人事委員会

平成10年(不)第3号懲戒戒告処分事案

第3回口頭審理調書

1999年1月20日(水)


(Web管理者記)
 下記資料は、第3回口頭審理調書ですが、証人に関する部分についてはマスキング
をしております。
 尚、機種依存の丸付き数字は「(数字)」に変換しております。

 処分者側の中には、今度新しく校長として所沢高校に赴任された長沢攻氏のお名前
が見受けられます。

┌────────────────────────────────────┐ │         第 3 回 口 頭 審 理 調 書          │ ├───────────┬────────────────────────┤ │ 事 案 の 表 示 │   平成10年(不)第3号事案        │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 請   求   人 │   竹永 公一                │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 処   分   者 │   埼玉県教育委員会             │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 期       日 │   平成11年1月20日           │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 場所及び公開の有無 │   埼玉県庁第3庁舎講堂  公 開      │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 開会及び閉会時刻  │   午後2時33分開会  午後5時5分閉会  │ ├───────────┼────────────────────────┤ │           │ 委 員 長   坂 巻  幸 次       │ │ 審 理 委 員   │ 委   員   久保木  宏太郎       │ │           │ 委   員   渡 邉  圭 一       │ ├───────────┼────────────────────────┤ │           │  事務局長   加村 トク江         │ │           │  次  長   上野  義光         │ │ 審理事務補助職員  │  主  幹   清水   誠         │ │           │  主  査   川崎   啓         │ │           │  主  事   湯本 佳代子         │ ├───────────┼────────────────────────┤ │           │ 請求人側                   │ │           │  請求人 竹永公一              │ │           │  代理人 桜井和人  中山福二  堀 哲朗  │ │           │      野本夏生  佐々木新一 設楽あづさ │ │           │      鋸治伸明  池永知樹  岩下豊彦  │ │ 当事者の出席状況  │      谷村勝彦  和田 茂  米浦 正  │ │           │      竹下里志  林  哲        │ │           │ 処分者側                   │ │           │  代理人 鍛治 勉  飯塚 肇  白鳥敏男  │ │           │      島嵜祥司  赤松峰親  飯田 徹  │ │           │      水野 潔  長沢 攻  伊東良男  │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 審理の記録     │       別 の と お り        │ ├───────────┼────────────────────────┤ │ 付属書類      │         な   し          │ └───────────┴────────────────────────┘ ----------------------------------------------------------------------------           平成10年(不)第3号事案 第3回口頭審理 平成11年1月20日(水確日) 午後2時33分開会 ○委員長(坂巻) ただ今から、平成10年(不)第3号懲戒戒告処分事案の第3回    口頭審理を行います。     冒頭に当たりまして、委員の交替がありましたのでお知らせします。     これまで本件審理を担当していました森田委員が平成10年12月25日付    けをもって退任し、後任として、私の右側におります久保木宏太郎委員が、同    月26日付けをもって人事委員に就任しましたので、お知らせします。     冒頭に注意事項を申し上げます。     人事委員会としては、不服申立て制度の趣旨のもとに審議を進めていきます    ので、当事者及び代理人におかれましては、秩序ある審理が行えるように御協    力を願います。     また傍聴人の方も、不服申立て制度の趣旨を御理解の上、静粛にお願いしま    す。     なお、審理に際し、3点ほど注意事項を申し上げます。     両当事者の発音は速記者が記録をとっておりますので、その都度、お名前を    言って発言してください。     次に、録音機の使用や撮影を行うことは禁止いたします。     傍聴人は、傍聴券の裏に紀載されてあります傍聴規則を守ってください。特    に、審理関係者の発言に対して批判や野次を加えたり拍手をしたりすることは、    厳に慎んでいただきたい。     また、審理進行の妨げになるので、場内では携帯電話やポケットベルのスイッ    チは切っておいてください。     もし守らない場合には、退廷していただくこともありますので、御注意申し    上げます。     審理に先立ち、先ほど申し上げたとおり委員の交替がありましたので、両当    事者の代理人にお聞きしますが、従前のとおりの内容で更新することでよろし    いですか。 ○請求人代理人(桜井) はい。 ○処分者代理人(鍛冶) はい。 ○委員長(坂巻) 次に、これまで提出された書面の確認を行います。     請求人側提出の平成10年12月11日付け準備書面(1)に対する釈明と ------------------------------------(01)------------------------------------    して、処分者側から平成11年1月19日付け、昨日付けになっておりますが、    準備書面が提出され、当委員会は、本日の人事委員会会議においてこれを受理    し、その写しは請求人側にお渡ししてあると思います。     処分者側に、ここで申し上げますが、請求人側の平成10年12月15日付    け準備書面(2)、これは前回の口頭審理の際に陳述していただきましたが、    この準備書面の内容に対する処分者側の認否ないし反論はまだ行われていない    と思いますが、それについてはどうしますか。 ○処分者代理人(鍛冶) それについては、検討しましたけれども、こちらの主張と    してはですね、前回までに出した準備書面で尽きているという考えで、今回出    しておりません。 ○委員長(坂巻) そうしますと、あえて改めてそれについては反論をしないと、こ    ういうことですね。 ○処分者代理人(鍛冶) はい。 ○委員長(坂巻) それから、いわゆる録音テープ関係について、当委員会は12月    16日付けで教育委員会委員長に対し、昨年の3月18日の所沢高校の入学許    可侯補者説明会を録音したテープの反訳書の提出を職権によって求め、同委員    長から12月28日付けで、その反訳書の提出を受けました。     当委員会は、この反訳書を1月4日付けで職第1号証として受理し、その写    しを、当事者双方の代理人に送付したところであります。     なお、この件について、請求人側からは同月11日付けで意見書が出ており    ます。     当委員会が反訳書についての意見書の内容について慎重に検討いたしました    結果、本件反訳書についての職権発動を行った際に請求人側にお知らせしたよ    うに、人事委員会が行うこの職権発動は、これに従わなかった者、あるいは虚    偽のものを提出した者に対しては、地公法上の罰則があるということで、公正    を担保されておると考えます。     そういう意味におきまして、当委員会としては、このテープの提出について    は、職権では提出を求めないということに決定いたします。     それから、次に、請求人側から1998年12月21日付け意見書が提出さ    れ、処分者側にその写しを渡しております。その意見書に対する処分者側の意    見、特に、(1)ないし(5)の文書の存在についてお尋ねしますが、いかがですか。 ○処分者代理人(鍛冶) 求めている文書のうち、教育委員会の会議議事録はござい    ます。     それから、職員会議録はございます。出張命令書はございます。そのほかの ------------------------------------(02)------------------------------------    ものはございません。     以上です。 ○委員長(坂巻) その3点はあるということですか。 ○処分者代理人(鍛冶) はい。ただし、職員会議録は所沢高校にあるということで    ございます。 ○委員長(坂巻) これについては、請求人側は、これを出していただきたいという    意見なんですけれども、それに対する御意見はいかがでしようか。 ○処分者代理人(鍛冶) 現在のところ、処分者側としては、出す考えはありません。    請求人側のほうで、情報公開等の方法で取り寄せて、それを証拠に出せば足り    ると思います。 ○委員長(坂巻) 私のほうとしては、それについては、後日、人事委員会のほうで    慎重に協議して結論を出したいと思います。 ○請求人代理人(桜井) 委員長、今のお話ですけどね、存在、不存在の点ですが、    例えば、出張命令書はあるけれども復命書はないということですか、今のお話    だと。それはちょっとおかしいと思います。 ○処分者代理人(鍛冶) そのとおりですよ。先生がおっしゃったとおり。ありませ    ん。 ○請求人代理人(桜井) 出張命令書はあるけれども復命書はないわけですか。 ○処分者代理人(鍛冶) はい。 ○請求人代理人(桜井) 不可解ですね。     あと、・の電話聴取書ないしは聴取メモというのがあるはずなんですよね。    そういうものは全然なくて、じゃ、あれですか、聞きっぱなしで、それを根拠    にということなんですか。何も残っていないわけですか、文書としては。     そういうことはないと思うんですけどね。     そういう点もですね、ひとつ、人事委員会のほうでは、職権発動をされる場    合に十分考慮していただきたいと思います。 ○請求人代理人(中山) そういう文書がないのかどうかだけでも、今お答えいただ    きたい。 ○処分者代理人(鍛冶) ありません。1回言ったらいいじゃないですか、簡単なこ    とだから。 ○請求人代理人(桜井) 答えてくださいよ。最後の電話の聴取書とか聴取メモとい    うのはないわけですか。 ------------------------------------(03)------------------------------------ ○処分者代理人(鍛冶) ありません。 ○委員長(坂巻) ないということのようですから。 ○処分者代理人(鍛治)1回はっきり言ったらいいじゃないですか。 ○請求人代理人(桜井) それで、録音テープのほうのことなんですが、これは先ほ    ど、テープ自体の提出は求めないという御決定のようですが、これは当方の意    見書にも書いておきましたけれども、やはり、カットされている部分がかなり    あると。当日の説明会の会次第の中に項目が幾つもあるんですが、その項目の    ですね、特定の項目について、存在しない、カットされているということがあ    りますし、それから空白の部分があるわけですね。     この点については、もちろん、テープ全体、反訳書全体の信用性とか、そう    いう点をあえて云々するつもりはないんですけれども、やはりですね、聞くと    ころによると、これは、反訳なさったのは教育委員会の方だと聞いております。    したがいまして、全くでたらめだと、そう言うつもりは毛頭ありませんが、や    はり原本を開示していただいて、我々にもそれを聞かせていただきたい。ある    いはダビングテープを提出していただきたいと。これはもう、当然のね、我々    の要求ではないかと思うんですね。ですから、委員会としては、この点をもう    一度、再考慮していただきたいと思います。 ○委員長(坂巻) 意見として承っておきます。 ○請求人代理人(中山) 代理人の中山ですが、ちょっと今の主任代理人の話に補足    したいんですが、開示されたこの反訳書、提出された反訳書の内容については、    私ども、基本的には、こちらの正当性を明らかにする証拠として、非常にそう    いう意味では価値の高いものだというふうに理解しておるんですが、今、主任    代理人も述べましたように、なお不分明な点があります。     そして、これもちょっと補足しますと、請求人の発言と思われる、この反訳    書の真ん中あたりよりもちょっと手前にですね、教科の人から、教科に関する    説明があるんですが、その中の、体育の先生の発言が出ておるんですが、大体    これ、私のほうでページをつけましたら14枚目なんですけれども、反訳書の    14枚目なんですが、いただいたものにはページはついていなかったんですけ    れども、14枚目に、「えー続きましては体育科より。」と始まる部分の2行    目に、「えーこんにちは。体育の代表   」、少し空白があって、「塚原と    申します。」というふうになっているんですけれども、塚原先生に聞きました    ら、塚原先生は発言を当日しておられないということがわかりまして、その発    言していたのは、実は塚原先生ではなく、岡本先生という体育の先生だったそ    うです。 ------------------------------------(04)------------------------------------     そういうこともありますので、じゃ、そのあとの発言内容に何かおかしな点    があるかといえば、体育の先生の発言内容自体に間違いはどうもないみたいで    すけれども、大体こんな感じだったらしいですが、そういう、発言者自体が間    違えて反訳されているというのは、ちょっとやっぱり、これはもう、あとでチ    ェック、もう一度テープを開き直していただければ明らかだと思うんですけれ    ども、何かそういう話を聞きますとですね、この反訳書自体の、やはり全体の    信用性にもかかわる、そういう意味では無視できないことだと思いますので、    再度、人事委員会におかれましても再チェックしていただくということと、そ    れから、今、主任代理人が申し上げましたようにですね、原テープそのものを、    やはり、先ほど委員長、今の時点で提出を求めないというふうにおっしやられ    ましたが、なお検討していただく余地があるんではないかというふうに請求人    側では思いますので、その点、一応意見として、とりあえず申し上げさせてい    ただきますので、よろしくお願いします。 ○請求人代理人(佐々木) 併せて、その関係なんですが、同じようにページ数をつ    けました15ページ、請求人自身の発言と思われる箇所が途中から始まってい    るように思うんですね。一番大事なところなので、これは、テープの録音自体    が途中から始まっているのか、それとも、何らかの理由があって途中になっち    ゃっているのか、ここなどは、是非確定をしなければいけないと思います。     それから、当日の進行全体の録音ということになっておりますが、段落が下    げられた発言内容があるわけですね。当日発言をしたのか、それとも録音機の    そばで雑談的に言っているのか、ここのところははっきり区別がつかないわけ    です。しかも、この段落が下げられた発言というのは、おもしろいんですが、    非常に問題のある発言でありまして、保護者が出てきておりますと、その保護    者について、あれは親衛隊だと、わざわざそこへ集めてあるんだとか、それか    ら、最終の段階になってくると、とにかく入学を全部許可しなけりゃいいんだ    というような、非常に不穏当な発言が目立つんですね。我々の推測だと、どう    もこれは、校長と教頭、いずれかの発言のように思うんですが、この録音者が    どういう意識でこの説明会に臨んでいたかというのもかなり重要なポイントに    なるもんですから、一体だれの発言で、どういう場面で、会場の中に向けられ    た発言なのか、それとも録音機に思わず録られてしまった暴言、雑言のたぐい    なのか、ここはかなり厳密に区別をして認定しなければいけない。     そういうことになりますとですね、直接ここで検証を求めるということでは    ありませんで、録音が正確になされているのかと同時に、発言者が一応特定で ------------------------------------(05)------------------------------------    きるような状況を確保していただきたい。     例えば、人事委員会で席を設けていただいて、それを何人か選ばれた者が聞    くということでも構わないわけですが、いずれにしても、テープそのものを是    非聞きたいというふうに考えております。     中山代理人が言いましたように、このテープは非常にありがたいテープで、    私どもの主張しているような竹永先生の発言内容は基本的にこの主張どおりで    ありますから、ここからどう曲解歪曲をしてああいう処分理由が出たのかどう    かについては、非常に、処分者の意思を疑うような内容でありまして、決定的    証拠だとは思っておりますが、なお念を入れて、このテープについては確定を    しておきたいというふうに思っておりますので、テープの生の提出を求めない    という決定については、ぜひ再考をお願いしたいというふうに思います。 ○委員長(坂巻) 承っておきます。     それで、先ほどの意見書に対する文書の取扱いについては、先ほど申し上げ    ましたとおり、人事委員会として改めて検討します。     次に、処分者側から平成11年1月19日付けで証人申出書が提出され、そ    の写しを請求人側にお渡ししてあると思いますが、当委員会としては、本日の    人事委員会会議において、内田、舩津両証人を採用することに決定しました。     なお、請求人側からの12月15日付けで申請のあった証人についてですが、    当委員会が既に採用決定しておりましたMKさんとSMさん、TDさんのほか    に、THさん及び内田達雄さんについても、1月13日付けの人事委員会会議    において採用決定しておりますので、お知らせします。     それから、本日の進行ですが、本日は、請求人側の申請に係る、先ほど申し    上げました証人の尋問を行う予定でありますが、尋問の進行について両当事者    の意見をお聞きしたいと思います。     本日と、次回以降に尋問を予定する者の確認ですけれども、本日は、今申し    上げましたMKさんとSMさん、それから、TDさんは撤回でよろしいんです    ね。 ○請求人代理人(中山) はい、撤回で。 ○委員長(坂巻) 撤回で、その代わりにTHさんの3名を尋問するということで、    この前の尋問時間の予定をお聞きしますと、MKさんが60分、それからSM    さんとTHさんが30分ずつ、というと、2人で2時間になりますね。で、も ------------------------------------(06)------------------------------------    う既に30分経過しようとしているんですと、5時までですから、時間的には    もう、主尋問で終わりになりますね。 ○処分者代理人(鍛冶) 処分者側としては、反対尋問は次回にさせていただきたい    と思います。 ○請求人代理人(中山) 主尋問は合計3人で100分です。ですから、余った分は    反対尋問にちょっとでも入っていただきたい。 ○処分者代理人(鍛冶) いや、次回にさせてください。 ○委員長(坂巻) どちらにしても、時間どおりいくかどうか分からないから、やっ    てみましょう。     それでは一応、100分といいますと、MKさんは何分なんですか。 ○請求人代理人(野本) 40分程度ですね。 ○委員長(坂巻) 40分。あとの方は30分、30分ですか。 ○請求人代理人(設楽) SM証人に関しては、30分を少し超える可能性がござい    ますので。 ○委員長(坂巻) SM証人が30分から35分ぐらいで、THさんが30分ですね。     それでは、尋問を始めたいと思いますので、まず、MKさん、証人席にお座    りください。     お名前をおっしゃってください。 ○証人(MK) ■■■■です。 ○委員長(坂巻) お住まいは。 ○証人(MK) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■です。 ○委員長(坂巻) お仕事は。 ○証人(MK) 教員です。 ○委員長 (坂巻) 年齢は。 ○証人(MK) ■■歳です。 ○委員長(坂巻) 尋問に先立って、証人には宣誓をしていただきます。     御起立の上、お手もとの宣誓書を朗読していただきたいと思います。     皆さんも御起立願います。       〔総員起立〕 ○証人(MK) 宣誓書     良心にしたがって真実を述べ、何事もかくさず、何事もつけ加えないことを ------------------------------------(07)------------------------------------    誓います。     1999年1月20日、■■■■       〔総員着席〕 ○委員長(坂巻) そこに署名捺印をしてください。       〔署名捺印する〕 ○委員長(坂巻) それでは、尋問を開始する前に一言御注意申し上げますが、証言    に際して、正当な理由なく証言を拒んだり、もしくはうその陳述をしますと、    地方公務員法第61条の規定によって3年以下の懲役又は10万円以下の罰金    に処せられるという制裁がありますので、良心に従って、真実を述べていただ    くことを御注意申し上げます。     それでは、請求人代理人から御質問願います。 ○請求人代理人(野本) 請求人代理人の野本から、まず始めます。     証人は、現在は所沢高校の教諭をなさっていますね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(野本) 埼玉県の高校教師になられたのは、いつになりますか。 ○証人(MK) 1985年です。 ○請求人代理人(野本) 初任はどちらの高校でしたでしょうか。 ○証人(MK) 入間向陽高校です。 請求人代理人(野本) 所沢高校へは、いつ着任されましたか。 ○証人(MK) 1990年です。 ○請求人代理人(野本) それでは、所沢高校の入学を祝う会、これが行われること    になった経過をお伺いします。     所沢高校では、昨年の春以降、従来の入学式、卒業式、こういったものに代    えて、卒業については卒業記念祭、入学については入学を祝う会、こういうも    のが行われると、こういう取組が行われましたね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人 (野本) こういった取組がなされるようになったきっかけとして、    何か出来事があったんでしょうか。 ○証人(MK) 1997年4月に行われた入学式の混乱です。 ○請求人代理人(野本) 一昨年4月に行われた入学式が混乱したということですけ    れども、その混乱の具体的内容をもう少し説明していただけますか。 ○証人(MK) 前年度に、97年度の入学式の次第等については職員会議で決定を ------------------------------------(08)------------------------------------    しておりました。それが、97年の4月に赴任してきました内田校長が、その    決定を無視して、そして、結局のところ、内田校長を含めた管理職3人で入学    式をとり行ったということです。 ○請求人代理人(野本) その入学式が混乱したことを受けて、所沢高校の職員会議    の中ではいろんな議論がされてきたと思うんですけれども、4月以降の職員会    議の中でどんな議論がされたのか、簡単に紹介してもらえますか。 ○証人(MK) 入学式が混乱したということで、その入学生、また、その保護者に    対して、学校としてきちんと謝罪をしたいということで、校長は責任のある態    度で謝罪及び処置をしてほしいというようなことを、職員側は数回、何度も職    員会議の場で要求をしました。しかし、校長はそれに誠実にこたえるというこ    とはないまま終わっています。 ○請求人代理人(野本) 保護者に対する説明のほうも、結局、きちんとしたかたち    ではなされないままということだったんでしょうか。 ○証人(MK) そうですね、説明会が何度か開かれたと思います。校長が出席され    なかった説明会もありますし、保護者にとって満足のいく説明はされなかった    と思います。 ○請求人代理人(野本) そういった出来事があって、従来の卒業式、入学式に代わ    るものをという案が出てきたようですが、これを最初に発案したのは生徒の側    なんでしょうか、それとも先生の側なんでしょうか。 ○証人(MK) 当時の3年生の生徒の中にあった組織なんですけれども、卒業準備    委員会というものがありまして、そこで3年生にアンケートをとったりしなが    ら、だんだん出てきたように記憶しています。 ○請求人代理人(野本) その卒業準備委旦会の議論の中には、生徒会係の先生なん    かも加わって議論をしていったということですか。 ○証人(MK) はい。夏休みぐらいから、3年生の組織のほかに在校生の側の組織    も、生徒会の役員ですとか、ホームルーム委員会ですとか、共同して話し合っ    ていくようになっていますし、それぞれ顧問がついていますので、その顧問も    一緒に議論をしていたと思います。 ○請求人代理人(野本) それで、職員会議での決定なんですけれども、そうすると、    その生徒たちの議論の結果をまとめた提案が、生徒会係のほうから職員会議に    は提案されると、こういうかたちになるんでしょうか。 ○証人(MK) はい、そうです。9月の初め、9月11日の職員会議に、生徒会係 ------------------------------------(09)------------------------------------    から卒業行事に関しての提案がありました。 ○請求人代理人(野本) その卒業行事に関する提案と入学行事に関する提案とは、    同じ職員会議で行われたんですか、それとも別々だったんでしょうか。 ○証人(MK) 別々でした。入学行事に関しては10月23日だったと思います。    あとで同趣旨の提案が生徒会係からされたと記憶しています。 ○請求人代理人(野本) 今の10月23日の職員会議のことですが、ここでは、入    学式に代えて入学を祝う会を行うと、こういう決定がなされたんですね。 ○証人(MK) はい、そうです。               〔甲第19号証を示す〕 ○請求人代理人(野本) これは、右上に書いてあるように、1997年11月6日    の職員会議の資料として配布されたものに間違いないでしょうか。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○処分者代理人(鍛冶) それは、こちら側には提出されていないです。 ○委員長(坂巻) これは、後出になるわけだね。 ○請求人代理人(中山) 提出の手続きはとってないです。     後出というかたちでやりましょうか。 ○委員長(坂巻) そうですね。後出ということにしましょう。 ○請求人代理人(野本) じゃ、もう一度、今の部分ですね。     後出の甲第19号証を示します。                〔甲第19号証を示す〕 ○請求人代理人(野本) これは、1997年11月6日の職員会議資料として配布    されたものに間違いないですか。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(野本) この一番上の部分に、10月23日に開かれた職員会議の    「議決事項確認」と、こういう欄がありますね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(野本) この欄に記載されている内容が、実際に10月23日の職    員会議で決定されたと。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) その職員会議で、従前の入学式に代えて、生徒会主催の祝 ------------------------------------(10)------------------------------------    う会を行うと、こういう提案について、先生の側で何か意見ですとか異論です    とか、そういったものは出なかったんでしようか。 ○証人(MK) 卒業式に関しても同じような提案がされているわけですけれども、    どちらにしても、質問や意見は職員会議で出ました。しかし、入学式にしても    卒業式にしても、それを行わなければならないという法規はないということを    調べた上での提案でしたし、その説明があったということは大きかったと思う    んですけれども、大きな反対意見とはならずに、比較的スムーズに決定したと    いうふうに記憶しています。 ○請求人代理人(野本) 職員会議の決定がそのように比較的スムーズに通っていっ    たと。生徒会係の提案どおり決まっていったということになった背景として、    どんなものがあったと証人はお考えですか。 ○証人(MK) 先ほど申し上げました97年4月の入学式及び入学式以降の校長の    対応が、保護者に対しても生徒に対しても教職員に対しても、あまりに不誠実    であって、このままでは、その年度末の卒業行事もまた同じ混乱が起きてしま    うのではないかと。それを避けるためには、生徒会係が提案したかたちしかな    いのではないかという認識が広まっていたのではないかと私は考えています。 ○請求人代理人(野本) 入学式の代わりに入学を祝う会を行うという職員会議の決    定ですね、これを受けて、生徒総会のほうでも同様の決定がなされていますね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) その日付はおわかりになりますか。 ○証人(MK) 11月11日だったと思います。 ○請求人代理人(野本) そうすると、11月11日以降は、先生の側も生徒の側も、    入学を祝う会をやるということに向けて準備を着々と進めてきたと、こうお伺    いしてよろしいですか。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) それで、この決定に対しての内田校長の対応についてお伺    いしますけれども、内田校長のほうは、従来の卒業式、入学式に代えて、卒業    記念祭、入学を祝う会、こういったものを生徒会主催でやりたいという生徒や    先生の意見に対して、どのような姿勢を最初はとっていたんでしょうか。 ○証人(MK) 11月ごろまでは、明確な態度を示すという感じではありませんで、    入学式を行わないというのはどうかと思う、卒業式を行わないのはどうか、と ------------------------------------(11)------------------------------------    いう言い方はあったと思うんですけれども、はっきりと、入学式を行わなけれ    ばならない、卒業式を行うんだというような校長としての態度は、12月ぐら    いまでは表明されませんでした。 ○請求人代理人(野本) 12月に入ってから校長の姿勢が変わっていったというこ    とですか。 ○証人(MK) たぶん12月の初めぐらいに、職員に向けて、卒業式と卒業記念祭    を2部で行うというようなことを話し始めたと思います。あまりよく覚えてい    ませんが、11月末か12月初めぐらいから。で、生徒に対しては、12月2    4日の終業式で、生徒にとってはいきなりという感じだったと思うんですけれ    ども、同じことを内田校長は言いました。 ○請求人代理人(野本) 入学行事のほうについてはどうだったんですか。12月だっ    たんでしょうか、それよりもっと後なんでしょうか。 ○証人(MK) 口頭ではあったかもしれないんですけれども、1月に入って、1月    22日ぐらいに、文書で、入学式を行うという旨のものを私たちに示しました。                 〔甲第20号証を示す〕 ○請求人代理人(野本) これが、平成10年1月22日の職員会議資料として配布    されたものに間違いないでしょうか。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(野本) 今、証人がおっしゃった文書で、入学式を行わないという    職員会議の決定は校長としては認められないということを出したというのは、    この書類のことですね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) ただ、教員の側や、それから生徒の側は、11月以降は、    入学を祝う会をやるという準備を進めたわけですよね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) こういったかたちで、3学期に入ってから職員会議の決定    を認めないというふうに文書を出した校長の姿勢に対して、先生たち、あるい    は生徒たちというのは、どんな反応を示したんでしょうか。 ○証人(MK) 戸惑いもありましたし、憤りもありました。両方とも、生徒にして    も職員にしても、生徒総会や職員会議の決定どおりにやってほしいということ    を、事あるごとに校長には要求していきました。 ------------------------------------(12)------------------------------------ ○請求人代理人(野本) それでは、入学を祝う会の準備の内容について、これから    お伺いします。     まず、入学を祝う会の準備期間として、入学を祝う会総務という担当が先生    の中で決まっていましたね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(野本) 先生も、証人もそのメンバーの一人ですね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) この総務担当なんですが、どの時点で決まったものですか。 ○証人(MK) 総務会をつくるということと、その構成については、2学期の段階    で職員会議に提案されて決定していましたが、実際に動き始めたのは1月に入っ    てからです。                〔甲第19号証を示す〕 ○請求人代理人(野本) これは、11月6日の職員会議で配られた資料ですよね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) この資料の中に「提案」という欄があって、ここに「教職    員総務の構成員と仕事内容」の提案が書かれていますが、これについての議論    が11月6日の職員会議で既になされていて、この段階で大枠は決まっていた    ということですね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(野本) ところで、この祝う会の準備を進める中で、総務の先生方    が果たした役割というのはどういうことなんでしょうか。 ○証人(MK) 生徒側のほうでも、入学を祝う会をつくっていく、中心になって行っ    ていくメンバーの組織がありまして、そこがいろいろと原案をつくっていくわ    けですけれども、それについて検討したりアドバイスをしたり、あるいは、総    務会は各学年から選出されている者もおりますので、学年団との連携をとると    いうこともしました。 ○請求人代理人(野本) 祝う会のプログラムですね、内容、これ自体については、    これはどうやってつくっていったんですか。 ○証人(MK) プログラムは生徒のほうが原案をつくりました。総務会は、それに    対して検討をしていったという流れです。 ○請求人代理人(野本) もう一つ、総務会とは別に、学年団というグループが先生    の中にありますね。 ○証人(MK) はい。 ------------------------------------(13)------------------------------------ ○請求人代理人(野本) 1学年団、2学年団、3学年団、こういったものがあるん    ですが、これはどういったメンバーで構成されているものですか。 ○証人(MK) 各学年とも今10クラスあるんですが、その10クラスの正担任1    0名と副担任5名、15名で構成されています。 ○請求人代理人(野本) 証人は、この98年度は、竹永教諭と同様に、新1学年団    のメンバーになっていたわけですね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(野本) 例年、この新しい学年団というのは、いつごろ組織される    んですか。 ○証人(MK) 1月末から2月初めぐらいに大体のかたちが決まります。 ○請求人代理人(野本) この98年度の場合は、新1学年団の顔ぶれが決まったの    はいつごろになりますか。 ○証人(MK) やはり、例年どおり2月初めだったと思います。     ただし、そのあとで人事異動がはっきりしてきますので、その人事異動が確    定した後、若干の手直しがされて、最終的には3月の初めに決まります。 ○請求人代理人(野本) この学年団の中では、入学を祝う会に向けた準備を何か担    当するということはあったんですか。 ○証人(MK) 先ほども申し上げましたが、祝う会の総務会というのがあって、私    もそのメンバーだったわけですが、私は新1年から選出されたもので、その総    務会でこういうことを話しているんだがということを学年会に話し、その中で、    学年として希望、意向を総務会に伝えると、そんなことをしていました。 ○請求人代理人(野本) そうすると、情報の伝達役を証人は果たしていたというこ    となんですね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(鍛冶) 引き続きまして、請求人代理人の鍛治のほうから、今度お    尋ねします。     1998年の3月18日に行われた入学説明会、これの、まず準備について    お尋ねいたします。     この入学説明会の進行だとか次第などについては、学年会で案をつくって、    それを職員会議に提案して承認を得る、こういう流れで決まっていくというこ    とでよろしいですか。 ------------------------------------(14)------------------------------------ ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) ここで、学年会というのは、新1学年団の先生方が集まっ    て行う会、このことでよろしいですか。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) まず、この入学説明会の次第や進行などについての案を最    初につくったのは、いつの学年会だったでしょうか。 ○証人(MK) 3月3日、最終的に確定した学年団のメンバーが初めて行った会議    だったと思います。で、職員会議に提案する最終確認は、3月5日の第2回目    の学年会議で行ったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) 3月3日、あるいは3月5日というのは、昨年の3月3日、    3月5日ということでよろしいですね。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(鍛冶) 3月5日の学年会で最終的に入学説明会の次第などについ    ての案が確定して、その案を職員会議に提案したのはいつでしょうか。 ○証人(MK) 3月5日の職員会議です。                〔甲第24号証を示す〕 ○請求人代理人(鍛冶) この甲第24号証の1枚目、「入学許可侯補者説明会につ    いて」と題する書面がありますが、これが、昨年の3月5日の職員会議に提出    した際の資料ということでよろしいですね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) この資料に基づいて、入学説明会についての次第、進行等    の案が提案されたということでよろしいですか。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(鍛冶) この職員会議でのこの提案、あるいはこの資料について、    この職員会議では何か意見や質問はありましたか。 ○証人(MK) 特になかったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) 校長からは何か意見は出ましたか。 ○証人(MK) ありませんでした。 ○請求人代理人(鍛冶) 同じく、この甲第24号証の「入学許可候補者説明会につ    いて」と題する書面、この冒頭の四角で囲まれた部分がありますが、この右側    の「(  )」、これ空欄になっていますが、これはどういう意味なんでしょ ------------------------------------(15)------------------------------------    うか。 ○証人(MK) 3月5日の職員会議の段階では、この次第を了承してもらい、具体    的にどなたがこの話をするのかということは、このあと学年のほうに、知らせ    てほしいというかたちで出したものです。ですから空欄になっています。 ○請求人代理人(鍛冶) 同じく、この四角の中の「8)学年関係」とありますが、    これは実際、3月18日の説明会当日には、竹永先生が担当されたということ    でよろしいですか。 ○証人(MK) はい、そのとおりです。 ○請求人代理人(鍛冶) 竹永先生がこの学年関係を担当すると最終的に決まったの    は、いつでしょうか。 ○証人(MK) 3月16日の学年会議だったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) では、引き続き、その3月16日に開かれた学年会の中身    についてお尋ねします。     この3月16日の学年会では、入学を祝う会、入学式、これについての議論    がなされたということでよろしいですか。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) この日の学年会は、大体何時ごろから何時ごろまで行われ    たか覚えていますか。 ○証人(MK) 午前中10時ぐらいから始まって、途中、休憩をはさんで3時半ぐ    らいまでやったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) 午後3時半ごろまでやったということですね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) その学年会のうちで、入学を祝う会、入学式、この問題に    ついての議論に費やした時間はどのくらいあったか覚えていますか。 ○証人(MK) そのうちの大半でした。 ○請求人代理人(鍛冶) この入学を祝う会、あるいは入学式、この問題についての    議論は、具体的にどのようなかたちで行われましたか。 ○証人(MK) 3月16日ですので、卒業行事を終えていましたので、その卒業行    事が職員会議や生徒総会で決めていたのと違ったかたちで、卒業式、卒業記念    祭というかたちで行われましたので、それを経て、それぞれが率直にどういう    ふうに考えているか、入学の行事をどうすべきだと考えているかということを ------------------------------------(16)------------------------------------    腹を割って話そうということで、一人ずつ話し合ったり、あるいは、生徒の側    の入学を祝う会を担当しているメンバーと意見交換をしようということで、そ    の中で時間を設けて意見交換をしたりもしました。 ○請求人代理人(鍛冶) この場合の生徒というのは在校生のことでよろしいですか。 ○証人(MK) はい、そうです。 ○請求人代理人(鍛冶) 具体的には、この議論の中ではどのような意見が出たかと    いうのは覚えていますでしょうか。 ○証人(MK) 今申しましたように、卒業行事が卒業式、卒業記念祭というふうに    分裂で開催されて、マスコミなんかにも取り上げられましたし、そのことにつ    いて、やはり、そのようなかたちで入学を祝う会、入学行事を行いたくないと    か、混乱は避けたいとか、あるいは、入学の日までまだ時間があるので、入学    のほうは是非入学を祝う会一本でやれるように、引き続き校長と交渉をしてい    くべきだというような意見など、いろいろあったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) そのような議論を重ねた中で、最終的に、この日の学年会    の議論はどのような方向に流れていきましたか。 ○証人(MK) そうですね、なるべく混乱は避けようということ。それから、卒業    の行事と大きな違いで、卒業の行事は、今までずっと話し合いをしてきた在校    生が出ればいいわけなんですけれども、入学のほうは、それに全然加わってい    ない新入生が対象である、そこが大きな違いであるということで、その新入生    を混乱させないように、ばらばらになったりとか、新入生が何らかの選択をし    なければいけないような事態になることは避けようというようなことが、最終    的にまとまっていったところだったと思います。                 〔甲第25号証を示す〕 ○請求人代理人(鍛冶) この甲第25号証ですけれども、これは昨年の3月16日    に行われた学年会の議事録ということでよろしいですね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) ここを見ると、まず「1、」として、「4月9日当日、新    入生がバラバラになるのは避ける」あるいは「2、」のところに、「『入学を    祝う会』一本でやりたいが、校長との話し合いのつめが出来ていないので、4    月9日迄はまだ日数があるので出来るだけ話し合いをにつめ、当日はできるだ    け混乱のないようにしたい」と、こういう記載がありますが、実際にこのよう    な結論がこの学年会で出たということでよろしいですか。 ------------------------------------(17)------------------------------------ ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) 竹永先生に関しては、要するに、ここの3月16日の学年    会で確認された、この甲第25号証に記載されている事項、これに従って、説    明会当日発言してもらう、そういうことを確認したんでしょうか。 ○証人(MK) はい、そうですね。竹永さんであろうがだれであろうが、説明会で    学年の立場から発言する場合はこの趣旨で話すということが確認されたという    ことです。ですから、当然、竹永さんもこれに沿って発言するんだということ    です。 ○請求人代理人(鍛冶) 同じく、この甲第25号証の中で、「2、」というところ    の冒頭に、「3月18日の中で『祝う会』一本で連絡してよいか」、これにつ    いて「変更」と、こういうふうな記載がありますが、これはどういう意味なん    でしょうか。 ○証人(MK) この3月16日の学年会議の前に学年で話し合っていたのは、卒業    行事が行われる前でした。そこまでは、学年会としても、それから、もちろん    職員としても、職員会議の決定に沿って事を進めていくわけで、それは生徒も    一緒ですが、生徒総会の決定に則っていろいろ決めていったわけで、4月9日    は、入学式に代わって入学を祝う会を行うという決定でしたから、それに沿っ    て日程も考えていました。     ですから、4月9日当日は祝う会一本での日程をずっと考えていたわけです。    そして、それを新入生にも説明会の日に明示する、これは自然だと思うんです    けれども、そのように考えていましたが、しかし、その段階でも、卒業行事が    まだ終わっていませんでしたので、それを終えて最終的に判断をしようという    かたちで、一たん保留していました。     それを、この日、3月16日、3月9日のあとのこの学年会議で、やはりそ    れは、今までの確認ではなく、祝う会一本での日程ではなく連絡をしようと、    変更しようというふうに確認されたわけです。 ○請求人代理人(鍛冶) それについての記載が、この議事録の記載ということでよ    ろしいですね。 ○証人(MK) はい、そうです。                 〔甲第24号証を示す〕 ○請求人代理人(鍛冶) この2枚日の右側、「新入生保護者各位」と題する書面が    ありますが、この事類は、昨年の3月5日の職員会議に、新1学年団のほうか    ら提案された書類、資料ということでよろしいですか。 ------------------------------------(18)------------------------------------ ○証人(MK) はい、学年……もしかしたら総務会だったかもしれませんけれども、    提案されたものです。 ○請求人代理人(鍛冶) この「新入生保護者各位」と題する書類、この資料はどう    いう意味の資料なんでしょうか。 ○証人(MK) それは、先ほど話したことと関係するんですけれども、新入生に4    月9日の日程を示す、これは当然のことで、入学を祝う会一本でやるというこ    とを、ずっと前提で決めてきたことを、このかたちで案内を出そうという提案    なんです。 ○請求人代理人(鍛冶) これについては、職員会議では結局、どういう結論になり    ましたか。 ○証人(MK) 校長が、こういう文面で出していただくのはやめていただきたい、    最終的には、やめてくださいというふうに言われましたので、これは出さない    ことになりました。 ○請求人代理人(鍛冶) 実際にも、3月18日の説明会に、この資料は配布してい    ませんね。 ○証人(MK) はい、していません。 ○請求人代理人(鍛冶) 今の甲第24号証、もう1点だけ確認しますが、この「新    入生保護者各位」と題する書面、真ん中あたりに、「こういう文面で出してい    ただくのはやめていただきたい」「やめてください」と、こういう書き込みが    ありますが、これはだれが書き込んだものですか。 ○証人(MK) これは私の書き込みですか。 ○請求人代理人(鍛冶) これは、だれの発音を書き込んだものなんでしょうか。 ○証人(MK) 校長の発言です。 ○請求人代理人(鍛冶) 引き続きまして、3月18日の説明会当日のことについて    お尋ねします。     この3月18日の入学説明会の当日、あなたは何を担当されていましたか。 ○証人(MK) 放送の担当をしていました。 ○請求人代理人(鍛冶) 放送の担当というのは、具体的にどういう仕事をやるんで    しょうか。 ○証人(MK) その説明会で使用するマイクのセッティングと音量調整です。 ○請求人代理人(鍛冶) 説明会が行われている間、あなたは、ずっと説明会の場所 ------------------------------------(19)------------------------------------    で放送の関係の仕事をされていたということでよろしいですか。 ○証人(MK) はい、そのとおりです。 ○請求人代理人(鍛治) 説明会の内容、説明会で発言された内容については、全部    直接聞いているということでよろしいですか。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) その説明会における竹永先生の発言も、もちろん聞いてい    ましたね。 ○証人(MK) はい。聞いていました。 ○請求人代理人(鍛冶) あなたが聞いた限りで、3月16日の学年会で確認した事    項、これと、入学説明会当日に竹永先生が発言した内容、これと比べて、何か    食い違っていることはありませんか。 ○証人(MK) なかったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) 先日、この3月18日当日の説明会の様子を録音したテー    プ、これの反訳書が提出されましたけれども、この反訳書は御覧になっていま    すか。 ○証人(MK) はい。読みました。 ○請求人代理人(鍛冶) 反訳書で、竹永先生が発言したと思われている部分も、当    然見ていますね。 ○証人(MK) はい。 ○請求人代理人(鍛冶) それを改めて読んでみて、3月16日の学年会で確認した    ことと竹永先生の発言内容を比べてみて、何か食い違っている点はありました    か。 ○証人(MK) ありません。 ○請求人代理人(鍛冶) この入学説明会当日ですが、竹永先生が発言したことによっ    て、その説明会を聞いていた新入生、あるいはその保護者の方々が動揺したり    ざわついたりするような様子はありましたか。 ○証人(MK) それは全くなかったと思います。 ○請求人代理人(鍛冶) 私のほうからは最後になりますが、3月18日の説明会全    体を御覧になっていてのあなたの感想、何かあればお答えください。 ○請求人代理人(鍛治) 校長は冒頭に全体あいさつをしましたが、とても合格を祝    うとか、そういう暖かい感じではありませんでしたし、一番最後のほうで保護    者の方と質疑応答もあったんですが、その回答はとても不誠実で、的を射ない ------------------------------------(20)------------------------------------    発言で、そのために会場はどよめいたり、保護者の方が憤っているというのが    ありありと感じられました。     それに対して竹永さんの発言は、次第にある「学年」のところでは、先ほど    申し上げましたように、学年会で決めたことをちゃんとおっしゃいましたし、    それについて、お聞きになっている保護者や新入生の動揺というものは全く感    じられませんでしたし、質疑応答の場面で、校長がうまく答えないところを竹    永さんがフォローしたりした感じで、それによって、保護者の方も新入生もあ    る程度落ち着いていただけたんじゃないかと。だから、竹永さんの発言によっ    て、その場が納得できたといいますか、憤りも収まったというふうに、私とし    ては感じました。 ○請求人代理人(鍛冶) 私のほうからは以上で終わります。 ○委員長(坂巻) それでは、請求人側からの質問はこれで終わりますが、時間の関    係で、大変申し訳ないですが、あと、処分者側から、あなたに対して、この次    に反対尋問をしたいということですので、大変恐れ入りますが、もう一度お越    し願いたい……。 ○請求人代理人(中山) ちょっと委員長、ほかの2人もですね、こういう感じで、    予定よりちょっと早く終わっていますし、多少時間が残ると思うんですよ。だ    から、きょう余った分……。 ○委員長(坂巻) ただ、反対尋問はこの次にしたいということなんでね……。 ○請求人代理人(中山) だけど先生、やっていただいてかまわないんですよ。先生    のようなベテランができないはずないんで、3人もそろっていますしね、裁判    所だったら、すぐやらされるわけでしょう。是非やっていただくように……で    きるだけ時間を大事に使っていきたいと思っているんですよ。 ○処分者代理人(鍛冶) 次回にしていただきたいと思います。 ○委員長(坂巻) そういうことで、恐れ入りますが、2月17日午前10時という    ことで、もう一度お越し願いたいと思います。     大変お疲れ様でした。後ろにお下がりください。     それで、きょう出された甲第16号証の1ないし25号証、これは証拠とし    て提出いたしますね。 ○請求人代理人(中山) はい。 ○委員長(坂巻) それでは、これは証拠書類として上程します。     それで、これについての処分者側の認否はいかがしますか。 ○処分者代理人(鍛冶) 次回じゃないですかね。今ここで拝見しただけですから。 ------------------------------------(21)------------------------------------ ○委員長(坂巻) それでは、次回に認否は書面で出してください。     そういうことで、これからは、後出でなく、調書では、もう提出したことに    して、甲第16号証の1ないし甲第25号証ということでよろしいですか。よ    ろしいですね。     それでは、次のSM証人、前に出てください。     お座りください。     お尋ねしますが、お名前をおっしゃってください。 ○証人(SM) ■■■■と申します。 ○委員長(坂巻) お住まいは。 ○証人(SM) ■■■■■■■■■■■■■■■です。 ○委員長(坂巻) お仕事は。 ○証人(津水) 青山学院女子短大の助教授をしております。 ○委員長(坂巻) 学校の先生ですね。教員ですね。 ○証人(SM) はい。 ○委員長(坂巻) 年齢は。 ○証人(SM) ■■歳です。 ○委員長(坂巻) 先ほどと同じですが、尋問に先立って、お手もとの宣誓を朗読願    います。御起立願います。       〔総員起立〕 ○証人(SM) 宣誓書     良心にしたがって真実を述べ、何事もかくさず、何事もつけ加えないことを    誓います。     1999年1月20日、■■■■       〔総員着席〕 ○委員長(坂巻) 署名捺印をしてください。       〔署名捺印する〕 ○委員長(坂巻) それでは、同じことを申し上げますが、尋問に先立って御注意申    し上げますが、証言に際しましては、正当な理由なく証言を拒んだり、あるい    は虚偽の陳述をしたりすると、地方公務員法第61条の規定により3年以下の    懲役又は10万円以下の罰金に処せられるという制裁があります。どうぞ、良    心に従って、真実を述べていただきたいことを御注意申し上げます。     それでは、請求人側からどうぞ。 ------------------------------------(22)------------------------------------ ○請求人代理人(設楽) 請求人代理人の設楽から質問させていただきます。     まず、大学の先生をしておられるということですけれども、御専門は何でしょ    うか。 ○証人(SM) 教育史及び教育学を担当しております。 ○請求人代理人(設楽) 御長男が所沢高校の1年生に在学しておられるということ    ですね。 ○証人(SM) はい。 ○請求人代理人(設楽) また、証人御自身、現在、PTAの副会長をしておられま    すね。 ○証人(SM) はい。 ○請求人代理人(設楽) これは、入学説明会のあとPTAの役員に就任されたとい    うふうに伺っておりますが、間違いございませんか。 ○証人(SM) はい、そのとおりです。 ○請求人代理人(設楽) それでは、伺います。     大学の先生ということですので、「証人」ではなくて、「先生」ないしは    「SM先生」と呼ばせていただきます。     まず、御長男が所沢高校に進学したということで、この進路希望というのは    息子さん御本人の強い御希望だったというふうに伺っておりますが、具体的に    は、いつごろ、どのようにして進路希望を固められたんでしょうか。 ○証人(SM) 中学3年の春ごろから、所沢高校に行きたいということを言ってお    りました。     前提として、県立にしようということと、できれば男女共学がいいねという    ことは、親子で話をしていたわけですけれども、具体的にどこということは、    親のほうからは何も言わなかったわけですが、本人がそう言ってきました。     それで、7月ごろだったでしょうか、学校説明会というんでしょうか、そう    いうものがありまして、所沢高校まで本人が行ったようです。ほかの学校にも    幾つか回ったようですが、帰ってきた時点で、もう決めたと言うわけですね。    所沢高校しか受けないというふうな感じで、かなり固い決意を示してきました。     そのころには、所沢高校に進学したいという意欲をはっきりと決めたという    ことのようですね。 ○請求人代理人(設楽) そのようなお子さんの御希望を聞かれてて、お父様として    は、どういうふうにお考えになりましたか。当時、先生は、所沢高校がどんな    学校なのか、そういうことを御存じだったでしょうか。 ------------------------------------(23)------------------------------------ ○証人(SM) いや、ほとんど知りませんでした。家が東上線なものですから、所    沢というのは通学に不便でして、あっちの方面に進学するということは、あま    り親のほうとしては考えていなかったんですね。それで、その7月ごろだった    と思いますが、所沢に行きたいと言ったときに、どうしてと理由を聞いたんで    すけれども、あまり詳しくは聞いていないんですが、一言言っていたのは、先    輩たちがものすごく生き生きしていて、すごくいい雰囲気の学校だというふう    に言っていたんですね。ほかの学校とはちょっと違う雰囲気だった、是非ここ    にしたいと、そういうことでした。     そのころは、まだ所沢高校ってどんな学校なのかわからなかったんですが、    息子がそう言うものですから、知人に聞いてみると、所高にお子さんを上げて    いるという人もおりましたので、どんな学校かということは少しずつ、そのこ    ろから聞くようになりまして、だんだんわかってきました。大変自由な学校で、    生徒の自主活動が活発な、とても楽しい学校だよというふうな話は聞きました。 ○請求人代理人(設楽) そういう経過で、御両親としても、所沢高校への進学につ    いては賛同されておられたわけですね。 ○証人(SM) はい。 ○請求人代理人(設楽) それでは、本件で問題になっている3月18日の入学説明    会についてお伺いいたします。     まず、前提として、当日の説明会には参加されておられますね。 ○証人(SM) はい。しております。 ○請求人代理人(設楽) これに先立って、マスコミなどで前年度の卒業式に関して    いろいろと問題が取り上げられたかと思うんですが、これについては御存じで    したか。 ○証人(SM) 報道されてから初めて知ったということで、それ以前にどんな問題    があったのかということは全く知りませんでした。 ○請求人代理人(設楽) 例えば、卒業式で、いろいろとマスコミに取り上げられる    ようなことがございましたから、入学式はどうなんだろうとか、そういったこ    とのご心配などはございませんでしたか。 ○証人(SM) いや、あんまりそれは感じていませんでした。そもそも、卒業式が    どうしてああいうふうになったのかということもよく私は知りませんでしたし、    ただ、大変驚きましたけれども、でも、自分たちの入学行事にまでそれが及ぶ    のかどうかというところまでは、ちょっと、まだ考えられなかったといいます ------------------------------------(24)------------------------------------    か、別のものというふうな印象で当時はとらえておりましたね。 ○請求人代理人(設楽) それでは、当日の経過について、時間を追って伺います。              〔甲16号証の1〜5を示す〕 ○請求人代理人(設楽) こちらの書証、これは入学説明会当日に配布された各資料    ですが、それぞれ御記憶でいらっしゃいますか。 ○証人(SM) はい、記憶しております。 ○請求人代理人(設楽) これは今、この書証でとじられておりますが、このような    かたちで配布されたものでございましたか。 ○証人(SM) いえ、違います。体育館の受付にですね、名簿に確か丸をつけたと    思うんですが、そのときに、書類が山になっておりまして、1枚ずつ取ってい    くと、そういうかたちだったと思いますが……そうですね、そういうことだっ    た……この一番最後のですね、「『入学式』及び『入学を祝う会』の御案内」    という、内田校長先生の名前の入った文書、これだけは、入学説明会が始まっ    て冒頭に校長先生からごあいさつがあったんですが、その直前に配られたもの    です。それ以外は、受付の段階で配られました。 ○請求人代理人(設楽) 今おっしゃったのは、甲第16号証の5と記してある    「『入学式』及び『入学を祝う会』の御案内」と題する書面ですね。 ○証人(SM) はい。 ○請求人代理人(設楽) ちょっと、これを見ながら質問に答えてください。     説明会では、まず校長先生のごあいさつがあったということですけれども、    覚えていらっしゃいますか。 ○証人(SM) はい、覚えております。 ○請求人代理人(設楽) 校長先生のごあいさつなんですけれども、これは、どのく    らいの時間、どういった内容についてお話がございましたか。 ○証人(SM) 時間的には短かったと思います。それで、内容的には、先ほど申し    上げたこの1枚の文書が直前に配られまして、その説明に終始したという印象    です。つまり、4月9日には、8時45分から受付があって、そして入学式が    あって、入学を祝う会がありますと。この「入学式」のところには「入学式の    なかで入学を許可します」という言葉があるんですけれども、このことを強調    されていたように思いました。 ○請求人代理人(設楽) 校長先生のごあいさつ以前に、その書類には目を通してお    られましたか。 ------------------------------------(25)------------------------------------ ○証人(SM) 直前にといいましょうか、あいさつのすぐ前に配られたわけですけ    れども、私は、それは当然見ました。 ○請求人代理人(設楽) さほど、B5、1枚の用紙ですから、すぐに全体を御覧に    なったと思いますが、特にその用紙を御覧になってお気づきになったこと、あ    るいはお感じになったことはございませんでしたでしょうか。 ○証人(SM) 先ほど言いました「入学式のなかで入学を許可します」という、こ    の言葉に私はすぐ気がつきまして、赤ボールペンで線を引きまして「?」と    「!」をつけたのを記憶しております。 ○請求人代理人(設楽) それは、どういうことなんでしょうか。 ○証人(SM) 私は教育学をやっておりますので、高等学校の入学許可は校長が行    うということは当然知っているわけなんですけれども、普通、あの場に参加さ    れている多くの保護者の方は、特別そんなことは、おそらく意識しないでしょ    うし、ことさらまた強調するようなことでもないというふうに思うんですね。    それで、わざわざこういうことを書く、それから、ごあいさつの中でもそのこ    とはおっしゃっておられましたし、時間に遅れないようにということも、確か    言っておられたと思うんですけれども、なぜわざわざこういうことを強調する    のかということがちょっと理解できなかったと。そういう意味で「?」をつけ    たんですね。     隣の息子に、これを見てみろと言ったんですが、本人は何のことかよくわか    らない、ポカンとしておりました。 ○請求人代理人(設楽) そうしますと、なぜこれをわざわざ言うのだろうというこ    とについては、先にそれに目を通しておられた先生としては、校長先生からま    ず冒頭にごあいさつがあるわけで、それに先立って配られた用紙ですから、当    然、そのことについて何らかの御説明があるんではないかと、そういうことは    お考えになりませんでしたか。 ○証人(SM) 思いましたけれども、特段の説明ということはなかったと思います。    非常に事務的な感じで、時間的にも非常に短かかったと思いますし、ですから、    先ほども先生のほうの証言でありましたけれども、どうも、校長先生の最初の    ごあいさつという印象とはちょっと違いました。事務的な印象でした。     それと、なぜ入学式の中で入学を許可しますとわざわざ強調したのかという    ことの意味は、まだこの時点では、私にはわかりませんでした。 ------------------------------------(26)------------------------------------ ○請求人代理人(設楽) まだこの時点ではわからなかったということですけれども、    そのときの、ほかの御父兄、保護者の方は、それを読まれて、なんでこんなこ    とを書いてあるんだろうとか、どうして、あるいは何か説明があるんじゃない    かと、そういうような会場内の声は、お耳には届きませんでしたか。 ○証人(SM) 私にはわかりませんでした。 ○請求人代理人(設楽) 次に、更に各教科に関する説明などが続いたわけですけれ    ども、これについては省略いたしまして、本件の問題となっております請求人    の竹永先生の説明のことについて伺います。     まず、竹永先生の御発言、御説明は、現在御記憶に残っていらっしゃいます    か。 ○証人(SM) はい。おおよそは覚えております。 ○請求人代理人(設楽) どのような御説明があったか、簡単に具体的におっしゃっ    ていただけますか。 ○証人(SM) 最初は、所沢高校の校風、いわゆる自主自立と呼ばれる校風のこと    についての説明があったと思います。私が用紙にメモをしながら、少しそれを    書き取っておりますのは、そのあと説明された、協議会というシステムのこと    ですね。このことが説明されたということをよく覚えております。     それから、3月の、先ほど触れた卒業式をめぐる一連の報道に関係して、こ    れまで生徒会や職員会議がどういう議論をして卒業行事あるいは入学行事を準    備してきたのかという、その経過についての説明が、その次にあったと思いま    す。     それから、当面する入学行事に関しての説明が続いてあって、生徒会、それ    から職員会議としては入学を祝う会一本でやりたいと考えているんだけれども、    現在のところ校長先生とは意見が食い違っている、しかし、まだ3週間時間が    ありますから、話し合いを続けて、当日は混乱のないようにしたいと、こうい    う意味のことをおっしゃったと思います。 ○請求人代理人(設楽) この説明を聞いて、先生はどういうふうにこの説明の趣旨    あるいは内容を理解されましたか。 ○証人(SM) 実は私、少し早めに来ていたものですから、待ち時間の間に、先ほ    ど配布された資料の中の生徒会のビラを丹念に読んでおりました。それで、3    月の卒業式問題について、私はマスコミの報道程度の認識しかなかったんです    けれども、生徒の、例えば、2枚ありましたけれども1枚目、「私達所高生は    卒業式をボイコットしたの???」というビラですね。これは随分と、なるほ    ど生徒はこういう考え方でやっていたのかということを初めて知らされたとい    うことだったんですね。 ------------------------------------(27)------------------------------------     それから、もう1枚目が、「入学を祝う会が生まれるまで」という資料です    ね。 ○請求人代理人(設楽) 今おっしゃった、「ボイコットしたの???」という冒頭    の標題で始まる甲第16号証の3ですね。     それから、次に示しておられるのは、甲第16号証の3の2枚目、裏の部分    ですね。 ○証人(SM) はい。これを読んで、ある程度、ああそういうことだったのかとい    うことは、少しはわかったつもりでいたんですが、竹永先生の説明を聞いて、    つまり、生徒の考えを、あくまでもビラでですけれども、読んだ上で、今度は    先生のほうからその経過について同様の説明があった。そういう意味で、この    間、所沢高校でどんな議論がされてきたのかとか、生徒や先生方が何を考えて    きたのかということについては大変よくわかったということですね。     実は、校長先生のあいさつが非常に事務的で、4月9日の日程のことしか話    をしていなかったということを先ほど申し上げましたけれども、本当は、3月    の卒業式問題についての説明を、どなたか、この入学説明会でもやってくださ    るんじゃないかということを実は期待していたんですが、それは全くなかった    わけでして、何らかのかたちであるのかなと思って待っていたら、竹永先生の    説明でそれがあったという、そういう印象ですね、私としては。 ○請求人代理人(設楽) そういたしますと、請求人の説明によって、そこまで先生    が持っておられた疑問とか、あるいは説明してほしいことが、かなり氷解した    と、そういうふうに理解してよろしいですか。 ○証人(SM) そうですね。かなりわかったといいますか、特に、生徒会の決議、    それから職員会議の決議、それに基づいて実は卒業記念祭というものが行われ、    それから入学を祝う会というものが計画されているということのプロセスが大    変よくわかりましたので、ただ、校長先生はそれに反対しているのだなという    ようなことが非常によくわかって、なるほどといいますか、今どんなふうになっ    ているのかということについては非常によく理解できたわけですね。 ○請求人代理人(設楽) 理解ができたということのほかに、教職員と生徒、そして    校長先生が意見が違っているということを聞かされて、不安を感じたり、ある    いは何か危惧をするというような印象は受けられませんでしたか。 ○証人(SM) 私に限って言いますと、ほかの方はわかりませんが、私は非常にさ    わやかな印象を、むしろ、受けたんですね。 ------------------------------------(28)------------------------------------     といいますのは、学校といいますのは、よく言われるんですけれども、何か    事件が起こったりいたしますと、その内幕を外に出さないといいますか、隠す    といいますか、あるいは職員にも箝口令を敷いて、マスコミにも一切しゃべる    なとか、何か聞かれても口をつぐめというふうに対応をすることが多くて、ど    ちらかというと閉鎖的な印象を持っているんですね、私などはね。そういう状    況から比べますと、今、実は校長先生とこういうかたちで意見が食い違ってい    るんだけれども、もう少し時間をくださいと、なんとか当日までに解決します    というような趣旨のことを保護者に率直に説明してくださったということは、    随分と、そういう意味で言うと開かれた学校というイメージというんですか、    率直に保護者に実情を伝えてくださったんだなという意味で、ありがたいなと    いう思いと、さわやかな印象といいますか、そういうふうに私などは受け止め    ました。 ○請求人代理人(設楽) 重ねて請求人の説明について伺いますが、そうしますと、    先生は、入学を祝う会というものの位置付け、これはどういうものなのだとい    うふうにお考えになりましたか。 ○証人(SM) 説明、当日されたわけですけれども、要するに、生徒会と職員会議    が決めたことというのは、従来の卒業式や入学式ではなくて、それに代わるも    のとして卒業記念祭、あるいは入学を祝う会というものを生徒主催で行うと、    こういう決定をしたということですね。そのことを、竹永先生の説明では、事    実経過を含めて、そして、生徒たちはどんなことを考えているのか、職員たち    はどんなことを考えているのかということを含めてですね、保護者に説明をさ    れた。ですから、竹永先生の説明によれば、生徒と職員会議の総意として入学    を祝う会というものをやりたいと、こういうかたちでこれまで来ているんだな    ということですね。ただ、校長先生がそのことを納得されていないというとこ    ろが現在のネックなんだなというふうに理解をしたところです。 ○請求人代理人(設楽) こういった、生徒と職員会が協議をして物事を決めていく    というシステムというのは、どこの学校でも行われていることではない、むし    ろ珍しい学校運営方法ではないかと思うのですけれども、そうであれば、そう    いうことについての説明は入学の当初に必要だとは思われませんか。 ○証人(SM) 保護者としては当然そういうことを知っておきたいという思いはあ    りますね。ですから、本来であれば、学校の代表者である校長先生から率直に    そういうことが説明されれば一番よかったなというふうに思いますけれども、    あのときには、1年生の学年団の代表として竹永先生からそのことが説明され ------------------------------------(29)------------------------------------    たということだったんだと思います。     本当は、校長先生から説明があるのが一番筋が通っているのかなと思います。 ○請求人代理人(設楽) 一つ前の質問で、入学を祝う会の位置付けということでお    伺いしましたけれども、そのことについて請求人が説明する際に、生徒や職員    が、これこれこのような希望をしているから、皆さんも、要するに入学候補者    の皆さんもその意向に沿ってくださいとか、あるいは、そのほうが好ましいん    だというような価値判断、そういったものが請求人の説明の言葉、あるいはニュ    アンスに感じられたことはございますか。 ○証人(SM) これまで、生徒や、あるいは教職員がどんなことを議論し、どんな    ことを決議したかという説明は確かにあったわけですけれども、校長先生との    調整がついていない段階だということも私たち説明を受けましたし、どちらか    でなければならないというような言い方はされなかったと思います。ですから、    私たちとすれば、要するに、どうなるのかまだわからないなということがわかっ    たわけですね。まだ時間があるから、これから話合いを続けますという説明が    ありましたので、じゃ、4月9日まで私たちは待っていればいいんですねと、    こういう気持ちだったということです。 ○請求人代理人(設楽) 請求人の当日の説明についてはですね、先生のお手もとの    控えや、あるいは、この手続きの中で出たテープの反訳書などを使って、当日    の記憶なども喚起していただいたわけですけれども、入学許可ということにつ    いて請求人が説明をしている部分については、御記憶でいらっしゃいますか。 ○証人(SM) 少しあったと思います。 ○請求人代理人(設楽) どのような説明かあったか御記憶ですか。 ○証人(SM) 校長先生のあいさつの中で、校長が入学を許可しますと、入学式の    場で許可しますと、こういうふうに説明をされた、そのことに関連してだった    と思いますが、校長が入学を許可するというのは一般的に言えることであって、    合格通知をもらって、そして4月になれば所沢高校の生徒になれるというふう    に考えていいんですよというような意味だったと思いますね。ただ、けじめと    して、入学式の場で学校の代表者が入学を許可しますよというふうに言うと、    こういうことなんで、校長が入学を許可しますと言わなければ入学ができない    とか、そういうことではありませんので念のためというような、そんな補足的    な説明だったと思います。 ○請求人代理人(設楽) 教育学を御研究されている立場として、その入学許可とい    うことの請求人の今のような説明は、誤っている、あるいは、何か誤解を招く    ようなおそれがあるというふうにお考えになりますか。 ------------------------------------(30)------------------------------------ ○証人(SM) 非常に常識的な説明だったと私は理解をしております。といいます    のは、校長が入学を許可する権限を持っているというのは、そのとおり、法律    上そうなっているわけなんですけれども、それを校長個人の意見で実際そうい    うことができるかというと、それはできないわけでして、当然ながら、例えば、    入学試験、学力検査をやりますよね。その他、調査書等々があって、それにつ    いての合否判定の会議があって、そして合格発表があって、あるいは必要な書    類を提出してという、当然ながら、入学を許可するに当たってはかなり厳密な    手続きというものが定められているわけですね。それにのっとって最後に校長    先生が入学を許可しますというふうに宣言するわけですけれども、その宣言す    るという意味は、そういうもろもろの手続を踏んだ上で、言わば学校の代表者    として対外的にそのことを表明するということであって、校長個人の意向でど    うにかなるというようなものではないだろうというふうに思っております。     よほどの例外の場合にはそういうことも、稀にはあるかもしれませんけれど    も、通常の場合であれば、校長個人の意見というものは、ほとんどといいます    か、大きな比重を占めるような性格のものではないだろうというふうに私は思っ    ておりますので、竹永先生の説明というのは、ごく普通に理解して常識的なも    のであったというふうに思っております。 ○請求人代理人(設楽) 専門家に対してということではなくて、一般の人に説明す    る方法としては適切であったというふうに考えてよろしゅうございますか。 ○証人(SM) そう思います。 ○請求人代理人(設楽) 続いてまた、生徒会からの説明がありました。ビデオ上映    や生徒会役員からの説明は非常に感動的だったというふうに伺っておりますが、    そのような説明や、PTA会長、それに続くですね、あいさつを聞かれて、先    生としてはどのような印象、あるいは感想をお待ちになりましたか。 ○証人(SM) 私は、入学説明会全体を通してですね、生徒会の生徒たちの説明と    いうのが実は一番感動的だったんです。といいますのは、3人ほど説明したと    思いますけれども、自分たちが何を考えてこういう決定をしてきたのか、それ    から、校長先生とどんな話合いをしてきたのかというようなことが、まさに自    分の言葉で積極的に語られていたということですね。それから、1年生だとい    う男の子が最後にしゃべっていたんですけれども、1年前の自分たちは、すご    く混乱した入学式を経験した。すごく悔しかったと言うわけですね。そのこと    によって鍛えられた部分もあるんだけれども、そういう思いは皆さん新しい新 ------------------------------------(31)------------------------------------    入生には味わってほしくないというふうなことを述べておりまして、そういう、    皆さんをあたたかく迎えたいという一心で私たちはやっているんですという在    校生の思いというものが非常に伝わってきまして、だれともなく、その発言が    終わったあとに拍手が起こったんですね。     で、感じましたことなんですけれども、当然ながら、職員会議でそういう生    徒総会の決定を支持するかたちでの決定を行うということですね。それでなん    とかやろうということで、生徒が確信を持ってやっているというのも、先生方    に対する信頼があるんでしょうし、それから、先生方からすれば、生徒の力を    信用するといいますか、あるいは見守るといいますか、そういうお互いの信頼    関係がやっぱりそこにあるんだろうなということを感じたですね。     それから、そのあとPTA会長のあいさつで、僕は印象的だったのは、私は    もう何も言うことはありませんというふうに最初におっしゃったですね。つま    り、生徒や職員の皆さんが決定したことをPTAは応援しますというふうなこ    とだったと思います。     ですから、そういうかたちで学校の中で合意づくりといいましょうか、ある    いは信頼関係をつくり上げるという、そういうプロセスがずっと積み重ねられ    てきたんだなということ、そのことを非常に感じさせてくれたのが、生徒会の    子供たちの発言であったということですね。 ○請求人代理人(設楽) その後、質疑応答がございましたけれども、会場からの質    問は御記憶にございますか。 ○証人(SM) 幾つか覚えております。 ○請求人代理人(設楽) どのような質問がございましたか。 ○証人(SM) 一番最初に、校長先生のあいさつに関連してですが、先ほどの、入    学式で入学を許可しますという文言に対して、これは、受け取りようによって    は、入学式に出席しないと入学が許可されないというふうなことがあるんです    かという質問だったんですね。それに対して校長先生は、先ほど申し上げたと    おり、入学式の中で入学を許可しますというふうに、オウム返しのように繰り    返すだけでして、直接、その質問に対する正面からのお答えというものはなかっ    たと思います。     それから、あと幾つかあったと思いますが、例えば、わが家は所沢高校の校    風に憧れて、上の子はだめだったけれども2番目の子がやっと入学できた、そ    ういうふうな所高の校風というものをすごく憧れて入学してきている子供や親    がいることを校長先生は御存じですか、それから、その校風というものについ ------------------------------------(32)------------------------------------    て校長先生はどれだけ理解しているんですか、というような質問。     それから、生徒や先生方が一致してこういうふうな行事をやりたいと言って    いるのに、校長先生は一体何にこだわって反対されているんですか、というふ    うな質問もあったと思います。 ○請求人代理人(設楽) そのような質問はですね、例えば、挑戦的な口調で、ある    いは議論を挑むような方法でなされたというふうにお感じになりましたか。 ○証人(SM) いえ、私も最初その、冒頭の文書を見たときから思っていた疑問で    あるとか、そういうことについて、ストレートにといいますか、率直なという    ことは間違いないと思いますけれども、決してけんか腰とか論争を挑むとか、    そういうことではなくて、非常に素朴に、どうなんですかというかたちでの質    問だったというふうに思いますし、私が感じていた疑問とか聞いていみたいな    と思っていたこととかなり重なっていたなと。そういう意味では共感できる質    問だったですね。 ○請求人代理人(設楽) 校長先生は、今少しお話が出ましたが、最終的には、その    ような質問に十分お答えいただけたのでしょうか。 ○証人(SM) これに関しては、私としては非常に不満を持ったといいますか、む    しろ驚いたと言ったほうがいいんでしょうかね。先ほど言いましたように、ス    トレートに問いに答えるという答え方ではなかったわけですね。で、途中から、    いつまでこんなことを続けるんですか、ここはPTA総会じゃないんですよと    いうふうな言い方で、何か、保護者の質問を抑えるといいますか、あるいは敵    対意識を持ったような対応をされた。これはちょっと困ったなというふうな印    象を私は持ちましたですね。 ○請求人代理人(設楽) 質疑応答の際には、請求人も若干発言をしておられました    が、覚えておられますか。 ○証人(SM) 何時に来ればいいんですかというふうな、確か質問がありまして、    それに関してだったと思います。8時45分に来てください、混乱はありませ    んから、という一言だけだったように記憶しております。 ○請求人代理人(設楽) この説明会の竹永先生の発言、説明を、全体としてお聞き    になって、これが、校長先生の御説明と異なる、又は相矛盾する、更にはそれ    に反対するというような内容の説明と言えるようなものであったのでしょうか。    あるいは、それと異なれば……どういう説明であったのかということを、先生    が受け止められた、理解された範囲でお答えいただけますか。 ------------------------------------(33)------------------------------------ ○証人(SM) 私が理解したのは、竹永先生の説明というのは、生徒総会、そして    それを承認した職員会議の決定、それはこういう内容ですという事実経過です    ね。このことを、まずは私たち保護者及び新入生に説明をしてくれたというこ    とだと思います。     同時に、入学を祝う会の今後ということに関しては、現在、校長先生と一致    していない部分があるけれども、これから話し合いを続けていきますよという    教職員としての姿勢が語られた。それから、当日は混乱がないようにしますか    ら安心してくださいねということで、一定の見通しといいますか、そういうも    のを話してくださったというふうに私は思っているんですね。     ですから、その限りで言えば、私たちは、なるほど現状は一致はしていない    んだけれども、多分何とかなるんだろうなと。当日まで待っていれば、当日8    時45分に来れば、こうなりましたよと、あるいはもう少し前かもしれないけ    ど、何らかの結論が我々に伝えられるんだろうなと、そんなふうな気持ちでい    たわけですので、特別ですね、そのことについて、すごく不安を持ったとかい    うふうなことはなかったと思います。     校長先生の説明との関係ですけれども、校長先生のお考えになっていること    と、それから竹永先生が説明された内容、つまり、生徒や教職員がこういうふ    うなことを決定しましたという、その内容が食い違っているということはよく    わかったわけです。けれども、違う決定をしている、あるいは違う判断をして    いるということと、校長先生がお考えになっていることに、例えば、具体的に    言えば、入学式を行うということに反対をするとか、あるいは校長先生の御発    言に対して反駁を試みるとか、そういう事実は一つもありませんでしたし、話    合いを続けますということを私たちに言ってくれたわけですね。     ですから、意見が違っているんだなということはわかったけれども、校長先    生に対して反対しているとか、あるいは私たち保護者に対して、皆さんこうし    てくださいというふうなことを何か呼びかけたとか、そういうふうな事実は全    くなかったというふうに考えております。 ○請求人代理人(設楽) 請求人に対する処分理由にもですね、その説明が保護者や    新入生に混乱を与えたとされておりますけれども、そういたしますと、そのよ    うな事実はなかったというふうに理解してよろしいですか。 ○証人(SM) 私が感じた限りでは全くなかったと思います。むしろ、混乱を与え    たということで言えば、校長先生の対応が保護者の質問にまともに答えていな    い、あるいは保護者を敵対視するような姿勢をとられましたので、そのことに ------------------------------------(34)------------------------------------    対する憤りのほうが私には強かったですね、印象としては。 ○請求人代理人(設楽) そういたしますと、校長先生の御説明だけでは、むしろ混    乱を生じていただろうと。混乱を防止するためには請求人の発言が必要であっ    たというふうにも言えませんか。 ○証人(SM) 私はそう思います。もし、竹永先生が説明された内容、こういうこ    とが、その時点の保護者あるいは新入生に全く説明されなかったとすれば、校    長先生もほとんど説明されていないわけですけれども、そういうかたちで仮に    4月9日を迎えたとすれば、どうなったかわかりませんけれども、何も知らな    いで行くわけですから、保護者、新入生はもっと戸惑いを多くしたでしょうし、    あるいは混乱は大きくなったんじゃないかなと、そんな気がしております。     あのときにああいう説明があったので、実際、4月9日はいろいろなことが    ありましたけれども、心構えというのは十分に、と言うと変ですけれども、よ    く事態がどうなっているのかということはわかった上で4月9日を迎えられた    ということは言えるだろうと思いますね。 ○請求人代理人(設楽) その後、4月に入って、校長先生及び県教委からお手紙が    保護者の方に、各家庭に送られてまいりましたね。これにはどのような内容が    記載されていたか御記憶ですか。 ○証人(SM) 両方とも似たような内容だったと思いますが、お子さんが所沢高校    の生徒になるためには、入学式で入学許可を受ける必要がありますと、こうい    う内容だったと思います。 ○請求人代理人(設楽) これは、どういう趣旨の、あるいは何のための手紙だとい    うふうにお受け取りになったでしょうか。 ○証人(SM) はっきり言って、これは脅迫だというふうに、はっきり思いました。     先ほど言いましたように、入学説明会の時点で、私の意識では、4月9日が、    結果として分裂開催のようなかたち、二つの行事が分裂して行われるようなか    たちになったんですけれども、そういうことを私は予想していなかったんです    ね。つまり、今は一致していないけれども、話合いを続けますし、当日は混乱    がないようにするから安心してくださいということでしたから、きっとなんと    かなるんだろうなというぐらいの見通しで私はいたんです。 ------------------------------------(35)------------------------------------     しかし、実は、その説明会のしばらくたったあとに、竹永先生が処分をされ    た、これも新聞で知ったわけですけれども、話合いをしますよと言っていた人    を処分した。そして、4月に入ってすぐに、入学式に出なければ入学が許可さ    れないかのような受け取り方も可能な、そういう文書が送られてきたというこ    とは、話合いを拒否したんだなということですね。話合いによる解決の道では    なくて、力ずくで来たんだなという印象を、保護者としては持ったということ    ですね。 ○請求人代理人(設楽) このお手紙を御覧になって、もしも御自分のお子さんが入    学式に出なかったら所沢高校に進学できないのではないだろうかと、そういう    御心配はされませんでしたか。 ○証人(SM) 私個人は、そんなことはあり得ないというふうに思っておりました。    それは、先ほど言いましたように、校長先生が入学を許可するというのは、そ    うなんですけれども、好き勝手にしていいということではありませんので、今    回のようなケースでですね、入学式に出たか出ないかが入学許可の条件である    かのような結論をもし下したとすれば、それはもう職権濫用になるでしょうね    ということを私は思っていましたから、もしそういうことがあれば、これは裁    判でしょうねと、そんなことは、妻とも話をしたりしました。     ただ、大人といいますか、私なんかはそう思いましたけれども、息子はです    ね、入れなかったらどうしようということは率直に言っておりましたので、不    安に思った方がいらっしゃるのは無理ないんじゃないかというふうに思いまし    た。 ○請求人代理人(設楽) ちょっと時間が超過しておりますけれども、あと数点聞き    たいと思いますので、お許しいただきたいと思います。     話合いを拒否したという話が今出ましたけれども、校長先生は、PTAの理    事あるいは常任理事でいらっしゃる。 ○証人(SM) はい、そうです。 ○請求人代理人(設楽) 先生も、証人も、1年間PTA活動をしてこられて、学校    における校長先生の御発言や教育活動に関するお考え等に触れる機会があった    のではないかというふうに思いますけれども、その点については、どういうふ    うに受け止められておりますでしょうか。 ○証人(SM) 4月以降、私は役員になりましたので、PTAの会合には必ず参加    をしております。校長先生もPTAの理事及び常任理事の一員ですから、同席    する機会が当然ながらあるわけですね。それで、私が正式に役員になったのは ------------------------------------(36)------------------------------------    5月の総会においてなったわけですが、その前は、新旧の合同の理事会という    ものが開かれまして、昨年までの役員さんと新しくなる役員さんが一緒に会議    を開く機会がありました。そのときに校長先生とのいろいろなやりとりがあっ    たんですけれども、私が入学説明会で感じたのと同じような印象といいましょ    うか、つまり、保護者がいろいろと質問をするんですけれども、まともに答え    てくださらないということですね。あるいは、全く、それについてはお答えで    きません、あるいはお答えしませんというふうなかたちで、お答えを拒否する    場面もあるわけですね。そういうことが、その理事会などの場で、特に4月、    5月のころにはそういうことがありましたですね。どうして校長先生は御自分    の意見を言ってくださらないんですかとか、学習指導要領に書いてあるとかと    いうのではない、先生御自身の教育論を聞かせてくださいとか、あるいはです    ね、校長先生は所高が好きなんですか嫌いなんですかとか、そういう質問まで    出るくらい、要するに、あの先生が何を考えているのか本音がわからないとい    う苛立ちというんでしょうか、そういうものをすごく保護者は感じているとい    うことを、年度の最初の時点で私は痛感したということです。     その後、あまり校長先生、あまり実は理事会に出てこられませんで、どのく    らいでしょうか、3回に1回も出てこられないんじゃないでしょうか、最近は。    ということで、もっと出てきてほしいという声も最近は強くあります。 ○請求人代理人(設楽) 校長先生ですから、教育者ということと、それから学校を    管理しなくてはいけない、管理責任者であるということがございますので、純    粋に教育、教科を指導するという立場だけからのお立場では行動ができないの    ではないかと思うのですが、その点はいかがですか。 ○証人(SM) それは、校長先生のお立場というんでしょうか、おっしゃったよう    に、学校管理者としての側面と、かつ教育者であるという側面ですね、二つ兼    ね備えなければならない立場なんだろうと思うんです。     けれども、これまで経験してきた限りで言えば、私たちの目の前におられる    姿というのは管理者としての姿しか見えないんですね。教育者としての発言と    いいましょうか、教育についての考え方、あるいは、学校行事一つをとっても    そうなんですけれども、そういうことが私たちに伝わってくるということは、    ほとんど残念ながらないですね。     端的に言えば、入学行事とか卒業行事、これはこういうかたちで、校長先生    がおっしゃる厳粛で清新な行事というもののイメージは、私たちも沸くんです    けれども、なぜこれがいいのか、なぜこういうことを生徒たちに経験させたい ------------------------------------(37)------------------------------------    のかということを、私たちは、ちゃんとした説明を一度も受けていないんです    ね。ですから、先生の言葉で語ってくださいと言うんだけれども、それを聞く    ことができない。決まっているんだからやるんだ、これはもう是非を論ずる問    題ではない、こういうかたちで対応されますと、何とも、どうして教育の話が    できないのかなという、大変、むなしさというんでしょうか、残念な気持ちに    ならざるを得ないということですね。 ○請求人代理人(設楽) 最後にお伺いいたしますが、今回、請求人の処分の事実を    お知りになって、どのようにお感じになったかお話しいただけますか。 ○証人(SM) 私は新聞で処分のことを知りましたけれども、竹永先生ってだれだ    ろうって最初思ったんですね。記事を読んでいたら、第1学年団を代表して発    言した内容というふうなことだったので、ああ、あの発言かというふうに思い    出したんですけれども、どう考えても、あの発言が処分に値するようなものだ    というのは、到底、私には信じられなかったということですね。     で、その後の、先ほど言いましたように4月に入ってからの手紙が来たとか    というような推移と照らしあわせてみますと、どうも学校の中で意見が割れて    いるとか、あるいは、校長先生のお考えと違うような決定が職員会議や生徒会    がしてしまったということ、そういう事実を、これから入ってこようとする新    入生や保護者に伝えたことそのものが、もしかしたら処分者側にとっては一番    問題だというふうに感じたのかなというふうに思ったんですね。     しかし、よく考えなきゃいけないと思うのは、先ほどもちょっと触れたよう    に、学校の閉鎖性といいますか、そのことの問題がやっぱり社会的にいろいろ    と取りざたされているわけでして、昨年9月の中教審答申の中でも、学校は、    保護者や、あるいは地域の人たちにその教育方針を説明し、あるいは、ここま    で成果が上がっています、あるいは今後の課題はこういうことですと、そうい    うことを率直に説明し、また意見を求めるようなシステムにつくっていかなきゃ    いけない、簡単に言うと開かれた学校をつくっていかなきゃいけないというこ    とが社会的にやはり取りざたされている時代なんだというふうに思うんですね。     そういう中で、所沢高校の場合は、学校の中で問題になっていること、議論    になっていること、生徒の取組、そういうことがこれまで非常にオープンに父    母にも伝えられてきたし、みんなで何でも言い合えるような雰囲気というもの    があったんだろうというふうに思うんですね。それが、今回の処分によって、 ------------------------------------(38)------------------------------------    そういうやり方そのものが、あるいはそういう校風、雰囲気そのものがあたか    もいけないことであるかのようになってしまうということは、これは日本の教    育の今後進むべきあり方との関係で言うと、逆行ですし、大変大きな損失にな    りかねないという気がしております。 ○請求人代理人(設楽) 要するに先生は、所沢高校というのはどういう高校である    のか、生徒を、どういう人間を育てようとしているのか、あるいは、学校自体    はどうあろうとしているのかということについて、どのように理解し、あるい    は希望しておられますか。 ○証人(SM) 学校のあり方ということとちょっと違うことで言えばね、その学校    はどういう子供たちを育てるのかということになってくるんだと思うんですが、    所高の校風として言われている自主自立というのは、要するに簡単に言えば、    自立した主体というんでしょうか、自分の頭で考えて自分で判断し、行動する    ことができる人間をいかに育てるかということを、長い年月をかけてですね、    これまで先生方、一生懸命取り組んでこられた、そういう学校なんだというふ    うに思うんです。     今は、いわゆる指示待ち人間というんでしょうか、他人から指図されないと    動けない、そういう若者が増えているんで困るというふうなことを企業なんか    でも嘆いているわけなんですけれども、そういう現状からしますと、所沢高校    が目指している、あるいは実際に実現してきた教育の中身というのは、現在い    ろいろと言われている内容を、むしろ先取り的に実施してきた、そういう学校    ではなかったかというふうに思っております。     ですから、それを支えてきた先生方、あるいは職員会議の決定というものを    否定するといいますか、それに基づいての発言を処分するというようなことに    なりますと、じゃ、どういう子供を目指す、どういう子供をつくろうとする学    校にするつもりなのかという、逆に私などは問い返したくなりますけれども、    所沢高校が目指している人間像というものは、これからもっともっと大切にし    ていかなければならないだろうというふうに思いますので、その点を、つまり    今後の学校や教育のあり方、どういう子供に育ててほしいのかということとあ    わせてですね、今度の処分の問題というのはやっぱり考えていかなければなら    ないんじゃないかなというふうに私は思っております。 ○請求人代理人(設楽) 終わります。 ○委員長(坂巻) お疲れ様でした。後ろへ下がっていただきたいと思いますが、も    う一度、先ほどの証人の方と同じように、この次、お手数ですが、御足労願い    ます。     あえて私から、代理人にお願い申し上げたいのですが、終了の時間は制限し    なかったですが、今の証人に対する尋問も、既に50分を経過しておりますか ------------------------------------(39)------------------------------------    ら、是非5時には終わらせていただくように、要領よく、重複尋問を避けて簡    潔に、できるだけ一間一答のような聞き方でお願いしたいと思います。     それでは、次に■■■■さん、お待たせしました。     早速ですが、お名前をお願いします。 ○証人(TH) ■■■■です。 ○委員長(坂巻) お住まいは。 ○証人(TH) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■です。 ○委員長(坂巻) お仕事は。 ○証人(MK) パート職員です。 ○委員長(坂巻) 年齢は。 ○証人(MK) ■■歳です。 ○委員長(坂巻) それでは、そこに宣誓書がありますので、先ほどの前の証人と同    じように宣誓してください。御起立願います。       〔総員起立〕 ○証人(MK) 宣誓書     良心にしたがって真実を述べ、何事もかくさず、何事もつけ加えないことを    誓います。     1999年1月20日、■■■■       〔総員着席〕 ○委員長(坂巻) 署名して判を押してください。 ○証人(TH) 印鑑はないんですが。 ○委員長(坂巻) それでは、拇印で結構です。       〔署名捺印する〕 ○委員長(坂巻) それでは、お聞きになっていておわかりだと思いますけれども、    御注意申し上げます。     証言に際しては、正当な理由なく証言を拒み、もしくは虚偽の陳述をします    と、地方公務員法第61条の規定によりまして3年以下の懲役又は10万円以    下の罰金に処せられるという制裁があります。良心に従い、真実を述べていた    だきますようお願い申し上げます。     御注意いたします。     それでは、請求人側から質問してください。 ------------------------------------(40)------------------------------------ ○請求人代理人(池永) 請求人代理人の池永のほうから質問いたします。     まず初めに、あなたの職業や家族関係を簡単にお尋ねしますが、一家の主婦    として、夫、長女、次女の4人で家族生活を営みつつ、パートのお仕事をされ    ているということでよろしいでしょうか。 ○証人(TH) はい、そうです。 ○請求人代理人(池永) 所沢高校に通っているのは、どちらのお子さんですか。 ○証人(TH) 次女です。 ○請求人代理人(池永) 次に、あなたのお子さんが所沢高校への進学を希望した理    由をお尋ねします。     そもそも、所沢高校への関心を持つようになったきっかけは何ですか。 ○証人(TH) 長女が中学校2年生のときに学校説明会がありまして、そのときに    いらした教頭先生のお話が非常に印象的でしたので、それで知りました。 ○請求人代理人(池永) 今、学校説明会とおっしゃられましたが、学校説明会とは、    進学を迎える埼玉県内の中学生の保護者を対象として行われる定例行事で、我    が子が将来どの高校に進学するのがふさわしいのか、適正判断の一材料として、    県内の各高等学校から学校説明を受けるというものでしょうか。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) 所沢高校の学校説明では、先ほどあなたがおっしゃられた    ように、教頭先生が説明をされたわけですね。 ○証人(TH) はい、そうです。 ○請求人代理人(池永) その教頭先生というのは、既に所沢高校を去られた、以前    の教頭先生のことですね。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) その以前の教頭先生は、所沢高校の校風についてどのよう    な説明をなさいましたか。 ○証人(TH) 自主自立の精神を非常に尊んでいるということと、それから、生徒    会、それから部活動が非常に盛んであるということを、非常に誇りを持ってお    話しになりました。 ○請求人代理人(池永) 自主自立ということですが、その自主自立の具体例として    は、例えばどのような説明がございましたでしょうか。 ------------------------------------(41)------------------------------------ ○証人(TH) 生徒会が非常に盛んで、校則とか制服についても自分たちで話し合っ    て決めているということ、こういうのがそうですね。それと、生徒たちは、服    装についての決まりがないんですけれども、その分、自由な服装をしているけ    れども、それによって左右されることなく、自分の行きたい道を見つけて、自    分でちゃんとそちらのほうに進んでいるということをおっしゃいました。 ○請求人代理人(池永) 先ほど、以前の教頭先生が誇りを持ってそのように学校説    明をされたということですが、その以前の教頭先生の説明を聞いて、あなた、    それからあなたのお子さんは、どのように気持ちになりましたでしょうか。 ○証人(TH) 非常に熱意をこめておっしゃって、そして、いじめがない、そして    個人が違うということが尊ばれる、当たり前だというふうに認められていると    いう学校だというのをおっしゃって、もう、絶対にそこでなければいけないと    いうふうに思いました。 ○請求人代理人(池永) 学校説明会のほかに、所沢高校の校風を実際に確認する機    会はございましたか。 ○証人(TH) 子供の文化祭に行きました。私は、上の子が中3のときに学校訪問    がありまして、そこで直接学校のほうに行きまして、非常に雰囲気がよくて、    子供たちも伸び伸びとしているというのを肌で感じてまいりました。 ○請求人代理人(池永) このような経緯をたどって、あなたの次女は昨年の2月に    所沢高校を受験することになり、3月5日に晴れて合格をして、3月18日の    入学説明会を持つということになったわけですね。 ○証人(TH) はい、そうです。 ○請求人代理人(池永) ところが、3月5日の所沢高校の合格発表から3月18日    の入学説明会の間に、卒業記念祭、卒業式をめぐってマスコミの報道が過熱す    るなどしたわけですが、あなたは、新入生の子を持つ保護者として、どのよう    な気持ちでいましたか。 ○証人(TH) 非常に興味を持って見ていたんですけれども、やはり私は、まだ合    格したということのほうが大きくて、まだ半分他人ごとのように思っておりま    した。ただ、今後、こういうことがあって、どうなるんだろうなという気持ち    はありましたけれども。 ○請求人代理人(池永) 不安にかられるということはありませんでしたか。 ○証人(TH) 不安ということは特にありませんでした。 ○請求人代理人(池永) 不安にはかられなかったということですが、保護者の立場    として、せめてこの間の正確な経過説明はきちんとしてほしいなという気持ち    はございませんでしたか。 ------------------------------------(42)------------------------------------ ○証人(TH) それはもちろんありました。なぜあのようなことになったかという    ことは、私の知人も何人か、子供さんを所沢に入れていらっしゃる方がいらっ    しゃって、少しずつは聞いておりましたので、で、あのような大きな騒ぎになっ    たのは、やはり、ちゃんとした経過説明はあってしかるべきだと思っていまし    た。 ○請求人代理人(池永) それは、保護者の知る権利にきちんとこたえてもらいたい    なという気持ちと言ってもよいでしょうか。 ○証人(TH) そうだと思います。 ○請求人代理人(池永) それでは、あなたは、その経過説明が一体いつ行われるの    だろうかと思いましたか。 ○証人(TH) 学校説明会であると思っていました。 ○請求人代理人(池永) 3月18日の入学説明会のことですね。 ○証人(TH) はい。 ○請求人代理人(池永) 3月18日の入学説明会に行けば、きちんとその経過説明    が行われるだろうと考えていたわけですね。 ○証人(TH) 思っていました。 ○請求人代理人(池永) それでは、3月18日の入学説明会当日のことについてお    尋ねします。               〔甲第16号証の1〜4を示す〕 ○請求人代理人(池永) あなたとあなたのお子さんが入学説明会の会場に入ったと    きに会場で最初に配布された資料が、今お見せした資料ということになります    か。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) 甲第16号証の5を示します。               〔甲第16号証の5を示す〕 ○請求人代理人(池永) この「入学式のなかで入学式を許可」するとの記載のある    資料だけは、入学説明会冒頭の校長先生のあいさつの直前になって配られた資    料ですか。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) それで、あなたは、会場の席に着いて、この時点ではまだ    配布さていない甲第16号証の5の資料を除いて、既に配布されていた資料に    目を通したわけでしょうか。 ------------------------------------(43)------------------------------------ ○証人(TH) はい、そうです。 ○請求人代理人(池永) ざっと目を通されて、最初に感じたことは何でしょうか。 ○証人(TH) 生徒会の意見ですとか先生方、それからPTAの意見ですとか、い    わゆる学校側と言われるものとは全然反対側の意見もきちんと提示してあるの    で、非常に開かれた学校だなということを、ここでまた感じました。 ○請求人代理人(池永) それは、先ほどあなたが言われた、保護者の知る権利にこ    たえた、きちんとした資料の配布が行われているという意味でもありますか。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) ところで、配布資料の中には、学年団、生徒会、PTAか    らの資料もあれば、その後、「入学式のなかで入学を許可」するという内容の、    校長の配布資料も加わったりすればで、いろいろと資料があったわけですが、    口頭できちんとした経過説明が欲しいなという気持ちはございませんでしたか。 ○証人(TH) ありました。やはり、これを読むのは、読んでわかるんですけれど    も、やはり、これに対してのきちんとした説明は校長先生からあると思ってお    りました。 ○請求人代理人(池永) 経過説明が欲しいという気持ちとともに、それを踏まえた    上でのね、今後の調整いかんについても知りたくはありませんでしたか。 ○証人(TH) ありました。知りたいと思いました。 ○請求人代理人(池永) そのような保護者としての当然の知る権利にこたえてもら    いたいという気持ちを持ちながら、入学説明会が順次進行していったというこ    とでしょうか。 ○証人(TH) はい。 ○請求人代理人(池永) 入学説明会が始まりまして、まず冒頭に、あいさつとあり    ますが、校長先生があいさつをしているのですけれども、どのような感想を持    ちましたでしょうか。 ○証人(TH) 大変失礼ながら、校長先生のごあいさつとは思えないような事務的    なもので、ちょっとびっくりしました。     普通、校長先生からのごあいさつというのは、皆さんおめでとうございます    というあとに、この学校はこのような学校です、それから、生徒会や部活が盛    んです、それから、今年は100周年の記念行事もありますとか、そういった    学校の今までの歴史であるとか、それから今の現状であるとかということを、    学校の校長として誇らしく普通は語ってくださるものだと思っていたんですけ    れども、そのような言葉が一言もございませんで、おめでとうございますのあ ------------------------------------(44)------------------------------------    とは、もうすぐにこの、何時に来てくださいという事務的な報告になりまして、    ちょっとびっくりしました。 ○請求人代理人(池永) 保護者が求めていた、この間の経過説明と今後の調整につ    いて、校長先生の話によって満たされたと思いますか。 ○証人(TH) いえ、説明は一切なされなかったので、全く満たされておりません。 ○請求人代理人(池永) その後、校長あいさつに続いて、教務関係、生活指導関係、    進路関係、保健関係、教科関係と、順に説明が続いていくのですが、どのよう    な気持ちでおりましたか。 ○証人(TH) それぞれのお話は非常に重要なものですので、一生懸命聞いていた    んですけれども、やはり、いつになったら説明かあるのかなという思いはずっ    と持っておりました。 ○請求人代理人(池永) その後、入学説明会も終盤に入りまして、学年関係の説明    に入り、竹永先生の話があったわけですが、竹永先生の話を聞いて、どのよう    な気持ちになりましたか。 ○証人(TH) 非常に客観的に、順を追って静かに説明してくださいましたので、    これを読んでいたことがすべて理解できまして、生徒側の立場、先生側の立場、    それからPTAの立場、すべてがよくわかりまして、非常に納得できる説明で    した。 ○請求人代理人(池永) 保護者の知る権利が、竹永先生の話によってようやく満た    されたということでしょうか。 ○証人(TH) はい、そうです。 ○請求人代理人(池永) 言葉を換えれば、竹永先生の発言によって心が落ち着いた    と言ってもよろしいでしょうか。 ○証人(TH) そうです。そのようにおっしゃっている方がたくさんいらっしゃい    ました。 ○請求人代理人(池永) 保護者としては、むしろ、もう少し早い段階で、竹永先生    がしたような説明を欲しかったくらいなんでしょうか。 ○証人(TH) やはり、冒頭の校長先生のごあいさつの中で、校長先生のお立場で    はあっても、そのような説明があるべきだと思っておりました。 ○請求人代理人(池永) それから、竹永先生が説明をしているときの、竹永先生の    語り口はどうでしたか。 ------------------------------------(45)------------------------------------ ○証人(TH) 非常に静かで、本当にもの静かで、客観的で、聞きやすいものでし    た。 ○請求人代理人(池永) 感情的になっているようなところはございませんでしたか。 ○証人(TH) 一切ありませんでした。 ○請求人代理人(池永) 例えば、竹永先生の発言に対し、会場がざわついたり会場    から拍手が起こったりというようなことはございませんでしたか。 ○証人(TH) ありませんでした。 ○請求人代理人(池永) 保護者に対して混乱を与えたということで処分されている    のですが、この処分理由についてどう思われますか。 ○証人(TH) 全く理由がわかりません。これは、3月の終わりですか、新聞報道    で読んだんですけれども、正直言って、どの発言が問題なのかというのは全く    わかりませんでした。子供と一緒に考えたんですけれども、思い当たる節が全    くありませんでした。 ○請求人代理人(池永) その後、入学説明会において質疑応答の時間に入っていき    ましたが、保護者の質問に対する校長先生の回答は、保護者の知る権利にこた    えたものでしたか。 ○証人(TH) いいえ、全くこたえていませんでした。どのような質問に対しても、    まともには答えてくださらなかったりとか、はぐらかしたりとかで、非常に、    校長先生のお答えを聞いていて、だんだん苛々がつのってくるような、そのよ    うなお答えの仕方でした。 ○請求人代理人(池永) 校長先生の語り口はどうでしたか。 ○証人(TH) 最初のうちは、非常に無感動というか、非人間的というか、全く人    間性を感じられなかったんですけれども、一番最後の質問のときに、ちょっと    感情的になられたかなと思うところがありました。 ○請求人代理人(池永) 感情的になっていたということですが、どういったところ    からわかりましたか。 ○証人(TH) いつまでこんなことを続けているんですかということをおっしゃっ    て、そのときに、ああ、やっぱりこういう質問を続けられるのは嫌なんだろう    なというのが感じられました。 ○請求人代理人(池永) 質問に対してきちんと答えないということですけれども、    そのような校長先生の姿勢に接して、あなたは、あなたの隣に座っていたお子    さんと、何か印象的な話をしませんでしたか。 ○証人(TH) あまりにも態度がひどいので、ちょっとあきれていたんですけれど    も、それで、こういうふうな答え方をすれば、多分高校入試の国語の問題では、 ------------------------------------(46)------------------------------------    きっと落ちるだろうなと……だから、高校入試に落ちれば所高には来られない、    だから、あの先生は本来この学校には来られない先生なんだねという話をして    いました。 ○請求人代理人(池永) 質疑応答の時間中、会場にはざわめきもあったのでしょう    か。 ○証人(TH) 校長先生の答えのときにはざわめきはありましたけれども、質問の    方のときには賛同の拍手が起きていました。 ○請求人代理人(池永) そのほか、会場の雰囲気で気づいた点は何かございますで    しょうか。 ○証人(TH) 質問される方は、非常に落ち着いて、客観的に自分の意見をはっき    りとおっしゃっていて、それが本当に感心しました。それに対しての校長先生    の態度のひど過ぎるのには、教育者としてあるまじき態度ではないかと思って、    皆さん、ざわめきがあったのはそちらのほうで、校長先生の態度にはやはり皆    さん、憤りを覚えていたみたいです。 ○請求人代理人(池永) そうしますと、保護者の率直な感想としましては、保護者    に混乱を与えたのは、むしろ校長先生と言ってもいいのでしょうか。 ○証人(TH) そう言えると思います。 ○請求人代理人(池永) 入学説明会の状況については以上で終わりますが、その後、    4月9日に入学を祝う会、入学式が行われておりますが、あなたは入学式のほ    うには参加されていますか。 ○証人(TH) はい。私は、この説明会のときには、竹永先生の説明では、4月9    日までは話し合いを続けますので、どのようなかたちでも安心していらしてく    ださいというふうな言葉で安心したんですけれども、その後の教育委員会の手    紙とかを見まして、これは絶対入学式に出るべきだ、両方出て、何がどう違っ    ていたか、校長先生のおっしゃる入学式というのはどのようなものかをこの目    で確かめて、その上で今後の意見というものは言わなければいけないのではな    いかと思って、私は両方に出席しました。あえて出席しました。 ○請求人代理人(池永) 入学説明会で非常に不満を持たれたということですが、入    学式のほうね、一蹴するんじゃなくて、きちんと両方見た上で最終的に自分で    判断したいということですね。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) あなたのお子さんに対しては、どのようなことを言ったわ    けですか。 ------------------------------------(47)------------------------------------ ○証人(TH) 子供はもう自分の力で判断することができると思いましたので、子    供の判断に任せました。 ○請求人代理人(池永) 入学式に出るか出ないかはあなたが決めなさいということ    ですか。 ○証人(TH) そうです。 ○請求人代理人(池永) 所沢高校の校是でもある自主自立の精神で決めなさいと。 ○証人(TH) そうですね。それを話し合ったのは、4月の段階で教育委員会と校    長先生からお手紙が来て後のことですので、入学説明会のときにはそのような    話はしておりません。すべて、うまく先生方が努力してくださるだろうという    ことを期待しておりましたので、何の不安も持っておりませんでした。 ○請求人代理人(池永) 最後にですね、今回の竹永先生に加えられた処分に対して、    保護者を代表するような立場として、何かおっしゃりたいことがあれば、述べ    てください。 ○証人(TH) 竹永先生の発言というのは、本当に、どなたが聞いても処分に値す    るものではないということを感じております。1年生の学年のPTAでも、そ    のような先生の処分は不当であるという意見書も出しておりますので、これは    私だけではなくて、大多数の方の御意見だったと思います。 ○請求人代理人(池永) 以上です。 ○委員長(坂巻) お疲れ様でした。     先ほどの証人の方と同じように、もう一度出ていただきたいと思います。     それでは、先ほど提出していただいた請求人側の甲号証ですが、作成名義が    入っていないものと作成年月日について、文書で補充していただきたいのです    が。 ○請求人代理人(中山) これ、書く欄がなかったので、既に出した甲第1号証から    15号証に関しても、必ずしも書いていなかったと思いますが……。 ○委員長(坂巻) それでは、一応、文書ですから、それも同じようにお願いします。 ○請求人代理人(中山) ええ。作成者と作成年月日ですね。 ○委員長(坂巻) ええ。書いてあるのもありますが、それを至急出していただいて、    それを処分者側に直送していただけませんか。 ○請求人代理人(中山) はい。承知しました。 ○委員長(坂巻) その上で、処分者側にお願いしますが、この認否については、こ    の次の日程が2月17日水確日、午前10時になっていますね。ですから、そ ------------------------------------(48)------------------------------------    れに間に合うようにということで、できましたら、少し早いかもしれませんが    2月5日ごろまでに、書面をつくって、提出していただけますか。副本はやは    り直送してください。 ○処分者代理人(鍛冶) はい。わかりました。 ○委員長(坂巻) そういうかたちで、お互いに裁判所でやるように、副本直送とい    うかたちでお願いいたします。     それでこの次は、次回は、今日おいでになり、尋問されたMKさん、SMさ    ん、THさんに対する処分者側の反対尋問を行います。     この時間は、大体どのぐらいですか。 ○処分者代理人(鍛冶) 再主尋問というのもあるんですよね。 ○委員長(坂巻) それは反対尋問によってでしょうが。     尋問時間はどのぐらいを予定しますか。 ○処分者代理人(鍛冶) 40分前後ぐらい。 ○委員長(坂巻) 合計でですか。 ○処分者代理人(鍛冶) いや、各人。1人の方に対して40分前後。30分じゃ足    らないでしょう。     だから、これはちょっと雑談的になっちゃいますけれども、主尋問よりか反    対尋問のほうが時間がかかるんですよ、要するに。聞くことは数多くなくても。 ○請求人代理人(中山) いやいや、今日の主尋問を聞かれた結果でやっぱりそうお    考えなんでしょうか、その各40分というのは。     というのは、次回ですね、次の証人を、きょうの3人以外のその次の証人も    入れるんじゃないかなというふうに、私は、きょうの主尋問を聞く限りでは、    おそらく反対尋問……。 ○委員長(坂巻) そのために私、お聞きしているんですよ。反対尋問の時間いかん    によったら内田証人が可能だと思いますが。 ○処分者代理人(鍛冶) だから、1人30分はオーバーするでしょう。だから、各    自40分ぐらい見ておいていただいたほうがいいんじゃないでしょうか。 ○請求人代理人(中山) 結局、1時間以上も余るなんていうことのないようにして    いただければいいですけどね。無駄のないようにしていただければ。 ○請求人代理人(佐々木) ただ、念のため内田証人を在廷させていただいて、準備    もしていただいて、もし余ったら主尋問に入っていただくということで、どう    でしょうか。 ------------------------------------(49)------------------------------------ ○委員長(坂巻) そうすると、処分者側としては、反対尋問だけでこの2時間を、    という考えですか、予定として。この次は2時間ですよね。 ○処分者代理人(鍛冶) はい。 ○委員長(坂巻) そうすると、余裕があるから、双方申請の内田証人も、この次に    出ていただくということでよろしいですか。 ○処分者代理人(鍛冶) 当日、校長会があるそうで、だめだそうです。校長会があ    る日だそうです。 ○請求人代理人(中山) 校長会というのは教頭でもいつでも代わることができるん    ですよね。 ○処分者代理人(鍛冶) いやいや、こちらの都合でだめだそうですので。 ○請求人代理人(中山) いや、本当そうですよ、そういうもんですよ。私も校長先    生のお友達いっぱい知ってますけどね、大体そうですよ。それは正当な理由に    ならんですよ。 ○請求人代理人(佐々木) 余ったらもったいないですからね。だから、せっかくで    すから40分やっていただくのは結構ですけれど、内田校長も在廷させてくだ    さいよ。 ○委員長(坂巻) 丸40分とすると、確かに2時間になりますね。 ○請求人代理人(中山) もしどうしてもというんだったら、じゃ、11時ごろから    内田校長を在廷させるというようなことで……。 ○処分者代理人(鍛冶) ちょっと、そういう一方的なこと言わないでくださいよ。    当日校長会があって都合が悪くて出席できませんと、そういうことを言ってい    るんですから。 ○請求人代理人(中山) だって、都合を聞いたわけじゃないでしょう。まさか、    じゃ、次回の予定も既に聞いてきたんですか。 ○委員長(坂巻) どちらにしても、次回で内田証人が終わるわけはないんだね。 ○請求人代理人(中山) それは終わらないと思います。 ○委員長(坂巻) それで、40分ずつというなら、40分ずつたっぷり尋問しても    らうか、この次ね。そういうことで御了解願います。     それから、これはお願いなんですが、次の2月の17日、午前10時からの    審理は、さいたま共済会館601号室で行います。それで傍聴席は、少し狭く、    120名を限度とするということで御了解願います。     それから、前回の審理で、4月6日の第5回の口頭審理の開始時間を1時3    0分としましたが、会場の設営準備等で1時間ずらして、2時半ということで    御了解ください。 ------------------------------------(50)------------------------------------ ○請求人代理人(中山) 4月6日の分が、2時半から5時までとすると、多分、こ    れだけで内田校長は終わらないと思うんですよね。だから、少しでも2月に入    れればですね、例えば主尋問だけでも、処分者側のほうが先に尋問して……。 ○処分者代理人(鍛冶) 請求人側で先やっていただいていいですよ。 ○請求人代理人(中山) それでその次というなら、まだわかるんですけどね。1時    間また少なくなっちゃったもんですから、4月6日のあと、もう一度内田校長    に来ていただかなくちゃいけない……。 ○委員長(坂巻) 4月6日の後も予定を入れるようにとの御意見ですか。 ○請求人代理人(中山) はい、そうです。 ○委員長(坂巻) そうしますと、いろいろ調整していますが、早いところで、申し    上げます。5月28日の2時半はいかがですか。 ○請求人代理人(中山) その手前は先生、難しいですか。 ○委員長(坂巻) ちょっと、ほかの事案もありますので。 ○処分者代理人(鍛冶) 何時ですか。 ○委員長(坂巻) 2時30分です。     ということで、それでは、この次は、今日おいでいただいた証人3名の方の    反対尋問ということで、よろしくお願いします。 ○請求人代理人(中山) それで、次々回の4月6日は内田校長ということで、今日    採用決定でよろしいですか。 ○処分者代理人(鍛冶) ええ。それは都合つくそうです。 ○委員長(坂巻) それでは、これで本日の審理は終わりにします。 午後5時5分閉会 ------------------------------------(51)------------------------------------            調書作成事務職員 湯本 佳代子(印)        委員長 坂巻 幸次(印)        委 員 久保木宏太郎(印)        委 員 渡邉 圭一(印) ------------------------------------(52)------------------------------------
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