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異議申立の決定書
決定書
異議申立人
埼玉県富士見市■■■■■■■
入江輝之
上記申立人から、2002年9月19日付けで提起のあった住民基本台帳法に基づく
11桁の番号(住民票コード)を付与した処分についての異議申立てについては、次の
とおり決定する。
主文
本件異議申立てを棄却する。
異議申立ての要旨
異議申立人は、申立ての趣旨として、富士見市長が平成14年8月5日付けでした住
民基本台帳法に基づく11桁の番号(住民票コード)を付与した処分(以下「原処分」
という。)の取消しを求めると主張した。その理由は、次のとおりである。
1 富士見市長がした原処分に対し、異議申立人のプライバシーを侵害するもので、か
つ住民基本台帳法附則1条の2項に反し違法である。
決定の理由
異議申立人は、原処分について、異議申立人のプライバシーを侵害するものであり、
かつ住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条第
2項に反し、違法であると主張するが、原処分については、住民基本台帳法第7条第1
3号及び第30条の2に基づいて行ったものである。
また、同法律の施行日は、平成14年の8月5日であり、原処分は、同法律に基づく
ものであることから、同法律附則第1条第2項を根拠に原処分が違法であるとの異議申
立人の主張は当たらない。
(なお、この決定について不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日か
ら起算して30日以内に埼玉県知事に対し、審査請求をすることができる。)
平成14年9月30日
処分庁 富士見市長 浦野清[公印]
【管理者記載】
尚、この決定書には、私の異議申立書のコピーが同封されておりましたが、この異議申
立書の上部余白には稟議の印が押してありました。
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