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「審査請求書」収受印を押印した控え
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│ 埼 玉 県 │
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│ 収 受 │
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│14.10.30│
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│ 市町村課 │
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市第1254号
審査請求書
2002年10月28日
埼玉県知事 土屋義彦様
審査請求人
住所 埼玉県富士見市■■■■■■■■■
氏名 入江輝之
年齢 ■■歳
(1)審査請求に係る処分
富士見市長が2002年8月5日付けでした11桁の番号(住民票コード)
を付与した処分を取り消すという異議申立書に対する棄却。
(別紙1「決定書」参照)
(2)処分庁
富士見市長 浦野清
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2002年10月1日
(4)審査請求の趣旨及び理由
処分は、請求人の住民票コードをキーにして、富士見市の担当職員のみな
らず、全国の自治体の担当職員も請求人のプライバシーを知ることができ、
その上国の機関等の職員も請求人のプライバシーを知ることが出来るという
システムであり、かつ不正に知ることをなした場合も、なんらその痕跡を留
めないという重大な瑕疵がある。
かつ、請求人の住民票コードをキーにすることなく、「あいまい検索」な
る方法で請求人の「氏名及び住所の一部」をキーにして、請求人のプライバ
シーを知ることができるという問題点もある。
上記のように、処分は異議申立人のプライバシーを甚だしく侵害するもの
で、かつ住民基本台帳法附則1条の2項に反し違法である。
(5)不服申立ができることの教示の有無
この決定について不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日
から起算して30日以内に埼玉県知事に対し、審査請求をすることができる
旨の教示があった。
以上
【管理者記載】
この審査請求書については、補正を命じられました。