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住民票でわかること
住所
氏名
性別
生年月日
いつ引っ越してきたか
前の住所
届出はいつか
本籍はどこか
筆頭者は誰か
世帯主は誰か
続柄はどうか
国民年金か
社会健康保険か国民健康保険か
介護保険の資格はあるか
児童手当の支給はあるか
電気通信回路を通じて伝達する住基ネットの情報は、
住所・氏名・性別・生年月日の基本4情報と住民票コード及び変更情報
の6項目となっている。
これら6項目をまとめて「本人確認情報」と総務省は言っています。
氏名変更でわかること:結婚・離婚・養子縁組
住所でわかること:<○○大学寮> 出身校
<○○社宅> 勤務先
<○○病院> 病歴?など
<○○刑務所> 犯罪暦?の有無
[住民基本台帳法]の「政令で定める事項」って何だろう?
[住民基本台帳法]
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気
ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世
帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、
その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、
その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨
の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及
び従前の住所
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二
号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十
八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格
に関する事項で政令で定めるもの
十の二 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九
条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者
を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)
である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第
七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項
第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者
を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)であ
る者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第
七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条
の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関
する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年法律第百十三号)第八十三条第一項の規定に基づく政令の規定に
より米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受
ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において
同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの
をいう。以下同じ。)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項