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富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

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第3編 執行機関(富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の
         保護に関する条例施行規則)
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  ○富士見市電子計算組織利用に係る個人
   情報の保護に関する条例施行規則
                             昭和56年12月19日
                            規 則 第 29 号
         改正 平成2年3月29日規則第4号  平成14年3月29日規則第8号
 (趣旨)
第1条 この規則は、富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条
 例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を
 定めるものとする。
 (個人情報の開示の申出)
第2条 条例第9条の規定に基づき、自己に関する僧人情報の記録内容について開
 示の申出をしようとする者は、個人情報開示申出書(様式第1号)を市長に提出
 しなければならない。
 (個人情報の開示)
第3条 市長は、前条の申出があったときは、当該申出に係る記録内容を個人情報
 開示通知書(様式第2号)により申し出た者に通知するものとする。
 (個人情報の訂正の申出)
第4条 条例第10条の規定に基づき、自己に関する個人情報の記録内容の訂正又は
 削除の申出をしようとする者は、個人情報訂正(削除)申出書(様式第3号)を
 市長に提出しなければならない。
 (個人情報の訂正等の通知)
第5条 市長は、個人情報の記録内容を訂正又は削除したいときは、当改訂正又は
 削除した記録内容を個人情報訂正(削除)通知書(様式第4号)により申し出た
 者に通知するものとする。
 (個人情報の訂正等不承認の通知)
第6条 市長は、第4条の申出に係る訂正又は削除の理由が正当でないと認める場
 合又は記録内容に誤りがないと認める場合は、訂正又は削除をしない理由を個人
 情報訂正(削除)不承認通知書(様式第5号)により申し出た者に通知するもの
 とする。
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 (記録項目等の公表の方法)
第7条 条例第11条の規定に基づく個人情報の記録項目等の公表は、富士見市広報
 等に掲載して行うものとする。
 (データ取扱兼任者)
第8条 データ及び入出力帳票の適正な取扱いを図るため、データ取扱責任者を置
 く。
2 データ取扱責任者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
  (1) 電子計算組織利用に係るデータの管理に関すること。
  (2) 電子計算組織利用に係るデータの送受に関すること。
  (3) その他電子計算組織利用に係るデータの保護に関し必要な事項
 (庶務)
第9条 審議会の庶務は、総合政策部情報政策課において処理する。
 (雑則)
第10条 会長が必要であると認める場合にほ、審議会に委員以外の者の出席を求
 めることができる。
2 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
 (補則)
第11条 この規則で定めるもののはか、必要な事項は、市長が別に定める。
    附 則
  この規則は、公布の日から施行する。
    附 則(平成2年3月29日規則第4号)
  この規則は、平成2年4月1日から施行する。
    附 則(平成14年3月29日規則第8号)
  この規則は、平成14年4月1日から施行する。
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