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住民基本台帳カード


住民基本台帳カード:手数料約1,000円
          但し、他自治体に転居する場合は返却する。
          市町村ごとの管理。

市区町村の窓口で発行し、パスワードを設定した時点で利用可能となる。

住民票コードを記録したエリア(領域)と市町村が条例で定める各分野の
利用エリアとは、それぞれ独立している、とのこと。
「各エリア相互にアクセスすることはでききない。」となっているが、
「住民票コード」自体は、両方のエリアで共通のはずです。そうでなければ、
また、各市区町村で独自のコードをつけることになりますが、そのような作
業(システム)を組み込んであるという情報を持ち合わせていません。

市町村が条例で定める各分野の利用エリア
 条例で定めれば、どのような分野でも利用可能。


Q6.住民基本台帳カードとは、どのようなカードですか。個人情報が一元管理   されることがあるのですか。 http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/020625_1.html#6 A . ○  住民基本台帳カードは、市町村が発行・管理するものであり、国家管理の   カードではありません。 ○  また、住民の申請により交付されるものであり、携帯が義務づけられるも   のでもありません。 ○ 住民票の広域交付などの住民基本台帳法上の本来の利用のほか、福祉、公共  施設利用、印鑑登録などの様々な目的に利用することが可能となりますが、こ  れらはあくまでも市町村が条例で定める目的に限定されます。 ○ 高い安全確保機能を有するICカードであり、カード内部において、住民基  本台帳法上の本来利用エリア(住民票コードを記録)と市町村が条例で定める  各分野の利用エリアとは、それぞれ独立し、また、各エリア相互にアクセスす  ることはできません。   したがって、住民票コードが他の分野で利用されることはありません。