日米安保条約
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
〔昭35・6・23/条約6号〕
1960(昭35)・1・19 ワシントンで署名
1960・6・23 批准書交換、発効(昭35外告49)
日本国及びアメリカ合衆国は、
両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸
原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における
経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府
とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有しているこ
とを確認し、
両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
よつて、次のとおり協定する。
第1条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある
国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないよう
に解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両
立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合
の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第2条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす
原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによ
つて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経
済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第3条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助
により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件と
して、維持し発展させる。
第4条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東にお
ける国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約
国の要請により協議する。
第5条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力
攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の
規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第51条
の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措
置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置
を執つたときは、終止しなければならない。
第6条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与す
るため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区
域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2
月 28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に
基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により
規律される。
第7条
この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安
全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、
また、及ぼすものと解釈してはならない。
第8条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准
されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生
ずる。
第9条
1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国と
の間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第10条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをす
る国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時
まで効力を有する。
もつとも、この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締
約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この
条約は、そのような通告が行なわれた後1年で終了する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書
2通を作成した。
〔両国全権委員氏名省略〕
条約第6条の実施に関する交換公文〔昭35・1・19岸・ハーター交換公文〕
(日本側往簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆
国との間の相互協力及び安全保障条約に言及し、次のことが同条約第6条の実施に
関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します。
合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な
変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動(前記の条約第5条の規定に基づい
て行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用
は、日本国政府との事前の協議の主題とする。
本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを貴国
政府に代わつて確認されれば幸いであります。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
(合衆国側返簡)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領した
ことを確認する光栄を有します。
〔日本側書簡省略〕
本長官は、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを本国政府に代
わつて確認する光栄を有します。
本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。