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住民票コードってなあに?
日本国籍がある人につける11桁の番号で、国民総背番号ともいいます。
総務省は、「国が管理していないので、国民総背番号ではない」という趣旨の説明
をしているようですが、用途からいって、国民総背番号といえます。
また、住民基本台帳法では、住民票に付ける番号なので「住民票コード」と言って
いるようですが、「個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成」していますので、国
民総背番号と同意です。
では、なぜ国民総背番号が必要なのか。
「転入転出届が簡単になる」などとが言われていますが、果たして本当でしょうか。
それよりも、国民総背番号導入の目的は、「住民基本台帳法」<別表第一〜別表第五>
の事務に「国の機関等」・「都道府県」・「市区町村」が利用するところにあります。
また、条例で定めれば<別表第一〜別表第五>以外にも使えることが目的でしょう。
どのように「国の機関等」が利用するのかは「利用機関への提供」をご覧下さい。
ところで、日本の住人は、下記の法律により登録されていますので、このことも知っ
ておいた方がいいと思います。
国籍法 法務省管轄
戸籍法 法務省管轄
外国人登録法 法務省管轄
住民基本台帳法 各自治体管轄
日本国籍がない人は外国人登録法により登録され、一人一人に<アルファベット
1文字+9桁>の番号がつけられています。詳しくは、「外国人登録証明書」とい
うWebサイトをご覧下さい。
日本国籍がある人は今まで番号がついていませんでしたが、住民票コードという
名前の背番号がつくことになりました。
これは私の個人的な考えですが、「事務処理の効率化」という観点からすると、
外国人登録法で管理されている番号と住民票コードとは今後は整合性をもったもの
になるのではなかろうかと思われます。
戸籍に関しては、法定委託事務(機関委任事務)として市区町村が実施します。
正副の2通を作成し、1通を法務省に提出しています。
住民票に関しては、市区町村の事務であり、今までは誰がどこに住んでいるかを
国は把握できませんでした。
[住民基本台帳法]
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を
作成しなければならない。