陳述書
遠藤孝一
埼玉県立川越西高等学校長
1997年4月1日〜2000年3月31日:埼玉県立所沢高等学校教頭
2000年5月24日(水)
(Web管理者記)
例によって、私の「言いたい放題」は最後に記載しております。
乙第三〇号証
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陳述書
審査請求人 竹永 公一
処分者 埼玉県教育委員会
右当事者間の平成一〇年(不)第三号審査請求事案につき、私遠藤孝一は左記のと
おり陳述いたします。
一 私は、埼玉県立新座北高等学校の教頭から平成九年四月一日に埼玉県立所沢高等
学校(以下所沢高校という。)の教頭に転勤し、平成十二年四月一日からは、埼玉
県立川越西高等学校へ校長として転勤しているものであります。
二 所沢高校の平成一〇年度の入学式について最初に職員会議に議題として提案され
たのは平成九年一〇月二十三日(水)の職員会議です。その職員会議の場で生徒会
の顧問より、「入学式は行なわない。生徒主催で教員が参画した入学を祝う会を行
う」という議案が提出されました。提案後、校長は、「入学式は行うので入学式を
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やってください。入学式をやらないことは認めません。入学式を入学を祝う会に代
えることはできません。」と教職員に伝えました。この議案はほとんど質問もなく
採択され、可決されましたが校長は認めませんでした。
私は平成九年の七月、生徒会で入学式に代わる入学を祝う会を考えているようだ
ということは複数の教員から聞いていました。このことは校長にも情報として入れ
ていたと記憶しています。校長は平成一〇年一月二二日の職員会議では、校長が作
成した文書(平成一〇年度入学式について、乙第七号証)を提示して、入学式を行
わないという職員会議の決定は認めないと教職員に説明しました。その後の職員会
議でも入学を祝う会総務より、再々、入学を祝う会のみを行うという具体的な計画
が提案されましたが、校長はその都度、入学式をやってその後で入学を祝う会を行
うと明言してきました。時間的に入学式が出来ないような入学を祝う会の時程が提
案され時間帯調整を指示したこともありました。
平成九年度の入学式後、教職員から入学式が混乱したのは校長の責任だとして保
護者に謝罪してほしい旨の発言が職員会議の度にありました。また、それと平行し
て校長が何故国旗・国歌に拘るのか、入学式に国旗を掲揚し、国歌を斉唱すること
に反対するという趣旨の発言がかなりありましたが、一学期の中頃から国旗・国歌
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という言葉が使われなくなりました。私は、このことを大変不思議に思いました。
その後、教職員が生徒といっしょに、入学式に反対し、国旗・国歌の入らない入学
式を行うため入学を祝う会を企画したことで、入学式に対する取り組みに変更があ
ったことがわかりました。
三 平成一〇年度入学許可候補者説明会は、平成一〇年三月一八日に行われました。
入学許可候補者説明当日、所沢高校九八年度一学年団として「教育の基本は信頼
学校の主人公は生徒です。」という印刷物が体育館の中の、配布物を置く机上に置
かれていました。平成一〇年度一学年代表である請求人を校長が校長室に呼んで私
が立ち会い、新入生、保護者に混乱を与えるので配布を止めるよう指示しましたが
請求人は止めるつもりはありませんと言うことで受付の始まった体育館へ戻って行
きました。
校長はあいさつの中で、入学式は平成一〇年四月九日に行うことと入学式終了後
に入学を祝う会を行うことを入学許可候補者及び保護者に伝えました。校長は自分
言ったことに責任を持つということでテープをとっていました。
校長あいさつの後、各校務分掌からの説明、各教科からの説明があり後半で請求
人の学年代表としての話がありました。この請求人の学年代表としての説明のとき
に、校長が説明したことと相反して「入学式は行わず入学を祝う会のみを行いたい」
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と発言しました。この発言を聞いた直後に、私は、保護者に混乱が起きると思いま
した。実際にいろいろな質問がでてきました。
質問内容は「私たちは何時に、いったい何時に用意して、何時に家を出て、何時
にここに着いたら良いのかという疑問は素朴な質問なんですけど、お答えいただき
たいと思います。」とか「入学を認定して下さるのはどなたなんだろうという気が
するんですが、入学式に出なくても、祝う会に出席しただけでも入学は出来るって
いうことなんでしょうか」とか「校長はなぜこれほどまでに拘って国旗・国歌のあ
る入学式をやりたいのか」等でした。請求人の入学を祝う会のみをやりたいという
発言がなければこのような質問はなかったと思います。
四 事情聴取は二回行われました。一回目は平成10年三月二〇日に高校教育第一課
から舩津主席管理主事と柴生田主任管理主事が来校しました。私が校長の命を受け
て請求人を職員室に呼びに行きました。用件を聞かれましたので、「入学許可候補
者説明会の件です。」と応えました。請求人ははっきりと同行することを拒否しま
した。
その後、校長は職務命令で校長室へ請求人を呼びました。その時も一人でなく付
き添いが来ました。関係のない人に退席するよう主席管理主事から何度も話しがあ
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りましたが一向に聞き入れませんでした。その内に校長室の入口や応接室の入口か
ら入った関係のない教員が増えて二五人以上になりました。私も何とか事情聴取が
できる状態にと思いましたが、罵声を主席管理主事に浴びせたり、私を、取り巻き
の教員の外に出すべく体を張って押す教職員等がいて、到底事情聴取は無理な状態
でした。一時間以上そのような状態が続き主席管理主事と主任管理主事は事情聴取
ができないと判断して帰りました。
二回目は三月二三日で高校教育第一課の宮田主任管理主事と水野主任管理主事兼
課長補佐が請求人の事情聴取に来校しました。請求人を校長室に呼びますと今度は
最初から関係ない教員が多数校長室に入り、校長が請求人以外は退席するよう命じ
ましたが退席せず、この日も事情聴取できる環境は作れませんでした。この状況下
では、請求人に対して事情聴取を行うことは困難であり、できませんでした。
結果、事情聴取できる環境が作れませんでした。
五 事故報告書については事情聴取が出来ませんでしたが、入学許可候補者説明会の
請求人の発言は事故であると思っていました。テープの内容から事故であると校長
同様、私も確信を持っていました。必要な資料、事情等を校長と私で検討し、校長
が自ら作成しました。
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六 平成九年度の入学式について、入学式後の職員会議で校長に対していろいろの質
問がでました。国旗を掲揚し、国歌を斉唱する入学式を所沢高校の教職員は全体が
一致して反対しており、三人で構成している議長団の中から書記を決めていますが
主に卒業式・入学式に関して、教職員にとって不都合な校長発言は、平成一〇年三
月二三日の職員会議以前の職員会議でも記録することはありませんでした。校長も
私も何回か職員会議の場で、職員会議録の整理をお願いしましたが、校長発言を記
録する書記はほとんどいませんでした。
平成一〇年一月一六日の職員会議録(乙第六号証)に校長発言として、「職会録
に私の言葉のポイントだけは書いてもらいたい。印が押せない。」という記載があ
ります。
職員会議録の校長の加筆部分ですが、私と校長で加筆しました。その際、入学式
・卒業式関係の発言では、校長は必ずメモを見ながら発言しており、加筆はメモを
もとにして行ったものですので、指示、連絡等の発言を忠実に再現しています。
平成一二年五月二四日
埼玉県狭山市■■■■■■■■■
埼玉県立川越西高等学校長 遠藤孝一〔印〕
(Web管理者記)
遠藤孝一元所沢高校教頭への証人尋問が、次回(9月29日)第15回公開口頭審
理で行われます。この審理での証言にご注目下さい。
ちょっと細かくなりますが、私が出来る範囲でコメントを致します。。
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二 所沢高校の平成一〇年度の入学式について最初に職員会議に議題として提案され
たのは平成九年一〇月二十三日(水)の職員会議です。その職員会議の場で生徒会
の顧問より、「入学式は行なわない。生徒主催で教員が参画した入学を祝う会を行
う」という議案が提出されました。提案後、校長は、「入学式は行うので入学式を
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やってください。入学式をやらないことは認めません。入学式を入学を祝う会に代
えることはできません。」と教職員に伝えました。この議案はほとんど質問もなく
採択され、可決されましたが校長は認めませんでした。
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上記の証言に関しては、第3回口頭審理調書(9p参照)及び第4回口頭審理調書
(11p参照)等と比較してください。
また、請求人・竹永孝一教諭本人の証言がありますので、その証言と比較して頂け
るとよろしいのですが、まだWebに掲載しておりません。m(_ _)m
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私は平成九年の七月、生徒会で入学式に代わる入学を祝う会を考えているようだ
ということは複数の教員から聞いていました。このことは校長にも情報として入れ
ていたと記憶しています。校長は平成一〇年一月二二日の職員会議では、校長が作
成した文書(平成一〇年度入学式について、乙第七号証)を提示して、入学式を行
わないという職員会議の決定は認めないと教職員に説明しました。
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上記の証言の中の「平成一〇年一月二二日の職員会議」において、校長が作成した
文書を提示したことは、請求人側・処分者側とも証拠として提出しています。
〔甲第20号証〕及び〔乙第七号証〕です。
この職員会議のなかで、「入学式を行わないという職員会議の決定は認めない」と
校長が教職員に説明したか否かは一つの争点と思います。
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その後の職員会
議でも入学を祝う会総務より、再々、入学を祝う会のみを行うという具体的な計画
が提案されましたが、校長はその都度、入学式をやってその後で入学を祝う会を行
うと明言してきました。
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「校長はその都度」との記載がありますが、「入学式をやってその後で入学を祝う
会を行う」という校長の提案は、もっと後になってからと思います。
第10回口頭審理調書(8〜9p参照)の舩津和信氏の証言を参照下さい。
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時間的に入学式が出来ないような入学を祝う会の時程が提
案され時間帯調整を指示したこともありました。
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この記述は、ものの見方が逆になっています。最初に「入学を祝う会」の時程が出
来ていて、後から「入学式を実施し、その後で入学を祝う会」するとしたのです。
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平成九年度の入学式後、教職員から入学式が混乱したのは校長の責任だとして保
護者に謝罪してほしい旨の発言が職員会議の度にありました。また、それと平行し
て校長が何故国旗・国歌に拘るのか、入学式に国旗を掲揚し、国歌を斉唱すること
に反対するという趣旨の発言がかなりありましたが、一学期の中頃から国旗・国歌
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という言葉が使われなくなりました。私は、このことを大変不思議に思いました。
その後、教職員が生徒といっしょに、入学式に反対し、国旗・国歌の入らない入学
式を行うため入学を祝う会を企画したことで、入学式に対する取り組みに変更があ
ったことがわかりました。
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ここの記述は、何を目的としているのか、私には不明です。
「入学式に対する取り組みに変更があったことがわかりました」とありますが、入
学式だけでなく卒業式も生徒主催の行事になったわけで、取り組みに変更があるの
は当然です。
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三 平成一〇年度入学許可候補者説明会は、平成一〇年三月一八日に行われました。
入学許可候補者説明当日、所沢高校九八年度一学年団として「教育の基本は信頼
学校の主人公は生徒です。」という印刷物が体育館の中の、配布物を置く机上に置
かれていました。平成一〇年度一学年代表である請求人を校長が校長室に呼んで私
が立ち会い、新入生、保護者に混乱を与えるので配布を止めるよう指示しましたが
請求人は止めるつもりはありませんと言うことで受付の始まった体育館へ戻って行
きました。
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上記の記載は、請求人である竹永教諭が反抗的(?)であるかの記述かと思います
が、「学年会で決定した配布物を、(私の)一存で取り止めることは出来ない」と
いうことでした。「学年代表」に物事の決定権があるわけではないので、当然の行
為と思いますが、組織には全て序列がなければならないとする考え方からの発想で
はないでしょうか。
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校長はあいさつの中で、入学式は平成一〇年四月九日に行うことと入学式終了後
に入学を祝う会を行うことを入学許可候補者及び保護者に伝えました。校長は自分
言ったことに責任を持つということでテープをとっていました。
校長あいさつの後、各校務分掌からの説明、各教科からの説明があり後半で請求
人の学年代表としての話がありました。この請求人の学年代表としての説明のとき
に、校長が説明したことと相反して「入学式は行わず入学を祝う会のみを行いたい」
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と発言しました。この発言を聞いた直後に、私は、保護者に混乱が起きると思いま
した。実際にいろいろな質問がでてきました。
質問内容は「私たちは何時に、いったい何時に用意して、何時に家を出て、何時
にここに着いたら良いのかという疑問は素朴な質問なんですけど、お答えいただき
たいと思います。」とか「入学を認定して下さるのはどなたなんだろうという気が
するんですが、入学式に出なくても、祝う会に出席しただけでも入学は出来るって
いうことなんでしょうか」とか「校長はなぜこれほどまでに拘って国旗・国歌のあ
る入学式をやりたいのか」等でした。請求人の入学を祝う会のみをやりたいという
発言がなければこのような質問はなかったと思います。
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上記は遠藤孝一氏の意見ですし、反訳書25Pにも記載のあることなので、さして
争点とはならないように思われます。
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四 事情聴取は二回行われました。一回目は平成10年三月二〇日に高校教育第一課
から舩津主席管理主事と柴生田主任管理主事が来校しました。私が校長の命を受け
て請求人を職員室に呼びに行きました。用件を聞かれましたので、「入学許可候補
者説明会の件です。」と応えました。請求人ははっきりと同行することを拒否しま
した。
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「請求人ははっきりと同行することを拒否しました。」とありますが、従わなけれ
ばならない理由でもあったのでしょうか。確か、竹永教諭は公休をとっていたとの
ことですので、尚更従うべき理由はないと思うのですが。
校長・教頭の言うことであれば、どのようなことでもハイハイと従うのが教員であ
ると思っていることの裏返しのような気がします。
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その後、校長は職務命令で校長室へ請求人を呼びました。その時も一人でなく付
き添いが来ました。関係のない人に退席するよう主席管理主事から何度も話しがあ
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りましたが一向に聞き入れませんでした。その内に校長室の入口や応接室の入口か
ら入った関係のない教員が増えて二五人以上になりました。私も何とか事情聴取が
できる状態にと思いましたが、罵声を主席管理主事に浴びせたり、私を、取り巻き
の教員の外に出すべく体を張って押す教職員等がいて、到底事情聴取は無理な状態
でした。一時間以上そのような状態が続き主席管理主事と主任管理主事は事情聴取
ができないと判断して帰りました。
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ところで、教職員は県教委の命令に従う義務があるのでしょうか。どうも、この感
覚が分かりません。これも「県教委→校長→教頭→教員」といった命令系統があり、
これに従わなければならない、とした意見の現れと思われます。
県教委の上には何かあるのでしたっけ?
更にその上には、?、「日の丸・君が代」?、ですか??
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二回目は三月二三日で高校教育第一課の宮田主任管理主事と水野主任管理主事兼
課長補佐が請求人の事情聴取に来校しました。請求人を校長室に呼びますと今度は
最初から関係ない教員が多数校長室に入り、校長が請求人以外は退席するよう命じ
ましたが退席せず、この日も事情聴取できる環境は作れませんでした。この状況下
では、請求人に対して事情聴取を行うことは困難であり、できませんでした。
結果、事情聴取できる環境が作れませんでした。
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ここも事情聴取が出来なかったことの説明ですが、やはり事情聴取をしないで処分
したことが、処分手続き不備の一つになっているのですね。
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五 事故報告書については事情聴取が出来ませんでしたが、入学許可候補者説明会の
請求人の発言は事故であると思っていました。テープの内容から事故であると校長
同様、私も確信を持っていました。必要な資料、事情等を校長と私で検討し、校長
が自ら作成しました。
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録音テープを遠藤孝一氏はいつ聞いたのか知りたいですし、そもそも内田達雄氏が
録音するということを事前に知っていたのかどうかも知りたいところです。
「必要な資料」とは何でしょうか。「必要な事情」というのが面白いですねぇ。
どのような検討をされたのでしょうか。
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六 平成九年度の入学式について、入学式後の職員会議で校長に対していろいろの質
問がでました。国旗を掲揚し、国歌を斉唱する入学式を所沢高校の教職員は全体が
一致して反対しており、三人で構成している議長団の中から書記を決めていますが
主に卒業式・入学式に関して、教職員にとって不都合な校長発言は、平成一〇年三
月二三日の職員会議以前の職員会議でも記録することはありませんでした。校長も
私も何回か職員会議の場で、職員会議録の整理をお願いしましたが、校長発言を記
録する書記はほとんどいませんでした。
平成一〇年一月一六日の職員会議録(乙第六号証)に校長発言として、「職会録
に私の言葉のポイントだけは書いてもらいたい。印が押せない。」という記載があ
ります。
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「教職員にとって不都合な校長発言」とは何でしょう。どのような理由で「不都合」
なのでしょう。
「職会録に私の言葉のポイントだけは書いてもらいたい。印が押せない。」という、
私からみると「教職員にとって不都合な校長発言」も記載されているように思うの
ですが。
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職員会議録の校長の加筆部分ですが、私と校長で加筆しました。その際、入学式
・卒業式関係の発言では、校長は必ずメモを見ながら発言しており、加筆はメモを
もとにして行ったものですので、指示、連絡等の発言を忠実に再現しています。
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ここは非常に重要なところですね。「職員会議録の改竄」といわれたのがショック
だったようです。どのような理由であれ、書記の了解も得ずに、自ら加筆・削除を
行うのは「改竄」です。自らの正当性は別の手段で証明すればいいのです。
歴代の校長の中には、印を押していない人もいたということです。これが正解の態
度と思います。どのような理由で、校長が職員会議録に印鑑を押さなければならな
いのでしょう。
ところで、「校長は必ずメモを見ながら発言しており」とありますが、どうして校
長のメモを証拠として提出しないのか疑問ではあります。(これから提出されるの
かもしれませんが。私の知っている範囲では、提出されていません。)
また、「加筆はメモをもとにして行ったものです」とありますが、校長が加筆する
ときに全て立ち会っていたのか知りたいですね。それとも、校長メモのコピーでも
持っていて確認したとか、後で校長メモをみせてもらって確認したのでしょうか。
このように証言できる根拠を知りたいものです。
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