代理署名拒否訴訟
上告人(沖縄県) 上 告 状
上 告 状
〒九〇〇 沖縄県那覇市泉崎一丁自二番二号
上 告 人 沖 縄 県 知 事
大 田 昌 秀
右上告人訴訟代埋人
別紙上告人訴訟代埋人目録のとおり
〒一〇〇 東京都千代田区永田町一丁目六番一号
被上告人 内 閣 総 埋 大 臣
橋 本 龍 太 郎
訴訟物の価格 算定不能(みなし訴訟物価格金九五万円)
手数料額 金一万六四〇〇円
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右当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成七年(行ケ)第三号地方自治法一五一条の二
第三項の規定に基づく職務執行命令裁判請求事件について、一九九六年三月二五日言い渡
された判決は全部不服であるから上告を提起する。
原判決の表示
主 文
一 被告は、那覇防衛施設局長が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法一四条一項により適用される土地収
用法三六条の規定に基づき、別紙土地目録記載の各土地に係る士地調書及び物件調書を
作成するにつき、左記により、同条五項に基づいて立会人を指名し、署名押印させよ。
記
1 立会及び署名押印の期限
被告がこの判決の正本の送達を愛けた日の翌日から起算して三日以内。
ただし、行政機関の休日に関する法律一条一項の規定による休日は、右の三日の期
間から除く。
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2 立会及び署名押印の時間
右期間内の毎日午前八時三〇分から午後五時まで
3 立会及び署名押印の場所
那覇防衛施設局 沖縄県那覇市久米一丁目五番一六号
二 訴訟費用は被告の負担とする。
上告の趣旨
原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
上告の理由
迫って、上告理由書を提出する。
添付書類
一 訴訟委任状 一通
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一九九六年四月一日
右上告人訴訟代理人
弁 護 士 中 野 清 光
同 池宮城 紀 夫
同 新 垣 勉
同 大 城 純 市
同 加 藤 裕
同 金 城 睦
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同 島 袋 秀 勝
同 仲 山 忠 克
同 前 田 朝 福
同 松 永 和 宏
同 宮 國 英 男
同 榎 本 信 行
同 鎌 形 寛 之
同 佐 井 孝 和
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同 中 野 新
同 宮 里 邦 雄
最 高 裁 判 所 御中
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上告人訴訟代理人目録
〒九〇〇沖縄県那覇市泉崎二−二−七 ストークハイジ湖南
泉崎法律事務所
弁 護 士 中 野 清 光
〒九〇〇沖縄県那覇市樋川 二一六−三八 パークサイドビル
那覇第一法律事務所
弁 護 士 池宮城 紀 夫
〒九〇四−二一沖縄県沖縄市松本一−一−一
コザ法律事務所
弁 護 士 新 垣 勉
〒九〇〇沖縄県那覇市字楚辺二五八 二〇一号
大城純市法律事務所
弁 護 士 大 城 純 市
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〒九〇〇沖縄県那覇市上之屋二五三−二
芳澤法律事務所
弁 護 士 加 藤 裕
〒九〇〇沖縄県那覇市松尾一−一八−二二 野田ビル三階
金城共同法律事務所
弁 護 士 金 城 睦
〒九〇〇沖縄県那覇市久茂地三−二九−四一 久茂地マンション二〇一号
大田朝章法律事務所
弁 護 士 島 袋 秀 勝
〒九〇〇沖縄県那覇市泉崎二−二−五 那覇民主診療所ビル四階
沖縄合同法律事務所
弁 護 士 仲 山 忠 克
〒九〇〇沖縄県那覇市上之屋二五八−一 メゾン高倉上之屋二階
宮里法律事務所
弁 護 士 前 田 朝 福
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〒九〇四−二一沖縄県沖縄市松本一−一−一
コザ法律事務所
弁 護 士 松 永 和 宏
〒九〇〇沖縄県那覇市泉崎一−一七−一九 クリーン泉崎ビル三階
宮國英男法律事務所
弁 護 士 宮 國 英 男
〒一六〇東京都新宿区新宿一−九−五 大台ビル七階
南新宿法律事務所
弁 護 士 榎 本 信 行
〒一〇二東京郡千代田区六番町一 自治労会館三階
自治労法律相談所
弁 護 士 鎌 形 寛 之
〒五三〇大阪府大阪市北区西天満四−六−一九 北ビル二号館三〇一
石田・佐井法律司法書士事務所
弁 護 士 佐 井 孝 和
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〒二四三神奈川県厚木市中町二−一−一五 米新ビル六階
中野新法律事務所
弁 護 士 中 野 新
〒一六〇東京都新宿区新宿一−一−七 コスモ新宿御苑ビル五階
東京共同法律事務所
弁 護 士 宮 里 邦 雄
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