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住民基本台帳法の抜粋

平成十一年八月十八日法律第百三十三号 の未施行内容

住民基本台帳法の一部を改正する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S42HO081/H11HO133.html

以下に整形した該当個所を掲載。

---------------------------------------------------------------------- 第十二条の二 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている    住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地    市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世    帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号    まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求する    ことができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定    めるところにより、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カ    ード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。   2 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」    という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村    長に通知しなければならない。   3 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項    を交付地市町村長に通知しなければならない。   4 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるとこ    ろにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求を    した者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、    特別の請求がない限り、第七条第四号及び第十三号に掲げる事項の全部    又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。   5 第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところによ    り、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電    気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の    使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。   6 前条第三項及び第五項の規定は、第一項の請求について準用する。こ    の場合において、同条第五項中「市町村長」とあるのは、「次条第二項    に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。 ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 第三十条の二 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする    場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長    が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。   2 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者に    つき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村におい    ても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係    る住民票に第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定され    た住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載す    るものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外    の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択    して記載するものとする。   3 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速や    かに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面に    より通知しなければならない。 (住民票コードの記載の変更請求) 第三十条の三 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている    住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に    記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。   2 前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条にお    いて「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところ    により、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、    その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出    しなければならない。   3 市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請    求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、    第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コ    ードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係    る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該    記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住    民票コードを選択して記載するものとする。   4 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、    速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更を    した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければ    ならない。 (政令への委任) 第三十条の四 前二条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な    事項は、政令で定める。 (都道府県知事への通知) 第三十条の五 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号    まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項につ    いては、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部    についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本    人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七    号及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住    民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事    項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知する    ものとする。   2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長    の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用    に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。   3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定める    ところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、    これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 (他の市町村への本人確認情報の提供) 第三十条の六 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて    条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき    は、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする。 ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- (住民票の記載事項) 第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により    磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)    をする。    一 氏名    二 出生の年月日    三 男女の別    四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名     及び世帯主との続柄    五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者につ     いては、その旨    六 住民となつた年月日    七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者につ      いては、その住所を定めた年月日    八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定     めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、そ     の年月日)及び従前の住所    九 選挙人名簿に登録された者については、その旨    十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百     九十二号)第五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者     をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者     については、その資格に関する事項で政令で定めるもの    十の二 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)     第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二     号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項     において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令     で定めるもの    十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一     号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者     (同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号     に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十     一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する     事項で政令で定めるもの    十一の二  児童手当の支給を受けている者(児童手当法 (昭和四十六     年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をい     う。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)について     は、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの    十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する     法律 (平成六年法律第百十三号)第八十三条第一項 の規定に基づく     政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基     づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び     第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関     する事項で政令で定めるもの    十三 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項 ------------------------------------ 第七条第十一号中「同法第七条第一項第二号」を「同条第一項第二号」に改め、 同条中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。 ------------    十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定め      るものをいう。以下同じ。) ----------------------------------------------------------------------