解釈が)日本の国際平和協力の範囲、規模に著しく拘束している」等々である。
�.「問題点」
1)「懇談会メンバー」と問題点
岩間陽子  政策研究大学・国際政治学
柳井俊二  元駐米大使 座長
北岡伸一  東大大学院・日本近代政治学
岡崎久彦  元駐タイ大使
坂本一哉  阪大大学院・国際政治学
佐藤 謙  元防衛事務次官
佐藤盛昌  防衛大・東欧現代史
西元徹也  元統合幕僚会議議長
田中明彦  東京大学・国際政治
中西 寛  京都大学・国際政治
西  修  駒沢大学・憲法
村瀬信也  上智大学・国際法
葛西敬之  JR東海会長
○学者が8人、それも国際政治学者が中心。外交官もふくめると、「憲法より国際関係」重視の顔ぶれ。
○日米安保に批判的な意見の持ち主がいない。むしろ“日米同盟推進”“違憲不行使批判”の論客を揃えた。
○憲法学者はひとりのみ、その人物は名うての改憲論者である。「憲法のために」論じる人がまったくいない。
○したがって、「懇談会」の結論が“集団的自衛権行使の(切り分け的)容認”答申となるのは目に見えている。
2)4類型容認の意図を「あるべきかたち」から分析すると…
�アメリカ向け弾道ミサイルの迎撃⇒米本土ミサイル防衛網の一線基地化⇒自衛隊との「共同対処」を実現。
�公海上米軍艦船への攻撃応戦⇒第7艦隊との共同作戦。太平洋における日常的なプレゼンス強化。
�PKOなど他国軍への攻撃に自衛隊が応戦⇒PKO協力法の骨抜き・拡大。多国籍軍での武力行使。
�戦闘米軍に自衛隊が武器・弾薬輪送を行う⇒アメリカの地域戦争への参加。英軍と同じような日米連合。
○全体的にいえば「4類型容認」は、「安保再定義」と「在日米軍再編」の、いわばソフトにあたる部分だといえる。「日米軍一体化」と「海外で戦争できる自衛隊」の作戦面を実体化するための措置となる。
�について。米向け弾道ミサイルは(ハワイ、グアムを狙う場合でも)超高空を飛ぶので、迎撃は、発射直後か、発射台そのものの破壊に限定される。したがって、自衛隊がミサイル防衛を分担すれば、おのずと「敵基地・先制攻撃」につながらざるを得ない。
�について。原子力空母が横須賀に配備され、また米イージス艦18隻中の16隻までを日本に集中させると発表されている。それを考えると、「公海上での応戦」とは、日本海~東シナ海における日米共同哨戒、および中国海軍を視野に入れた台湾海峡作戦への布石と受けとめられる。
�、�は、イラク戦争型(国連決議ぬきの戦争)への参加を可能にする。「海外派兵恒久法」への道。
3)内閣法制局の有名無実化
・内閣法制局は、最高裁とならぶ「法の番人」。各省庁提出法案の矛盾を審査する「審査事務」と、内閣のリーガル・アドバイザーとしての「意見事務」を担う。内閣制度とともに発足した最も古い行政機関である。
・法制局は「自衛力発動3原則」のもとでの自衛隊を合憲としたが、「9条下で集団的自衛権は行使できない」「そこに政策判断の余地はない」と、一貫して表明してきた。
・「テロ特措法」や「イラク特措法」でも、「武力行使と一体となった海外活動」=集団的自衛権⇒9条違反に関しては、かろうじて条文上に担保されてきた。
・その「法制局見解」を「懇談会答申」が変更すれば、それは―諮問機関が行政機関の意見をくつがえす行為であり、時の内閣が憲法を自由に解釈できる権利をもつことになる。法制局の存在意義は失われる。

牧元内閣法制局長官(朝日新聞5/18)
―有識者懇談会の人選をどう思いますか―
○従来の政府解釈に批判的な立場の人ばかり。安倍首相と異なる主張の人は見あたらない。
―なぜ政府は集団的自衛権の行使を容認していないのですか―
○政府見解では日本が自衛権を行使するには三つの用件が必要だ。�わが国の急迫不正の侵害�他の適当な手段がない�必要最小限度の実力行使にとどめる―の3要件だ。特に他国が攻撃されても自衛隊が応戦できる解釈はできない。
―かつて安倍首相が幹事長(04年1月)のとき、『必要最小限』というのは数量的な概念であり、行使を研究し得る可能性はあるのではないかと聞かれたときは―
○自衛権の行使の3要件を満たすことを前提としており、それは数量的ではなく質的な概念だということを丁寧に説明した。
―与党には内閣法制局の憲法解釈は硬直的だと批判がありますが―
○憲法9条は、自衛隊の行動に国際法の基準以上の厳しい制約を課している。強引に解釈を広げれば、国際法と憲法の解釈が一致し、憲法の意味がなくなる。
―政府解釈の変更はやはり無理だと―
○内閣法制局は憲法の規範的な意味を守ってきた。首相はそうした積み重ねを無視しないで欲しい。ときの政府の判断で解釈を変更でききるのなら、公権力を縛る憲法の意味が失われてしまう。歴代首相が集団的自衛権の行使を「真っ黒」(違憲)と言っているのを「真っ白」(合憲)にするのは至難の業だ。解釈変更したいのなら、憲法改正で正面から対応するのが筋だ。

「アジア・アフリカ支援米」田植え
今年も6月9日、東京都日野市の田中さんのご協力を頂き、田植えを行いました。
田植えを通して、食料・農業の大切さを感じていただきたき、収穫したお米は飢餓に苦しむ国へ送付してきました。昨年はアフリカのマリ共和国に150キログラムを送付しました。
当日は、全農林関東の皆さんや日野市の住民、東京農工大の学生など35人以上集まり、田植えをしました。子供たちは大喜びでした。1時間余で順調に田植えはすみ、交流会を行いましたが、にわかに雲行きが変わり早めの総括会でしたが、今年も立派に育つことを祈りました。なお、7月、8月には草刈りやネット張り、10月に稲刈りを予定しています。詳しくは全農林関東東京都事務所までに、連絡をお願いいたします。

■「沖縄戦の歴史歪曲を許さない沖縄県民大会」の東京行動・院内集会
6月15日、衆議院議員会館で「沖縄戦の歴史歪曲を許さない沖縄県民大会」の東京行動・院内集会が開催され、約200人が参加しました。沖縄高教組の松田委員長が怒りに声をふるわせながら、「最後の最後までみんなでがんばろう!」と声をあげて集会開始。はじめに琉球大学の高嶋さんから「実際にこの教科書が印刷されるまでにはまだ時間がある。削除の撤回を求めてがんばろう」と提起。民主党の喜納昌吉参議院議員、社民党の保坂展人衆議院議員などや各界からの激励のあいさつが行われました。沖縄戦を体験した瑞慶覧長方さんから、戦争中に敵への投てき用と自決用にと軍から手りゅう弾2個を渡されたときのお話しと目の前で日本軍が沖縄の人たちを死に追いやっていった体験談を話していただきました。参加者一同、今回のこの歴史歪曲の問題の大きさを共有しました。実行委員会の事務局長の福元・沖縄高教組書記長から、「現在41市町村議会中26が意見書を採択している。県議会でも採択の方向へ動いている」との報告。また、署名「高校歴史教科書検定での沖縄戦『集団自決』に関する記載内容」への修正指示撤回を求める要請書」は9万2,338筆が集約され、文部科学省、衆議院議長などに提出されました。

■「六カ所再処理工場稼働阻止全国集会」(6/16~17)
 6月16日、青森市の青い森公園を会場にして「六ヶ所再処理工場稼動阻止全国集会が開かれた。この集会は「止めよう再処理!実行委員会(原水禁国民会議、原子力資料情報室、青森県反核実行委員会で構成)が主催し、炎天下にもかかわらず700人余が参加した。集会では、地元の渡辺実行委員長や原水禁国民会議の福山事務局長等が挨拶し、「再処理工場の本格稼動は許されない。アクティブ試験(試運転)の即時中止と計画の撤回を」訴え、集会後、市内をデモ行進した。
デモ行進後は、青森県労働福祉会館で「止めよう再処理!全国交流集会」が220人の参加の中行われた。弘前市出身のルポライター・鎌田慧氏が「国策破たんの歴史と六ヶ所再処理工場」と題して講演。鎌田氏は、「再処理工場が稼動することになれば核武装の基盤をつくることになってしまう」と指摘し、粘り強い反対運動を訴えた。また、原子力資料情報室の西尾獏共同代表も「原子力立県?青森の将来」と題して講演した。
■「三多摩集中行進」
 6月16日、三多摩平和運動センターは日本をアメリカと共に戦争をする国にしてはならないと訴え、「憲法改悪反対・横田基地の軍軍、軍民共用化反対」三多摩集中行進を行いました。西多摩、八王子、府中、国分寺各4コースで、デモ出発前にミニ集会で意思統一をし、立川錦中央公園まで行進をしました。全コース到着後の3時15分から錦中央公園で統括集会を開催しました。勝島三多摩平和運動センター議長から今日の情勢や米軍再編特措法が強行採決されたが、沖縄辺野古、岩国、横須賀、厚木、座間などで闘いが展開されている。この横田基地についても航空自衛隊総隊司令部の移駐と在日米軍とのミサイル防衛などで共同運用がされようとしており反対の声を上げようと決意を明らかにしました。

■「1,047名不採用問題の早期解決を求める6月行動」への支援について
1987年の国鉄分割・民営化に際して、北海道・九州を中心に国労などに所属していた約8,000名近い国鉄職員がJRを不採用との通知が1987年2月16日になされてからまる20年を超えました。そして、1990年4月には国鉄清算事業団に入れられた1,047名が解雇されています。この20年にわたるたたかいのなかで、2003年12月22日に最高裁は「JRの法的責任無し」との不当判決を出す一方で、「組合差別があった場合は、その責任は旧国鉄及び清算事業団が負う」と責任の所在を明確に示しました。さらに、2005年9月15日、鉄建公団訴訟の東京地裁判決は、司法の場で国鉄の不当労働行為を認定し、慰謝料の支払いを命じました。また、2006年11月、ILO理事会は、7度目となる勧告を日本政府に出しました。このような状況下、被解雇者、当該労働組合ならびに関係団体はいっそうの団結を図るとともに、全国的な運動によって世論喚起するための集会、宣伝行動などさまざまな努力を積み重ねてきました。国鉄の「分割・民営化」から20年という節目の年となり、改めて2007年を「具体的な解決要求」を実現させるため、2月、3月に続いて「4者・4団体」は「1,047名不採用問題の早期解決を求める5月・6月行動」として、5月21日~25日、6月18日~22日に国土交通省前での座り込みを実施しました。

連日300人規模でとりくまれました。(「4者・4団体」国鉄労働組合/全日本建設交運一般労働組合/国鉄闘争支援中央共闘会議/国鉄闘争に勝利する共闘会議/国労闘争団全国連絡会議/国労闘争団鉄建公団訴訟原告団/国労闘争団鉄道運輸機構訴訟原告団/全動労争議団・鉄道運輸機構訴訟原団)

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