平成七年(行ケ)第三号
職務執行命令裁判請求事件
原 告 内 閣 総 理 大 臣
被 告 沖 繩 県 知 事
書 証 認 否 書
平成八年三月一日
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右原告指定代理人
松 谷 佳 樹
小 澤 正 義
浦 田 重 男
林 督
新 城 弘 康
福网高等裁判所那霸支部御中
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原告は、乙第五〇号証ないし第五六号証の成立について、次のとおり認否する。
一、乙第五〇号証、第五一号証及び第五六号証については、いずれも成立を認める。
二、右の乙号証を除くその余の乙号証については、いずれも原本の存在及び成立を
認める。ただし、乙第五三号証の内閣委員会の開催年月日が「五一・八・二一」
とあるのは「五一・八・二六」が正しい。