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住民基本台帳カード
住民基本台帳カード:手数料約1,000円
但し、他自治体に転居する場合は返却する。
市町村ごとの管理。
市区町村の窓口で発行し、パスワードを設定した時点で利用可能となる。
住民票コードを記録したエリア(領域)と市町村が条例で定める各分野の
利用エリアとは、それぞれ独立している、とのこと。
「各エリア相互にアクセスすることはでききない。」となっているが、
「住民票コード」自体は、両方のエリアで共通のはずです。そうでなければ、
また、各市区町村で独自のコードをつけることになりますが、そのような作
業(システム)を組み込んであるという情報を持ち合わせていません。
市町村が条例で定める各分野の利用エリア
条例で定めれば、どのような分野でも利用可能。
Q6.住民基本台帳カードとは、どのようなカードですか。個人情報が一元管理
されることがあるのですか。
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/020625_1.html#6
A .
○ 住民基本台帳カードは、市町村が発行・管理するものであり、国家管理の
カードではありません。
○ また、住民の申請により交付されるものであり、携帯が義務づけられるも
のでもありません。
○ 住民票の広域交付などの住民基本台帳法上の本来の利用のほか、福祉、公共
施設利用、印鑑登録などの様々な目的に利用することが可能となりますが、こ
れらはあくまでも市町村が条例で定める目的に限定されます。
○ 高い安全確保機能を有するICカードであり、カード内部において、住民基
本台帳法上の本来利用エリア(住民票コードを記録)と市町村が条例で定める
各分野の利用エリアとは、それぞれ独立し、また、各エリア相互にアクセスす
ることはできません。
したがって、住民票コードが他の分野で利用されることはありません。