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 以前amlにupした「従軍慰安婦」問題に関する資料集(市民新党にいがた作成)は 各地で転載・活用され、原さん、本庄さんのホームページにも収録されています。  また、井上澄夫さんが中心となって各地へ慰安婦問題でFAX通信を出していて、そ の中にこの資料を「諸資料を活用した力作。編集部として推薦します」などと過分な 紹介をして下さり、さらに各地から新たに問い合わせが舞い込むようになりました。

 前の資料は、確かに各地で好評を得ておりますが、もともとは新潟県議会に出され た陳情に対する反論の形で議会対策用に作成したものなので、各地で提出されている 陳情・請願の内容全体をカバーするものではありませんでした。そこで、各地での共 通した論調全体に対応させるために、これを機会に改訂を加えることにしました。

 まず、全体の構成も少し変えました。また、例の「従軍慰安婦」の「用語問題」で も項を起こし(もちろん、「あえてとりあげるような問題ではないが」と断った上で です)、さらに「外国もやったから許される」というような論理に対し、外国軍の状 況なども加えています。「用語問題」では、小倉さん、島川さん、青木さん、今井さ んなどの書き込みや、友人からの個人メールも役立てさせていただきました。直接文 面に反映できない部分も、皆さんから寄せられた情報や意見により、へたに突っ込ん で削除派から足をすくわれないようにすることができて感謝しております。またaml に書き込まれた他のいくつかの様々な情報も随所に反映させています。それぞれに御 礼を述べる余裕もありませんので、この場をお借りして御礼申し上げます。

 さらに半月城さんの最近のup資料も活用し、「公娼制」についての項や他の部分も 手を加えました。それから、細かいところでは、前の資料では「慰安婦制度は、公娼 制度などの範囲外でおこなわれたものであり、当時の国内法からしても全くの違法状 態」という文章になっておりますが、別の問題で小倉さんから提供された「軍事行政 法」の問題や、友人からも「(警察力の及ぶ)公娼制度とは異なったとしても、当時 の軍と警察、刑事訴訟法などとの関係はどうだったのか、つめる必要がある」との指 摘もあったので、慎重を期し、私としてはいずれにしても公娼制度の範囲外の行為で あるということを主張したかったので、「当時の公娼制度の立場から見ても、無法状 態」という表現に変更しました。半月城さんからも目を通していただき、何カ所か修 正済みです。その他文章も推敲を重ね、できる限りまともな文面になるようにしたつ もりですが、まだ誤字脱字等は残っているかも知れません。

 それから、半月城さんから提供された情報をもとに資料中にも収録した部分で、当 時の地方議会における「廃娼決議」の動きを、2重になりますがここであえて述べて おきたいと思います。
 削除派が「仕方がないこと」として依拠しようとする「公娼制」すら、当時でも大 きな社会問題となっており、粘り強い廃娼運動の結果、1930年を前後して廃娼決議を おこなう県(1928年から1940年の間に、埼玉・福井・福島・秋田を皮切りに、以後新 潟、神奈川、長野、沖縄、茨城、山梨、宮崎、岩手、高知、愛媛、三重、宮城、鹿児 島、広島、富山、滋賀、宮崎(再決議)岡山の計21県)、あるいは実際に廃娼を実施 する県(群馬がすでに1893年、その1930年の後埼、以後1941年までの間に、秋田、長 崎、青森、北海道:部分的に実施、富山、三重、宮崎、茨城、香川、愛媛、徳島、鳥 取、石川の計14県)が続出しているのです。「当時も公娼制があったから」などとう そぶくのは、60年も前の地方議会でおこなわれた先人達の議論や取り組みの歴史に泥 を塗るようなものであり、歴史の歯車を100年以上戻すような暴挙と言うべきです。 この中には、岡山、新潟を始めいくつか現在「慰安婦」問題の陳情が議論になってい るところがちゃんと含まれてますね。廃娼決議をした同じ地方議会で、慰安婦削除が 決議されようとしているのは、なんとも皮肉なことです。

 全体の論調は、削除勢力とのディべーとや議会対策などにも重点を置いているので 、少なくない方にとっては不十分なものに思えるかも知れません。特に最後の方は、 「国」の概念や「海外での青年達の苦労」に、やや無防備な論調だったかもしれませ んが、電子データですので加工も可です。

 また、実際にプリントアウトして各地に配布する資料は巻末に補助資料として中学 校教科書の当該部分の記述も収録しましたが、ここでは省略します。