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富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例

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第3編 執行機関(富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の
         保護に関する条例)
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 ○富士見市電子計算組織利用に係る個人
  情報の保護に関する条例
                             昭和56年6月10日
                             条 例 第16 号
                     改正 昭和60年9月30日条例第16号
 (目的)
第1条 この条例は、富士見市が電子計算組織で処理する個人情報の保護及び事務
 の適正な運営について必要な事項を定め、住民の基本的人権を尊重するととも
 に、事務の効率化を推進し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「電子計算組織」とは、電子的機器により、定められた
 一連の処理手順に従って事務を処理する組織で、市が管理するものをいう。
2 この条例において「個人情報」とは、電子計算組織に記録された個人を対象と
 する情報で、個人を特定することができるものをいう。
 (市長等の責務)
第3条 市長は、電子計算組織を利用するに当たり、住民の個人情報を保護するた
 め、漏えい、改ざん、滅失、損傷、情報の盗用その他事故防止のため適切な措置
 を講じなければならない。
2 電子計算組織利用により個人情報を処理する事務従事者は、個人情報を保護す
 るため、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その事務を退い
 た後も、また、同様とする。
 (処理事務の範囲)
第4条 電子計算組織により個人情報を処理する事務の範囲は、本市の各行政機関
 が管理し、処理し、又は執行する事務の範囲とする。
 (個人情報の正確性の確保等)
第5条 市長は、電子計算組織利用に係る個人情報を常に正確かつ客観的なものと
 して維持管理しなければならない。
2 電子計算組織に記録する個人情報は、前条に定める事務を処理するために必要
 かつ最小限のものとする。
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 (個人情報の記録制限)
第6条 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはなら
  ない。
 (1) 思想、信条及び宗教に関する事項
 (2) 人種及び特別な社会的差別の原因となるべき社会的身分に関する事項
 (3) 犯罪に関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、住民の個人情報が侵害されるおそれがあると認
  められる事項
 (有機的結合の禁止)
第7条 市長は、個人情報を処理するに当たり、電子計算組織と国、他の地方公共
  団体又は民間等の通信回線を結合し、情報を得、又は提供してはならない。
2 第4条の規定により記録している個人情報は、他団体と共同利用してはならな
  い。
 (個人情報の外部への提供制限)
第8条 電子計算組織利用に係る個人情報は、住民の福祉の増進その他公益のため
 必要であり、かつ、住民の個人情報を侵害するおそれがないと認められる場合を
 除き、これを外部に提供してはならない。
 (個人情報の開示)
第9条 市長は、住民から自己に関する個人情報の記録内容について、開示の申出
 があったときは、当該申出に係る記録内容を開示することができる。
 (個人情報の訂正及び削除)
第10条 市長は、住民から自己に関する個人情報の記録内容について訂正又は削
 除の申出があったときは、その内容を調査し、誤りがあると認める場合は、速や
 かに当該記録内容の訂正又は削除をしなければならない。
 (公表)
第11条 市長は、個人情報の電算処理の状況について適時住民に公表するものと
 する。
 (審議会)
第12条 電子計算組織利用に係る個人情報を保護するため、富士見市個人情報保
 護対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、電子計算組織利用に係る基本的人権の擁護及び
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 個人情報の保護に関する重要な事項を審議する。
3 審読会ほ、委員15人以内で組焦する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委病し、又は任命する。
 (1) 市議会議員
 (2) 学識経験者
 (3) 住民代表
 (4) 市職員
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と
 する。
6 委員は、再任されることができる。
7 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
9 会長に事故があるときは、副会長がその戦務を代理する。
10 審議会は、会長が召集し、その議長となる。
11 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
12 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときほ、議長の決
 するところによる。
 (委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
   附 則
  この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和60年9月30日条例第16号)
  この条例ほ、公布の日から施行する。
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