校長会配布資料
発行者:埼玉県教委
発行日:1987年11月5日
(Web管理者記)
この資料は、校長会において配布された資料です。
非常に細かく指示されておりますね。
「2 当日の対応」に「コ 場合によっては写真を撮る。」というのがあります。
これについては、「第5回公開口頭審理」における尋問で印象に残る証言がありま
した。
それは、97年4月8日入学式当日午前中の職員会議を中断して管理職3名が職員
室を出る時のことです。このとき内田校長は「止めるなら写真を撮るぞ」と教職員に
言ったそうです。
また、「4 その他」の「(2)妨害が予想される学校については、予め、管理職
同士あるいは協力職員も含めて、十分、その対策について打合わせておくこと。」と
いう個所があります。所高の場合には、マル管だけで9名もいらっしゃいますので、
「協力職員」に不自由はされないでしょう。
この資料のような指導が行われて、現在の「日の君」実施率があるのでしょう。
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│取扱注意│
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入学式卒業式等において不測の事態が予想される場合の対応について(その1)
62.11.5
高等学校教育課
1 前日の対応
(1)国旗掲揚・国歌斉唱等については、教員が反対の意思表示を強く行っていて、
当日妨害が予想される学校については、前日又は当日、全教職員を集め、次のと
おり校長から指示を行う。
要旨 「昭和○年○月○日の(明日の)○○式当日、国旗を(―場 所―)
に掲揚する。これに対し、一切の妨害行為を行わないこと。
なお、○○式当日は定められた職務を行い、○○式へは( )
が出席すること。
以上について、職員の皆さんに、校長から指示します。」
ア 上記については、文書又は口頭による。文書の場合は、校長が読み上げると
ともに、文書を掲示する。
イ 事務職員等についても、同様に行う。
ウ 教頭、事務長は、上記の指示を行った事実について、日時、会議の名称、場
所、指示内容、文書・口頭の別、出席者の状況等を確認し、記録しておく。
エ 学校日誌(公務日誌、事務日誌)に、指示内容等を記録する。
(2)前日の夜、掲揚を妨害する目的を持って、校内でたき火をたいたり、テント、
自動車等で校内に居残るものに対しては、直ちに、認められない旨を告げるとと
もに、撤去ないし退去を命ずる。
2 当日の対応
(1)妨害行為など非違行為があった場合には、直ちにやめ、職務につくよう命ずる。
要旨 「国旗掲揚の妨害をやめ、所定の職務につきなさい。」
(2)妨害行為があった場合には、式典中以外には可能な限り、校長が現場に直行し、
実行者全員に対して、明確に職務命令を行う。
(3)確認者は複数とし、その場で記録を取ること。記録上の留意点は次のとおりで
ある。
ア 日 時(妨害が行われた時刻と終了した時刻)
イ 場 所
ウ 妨害者 職、氏名
エ 職務命令を行った者 職、氏名
オ 職務命令の内容
カ 職務命令を行った時間
キ 立会人
ク 職務命令に対する反応 発言者と発言内容、その他の状況
ケ 周囲の状況、生徒・保護者の有無及び反応
コ 場合によっては写真を撮る。
サ 記録者 職、氏名 記録日を記載
シ 上記をもとに、後日、報告書を作成する。
3 妨害発生後
(1)掲揚等の妨害行為が発生した場合には、速やかに教育局指導第二課に連絡する
とともに、同課の指導を受ける。
(2)後日、速やかに文書による報告を行う。
4 その他
(1)年次休暇に対する取扱い
前日又は当日、掲揚等の妨害あるいは○○式のボイコットを目的として、集団
で年休届を提出した場合、校長は、職務の遂行に支障がある旨を明確に告げて、
時季変更権を行使し、年休届を当該職員に返す。
要旨 「職務の遂行に支障があるため、明日の(本日の)年次休暇は認められ
ませんのでこの年休届は受け取りません。」
(2)妨害が予想される学校については、予め、管理職同士あるいは協力職員も含め
て、十分、その対策について打合わせておくこと。
(Web管理者記)
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