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審査請求書の補正について(通知)の「別紙」
別紙
1 審査請求の趣旨が明らかでないこと。
趣旨については、あなたが当庁に対して請求しようとする事柄(例えば、処分の
取消しを求める等)を簡潔に記載すること。
なお、法第4条第1項の規定により、この法律(行政不服審査法)に基づく処分
(異議申立てに対する決定等)については、不服申立てのできる「処分」からは除
外されています。このため、「異議申立書に対する棄却」について審査請求を行う
ことはできません。
従って、今回補正を命じた審査請求の趣旨が、仮に審査請求することができる
「富士見市長の住民票コードの住民票への記載処分」の取消し等を求める等の場合
には、併せて、「(1)審査請求に係る処分」(※記載例 ○○市長の平成○年○
月○日付けの審査請求人に対する○○○○○処分)と「(3)審査請求に係る処分
があったことを知った年月日」について訂正していただく必要があります。
この場合、補正する書面の余白にその旨を記載してください。
【管理者記載】