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「審査請求書」収受印を押印した控え

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│  埼 玉 県 │
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│  収  受  │
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│14.10.30│
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│  市町村課  │
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 市第1254号
           審査請求書
                         2002年10月28日
埼玉県知事 土屋義彦様
              審査請求人
                 住所 埼玉県富士見市■■■■■■■■■
                 氏名 入江輝之
                 年齢 ■■歳

(1)審査請求に係る処分
   富士見市長が2002年8月5日付けでした11桁の番号(住民票コード)
  を付与した処分を取り消すという異議申立書に対する棄却。
  (別紙1「決定書」参照)

(2)処分庁
   富士見市長 浦野清

(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   2002年10月1日

(4)審査請求の趣旨及び理由
   処分は、請求人の住民票コードをキーにして、富士見市の担当職員のみな
  らず、全国の自治体の担当職員も請求人のプライバシーを知ることができ、
  その上国の機関等の職員も請求人のプライバシーを知ることが出来るという
  システムであり、かつ不正に知ることをなした場合も、なんらその痕跡を留
  めないという重大な瑕疵がある。
   かつ、請求人の住民票コードをキーにすることなく、「あいまい検索」な
  る方法で請求人の「氏名及び住所の一部」をキーにして、請求人のプライバ
  シーを知ることができるという問題点もある。
   上記のように、処分は異議申立人のプライバシーを甚だしく侵害するもの
  で、かつ住民基本台帳法附則1条の2項に反し違法である。

(5)不服申立ができることの教示の有無
   この決定について不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日
  から起算して30日以内に埼玉県知事に対し、審査請求をすることができる
  旨の教示があった。
                                  以上

【管理者記載】  この審査請求書については、補正を命じられました。