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住民票コード付加に関する異議申立
異議申立の方法は、いろいろあろうかと思いますが、下記は私の解釈ですので、
自己責任でご利用ください。
【A】各市区町村の個人情報保護条例に違反
この場合は、各市区町村の条例によって異なると思います。
【B】行政不服審査法に基づく異議申立
市区町村のなかには、個人情報保護条例が制定されていないケースもあろうか
と思いますが、その場合にも利用できます。
上記A・B以外にも都道府県の個人情報保護条例に違反ということで、異議申立が
可能な場合もあるでしょうし、AとBとを平行して行うことも可能でしょう。
上記のBについて、以下にまとめてみます。
行政不服審査法に基づく異議申立ですが、住民基本台帳法の第三十一条の三には
========================================================
(不服申立て)
第三十一条の三 この法律の規定により市町村長がした処分に
不服がある者は、都道府県知事に審査請求をするこ
とができる。この場合においては、異議申立てをす
ることもできる。
=====================================================
とありますので、この条文に基づいて異議申立を行います。
最初に、まとめを記載しますと以下のようになります。
第1ステップ:市区町村長宛に異議申立をする。
処分(住民票コード付番)を知ってから60日以内。
第2ステップ:市区町村長から異議申立裁定の通知。
第3ステップ:市区町村長から異議申立裁定の通知が却下の場合には、
都道府県知事宛に審査請求をする。
処分(異議申立申立却下通知)を知ってから30日以内
第4ステップ:都道府県知事から審査請求裁定の通知。
第5ステップ:都道府県知事から審査請求裁定の通知が却下の場合には、
地裁宛に市区町村長を相手に訴訟。
処分(審査請求却下通知)を知ってから??日以内
第1ステップを飛ばして、第3ステップからという方法もあります。
上記のステップを<RONの六法全書 on LINE >の行政不服審査法
にる私の解釈を下記に記載します。
【審査請求について】
行政不服審査法第五条には、どのような場合に審査請求ができるのかという
記載があります。
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(処分についての審査請求)
第五条 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。
一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は
宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを
除く。
二 前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分について
は、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあると
き。
2 前項の審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく
処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処
分庁の直近上級行政庁に、同項第二号の場合にあつては、当該法律又は条
例に定める行政庁に対してするものとする。
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処分庁というのは、今回の場合は市区町村長ということになろうかと思います。
また、上級行政庁というのは、都道府県知事です。
住民票コードを付番した処分は、上記の行政不服審査法第五条の一に該当しま
す。また、住民基本台帳法の第三十一条の三には
========================================================
(不服申立て)
第三十一条の三 この法律の規定により市町村長がした処分に
不服がある者は、都道府県知事に審査請求をするこ
とができる。この場合においては、異議申立てをす
ることもできる。
=====================================================
とありますので、行政不服審査法第五条の二にも該当すると思います。
【異議申立てについて】
行政不服審査法第六条には
------------------------------------------------------------------------
(処分についての異議申立て)
第六条 行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。
ただし、第一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求を
することができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、する
ことができない。
一 処分庁に上級行政庁がないとき。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置か
れる庁の長であるとき。
三 前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることがで
きる旨の定めがあるとき。
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とあります。
この場合は、住民基本台帳法の第三十一条の三に「この場合においては、異議
申立てをすることもできる。」とありますので、「第六条の三」に該当するこ
とになろうかと思います。
【審査請求の期間について】
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(審査請求期間)
第十四条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日
以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てにつ
いての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、
しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことに
ついてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における審査請求は、その理由がやんだ日の翌日
から起算して一週間以内にしなければならない。
3 審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該
異議申立てについての決定)があつた日の翌日から起算して一年を経過
したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、
この限りでない。
4 審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算につい
ては、郵送に要した日数は、算入しない。
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上記の行政不服審査法第十四条にはカッコ書きで
(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てにつ
いての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)
と記載があります。
異議申立をしないで審査請求をするときは
処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内
ということになります。
また、行政不服審査法第二十条で
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(異議申立ての前置)
第二十条 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、
異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示
しなかつたとき。
二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経
過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。
三 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由が
あるとき。
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となっていて、異議申立と審査請求との前後関係を規定しています。
【異議申立の期間について】
異議申立の期間については、行政不服審査法第四十五条で
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(異議申立期間)
第四十五条 異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して
六十日以内にしなければならない。
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となっています。
【再審査請求について】
行政不服審査法では第八条で再審査請求について下記のように定めています。
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(再審査請求)
第八条 次の場合には、処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審
査請求をすることができる。
一 法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に再審査請求を
することができる旨の定めがあるとき。
二 審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有す
る行政庁(以下「原権限庁」という。)がその権限を他に委任した場合
において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審
査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき。
2 再審査請求は、前項第一号の場合にあつては、当該法律又は条例に定め
る行政庁に、同項第二号の場合にあつては、当該原権限庁が自ら当該処分
をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求についての審査庁
対してするものとする。
3 再審査請求をすることができる処分につき、その原権限庁がその権限を
他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてし
た処分に係る再審査請求につき、原権限庁が自ら当該処分をしたものとし
た場合におけるその処分に係る審査請求についての審査庁が再審査庁とし
てした裁決に不服がある者は、さらに再審査請求をすることができる。こ
の場合においては、当該原権限庁が自ら当該処分をしたものとした場合に
おけるその処分に係る再審査請求についての再審査庁に対して、その請求
をするものとする。
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住民基本台帳法には再審査の定めがありませんので、第八条の一には該当しま
せん。
そして第八条の二ですが、「原権限庁」というのは市区町村長に該当すると思
われます。
今回の住民票コード符番は、市区町村長が「その権限を他に委任した」という
ことではありませんので、第八条の二にも該当しません。
従って、再審査を求めることは出来ないと思われます。
行政不服審査法には、(誤つた教示をした場合の救済)とか、(補正)・
(弁明書の提出)・(反論書の提出)・(証拠書類等の提出)・
(参考人の陳述及び鑑定の要求)・(誤つた教示をした場合の救済)・
(審査庁等の教示)・(教示をしなかつた場合の不服申立て)
などがあります。
以上が、私の解釈ですが、自己責任でご利用ください。
【管理者記載】