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公開質問状に関する富士見市長の回答
富市第 73 号
平成14年9月6日
富士見市■■■■■■■■
入江輝之 様
富士見市長 浦野清[公印]
住民基本台帳ネットワークシステムに関する質問について(回答)
2002年9月2日付けでのご質問につきましては、下記のとおり回答いたします。
記
質問1
・質問の概要
「本人確認情報」の埼玉県への提供年月日と提供内容について
・回答
「本人確認情報」の埼玉県への提供年月日は、平成14年8月5日です。
また、埼玉県への情報提供は、「氏名」、「出生の年月日」、「男女の別」、
「住所」、「変更情報」、「住民票コード」の6情報以外は提供していません。
質問2
・質問の概要
住民基本台帳法の「電気通信回線を通じて送信」と条例第7条「有機的結合の
禁止」の考え方について
・回答
条例上の「有機的結合の禁止」は、個人の人格的利益の保護の観点から、電子
計算機処理に伴なう個人情報の外部漏洩を防止することにあります。
これに対して、住民基本台帳法は「電気通信回線を通じて送信」を義務づける
一方、個人情報の外部への漏洩等を防止するための安全確保措置を講じ、関係職
員に加重した守秘義務を課すなど、条例の個人情報を保護しようとする趣旨を損
なうものではないとされております。
住民基本台帳法に電気通信回線を通じた送信の規定が設けられたことにより、
当該通信の場合に限り条例上の禁止規定は適用されなくなり、法律の規定が適用
されることとなります。
質問3
・質問の概要
住民基本台帳法の「電気通信回線を通じての送信」についての審議会への諮問
状況
・回答
14年度の審議会は、審議会委員の改選、委嘱等のため、4月23日に開催し
ていますが、この住民基本台帳法の「電気通信回線を通じての送信」についての
具体的対応としては、特に諮問事項としていません。
質問4
・質問の概要
条例の改廃について
・回答
現在の「電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例」については、
全面改正を前提として14年度中に改正していく予定です。
質問5
・質問の概要
個人情報保護法が未制定にもかかわらず、システム稼働した判断について
・回答
政府(総務省)の見解は、「改正住民基本台帳法それ自体は、同法附則第1条
第1項の規定により、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令
で定める日(平成14年8月5日)から施行することとされており、法律上、個
人情報保護法案が成立すると否とにかかわらず、法令で定められている日に施行
することが義務付けられている」としています。本市では、法律上これを是認せ
ざるを得ないと判断し、数自治体を除く全国の3200超の自治体と同様に第1
次稼働を実施しました。
質問6
・質問の概要
個人情報保護条例の制定について
・回答
職員が日常の業務の中で作成する個人情報の取扱いや、業務委託などで民間業
者等に提供する個人情報の管理など、コンピュータ処理に係る個人情報の保護に
限定しない広い範囲、意味での個人情報保護条例は必要であると考えています。