戒告処分
1998年3月26日(木)
埼玉県公立学校教員
埼玉県立所沢高等学校教諭
竹 永 公 一
地方公務員法第29条第1項及び第3号の規定により戒告する。
平成10年3月26日
埼玉県教育委員会
処分事由説明書
学 校 名 埼玉県立所沢高等学校
職・氏 名 教諭 竹永公一
処分年月日 平成10年3月26日
処分事由
上記の者は、平成10年3月18日(水)開催の入学許可候補者説明会にお
いて、校長が「「入学式」及び「入学を祝う会」のご案内」という印刷物をそ
の場で配布し、入学には校長が行う入学許可を受けることが必要であり、「入
学を祝う会」は入学式の終了後に実施すると説明したところ、その説明に反し、
午後2時45分ごろ、校長の了解を得ることなく、学年関係の説明の後、4月
9日は「入学を祝う会」のみを行い、教職員も校長の行う「入学式」に反対す
るという主旨の発言をした。
このことは、地方公務員法第33条に違反するものであり、教育公務員とし
て信用を著しく傷つけるものであり、誠に許し難い。
よって、地方公務員法第29条第1項及び第3号の規定を適用するものであ
る。
教示
本処分に不服のある場合は、地方公務員法第49条の2及び同法第49条の
3の規定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内
に、埼玉県人事委員会にこの処分の審査を請求することができる。
平成10年3月26日
埼玉県教育委員会
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