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第13号 巻頭エッセイ

春の嵐 小宮山徹夫

 宗教団体「エホバの証人」の信者である千葉県在住の女性(44)が「孤立した建 物に監禁されて脱会を強要されたのは、信教の自由に対する人権侵害」として。神 戸市垂水区にある「西舞子バプテスト教会」の草刈定雄牧師(47)を相手取り、 慰謝料300万円の損害賠償を求める訴訟を、七日までに神戸地裁に起こした。 隔離などで宗教からの脱会を迫る行為が「信教の自由」に反するか、司法判断が注 目される。
 訴えによると、女性は約七年前からエホバの証人の勉強を始めたが、信仰に反対 していた夫が報道で知った同牧師に相談。牧師の提案で一九九五年七月、夫が兵庫 県加東郡社町内の山荘に夫の姉、女性の母親らと一緒に女性を連れていき、牧師が 脱会するよう説得を続けた。
 山荘は窓に鉄格子がはめられ、玄関のドアはかぎがなければ開かない構造で、女性 は十七日間にわたって外部との接触を禁じられ。監禁された。結局、牧師との話し 合いには至らないまま、夫があきらめて女性を家に帰した。
 その後、夫とは離婚、長男とも別れて暮らすことになった。女性は「監禁によって 身体、精神的苦痛を受けただけでなく、信教の自由に対する侵害を受けた」と訴え ている。
 同牧師は、「エホバの証人対策協議会」の代表を務めており、信者の家族などから 相談を受けて脱会するよう促す活動を展開している。提訴に対し「夫から依頼され 、拘束は家族によるものと認識している。本人に考えてもらうために、ある程度の 期間、隔離する必要がある」としている。


 上記の新聞報道により、もうほとんどの人がこの事件をご存知のことと思う。これ は1999.1/6に「ものみの塔」の救出カウンセリングに対して、日本で初めて起こさ れた訴訟である。訴訟の性格上、個人(千葉県在住の女性)が起こした訴訟である が、私達にとっては、ものみの塔が救出カウンセリングに対して開始した裁判闘争 の一貫に違いない。その意味では極めて重要な裁判である。。
 救出=説得カウンセリングという方法については、それをよしとするか否か、大い に意見が分かれるところである。 一般に家族、我々の場合妻がエホバの証人になったときに取るべき道は以下のよう なものである。
1、自分もエホバの証人になってしまう。
2、妻にはその信仰に反対の立場をとりながらも、子供に信仰を強要しないように ケアしながら生活していく。
3、妻の信仰にはまったく興味を持たず、無視する。
4、ものみの塔の教理とその構造を理解・把握し、その間違いを妻にわかってもら うよう努力する。
 しかしながら3のようにはなかなかいかない。特に子供が妻の影響を受け、証人2 世となろうとするとき、無視し続けることは出来なくなるのが通例だ。1のケース は、これはまったく問題が生じないので除く。一般的には、2と4が多いと思うが 、なかなかうまくいかないまま、やがて家庭が崩壊していかざるを得なくなってい く。他人に対しては理知的に、平静な心を持って理を説ける人でも、近親者を説得する のは非常に難しい。特に信仰問題に対してはなおさらである。こうした状況の中で 選択せざるを得なくなるのがカウンセリングによる説得であろう。
 ものみの塔の信条によれば政治権力や、市民社会の法的制度は、一般にこの世的な ものであり、積極的に関与すべきものではないというニュアンスを持っていると考 えられる。しかし、この主張は時と場合によっては使い分けられるものなのだ。昨 年の輸血拒否に関する医療裁判。さらに松川町の、王国会館建設反対運動に関する 裁判、そして今回の説得カウンセリングな対する裁判という風に、積極的に法的権 力による庇護を求めつつあることが良くわかるこの裁判の行方を注意して見守って ゆかねばならない。
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