ピース・ニュース学習会資料

「2プラス2共同発表(2006.5.1)」および
「再編実施のための日米のロードマップ」
の内容と批判


 【共同発表(日米安全保障会議)2006.5.1】
解説・批判 全文



● 「日米同盟関係の新たな段階」「同盟関係の能力強化」を強調。










● 「対テロ戦争」に名を借りた、米の世界支配・グローバルな戦略を日本が共有化する。

● 憲法、安保、周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法の枠組みを越えて、米と一体となって、世界戦略を共有化した同盟へ。

 日米安全保障関係を中核とする日米同盟は、日本の安全及びアジア太平洋地域における平和と安定にとって不可欠の基礎であり、地域における米国の安全保障政策の要である。この強力なパートナーシップは、グローバルな課題に対応し、また、基本的人権、自由、民主主義及び法の支配といった両国が共有する基本的な価値を促進する上で、ますます極めて重要となってきている。

 この強力なパートナーシップは、グローバルな課題に対応し、また、基本的人権、自由、民主主義及び法の支配といった両国が共有する基本的な価値を促進する上で、ますます極めて重要となってきている。この同盟関係は、地域及び世界の安全保障環境における変化に成功裡に適応してきており、引き続き、将来の課題に対応するため、より深く、より幅広く、発展していく必要がある

 これらの再編案の実施により、同盟関係における協力は新たな段階に入るものであり、また、地域における同盟関係の能力強化につながるものであることを認識した。

 新たに発生している脅威が、世界中の国々の安全に影響を及ぼす共通の課題を生み出しているとの見解を共有し、幅広い問題に関する二国間のますます緊密な協力に留意した。閣僚は、日米同盟が、地域及び世界の平和と安全を高める上で極めて重要な役割を引き続き果たすよう、協力を拡大したいと考えていることを確認した。


● イラク、アフガニスタン、イランについて具体的に言及。米の政策に同意。どこまでも米について行くことの宣言。
 
 イラク及びアフガニスタンを再建し、これらの国々において民主主義を強化するとともに、より広い中東における改革の努力を支援するための、日米の努力の重要性に留意した。閣僚は、イランに対しすべての濃縮関連活動を停止し、IAEAの査察に全面的に協力するよう説得する努力において、緊密に協力することを確約するとともに、国連安全保障理事会の行動が協調してとられる必要性につき合意した。


● 北朝鮮についても言及し、圧力を掛けた。



● 中国についても名指しはさけつつ、圧力。

 六者会合の共同声明への一致したコミットメントを再確認し、北朝鮮に対して、無条件かつ即時に六者会合の場に戻ること、完全、検証可能かつ不可逆的な形で核計画を廃棄すること、また、すべての不法な活動や拡散の活動を中止することを求めた。閣僚は、外交努力を通じて地域紛争を解決することの重要性を再確認し、地域における軍事力の近代化に関してより一層の透明性を求めた。


● 沖縄および各地の「負担軽減」については申し訳程度に最後にもぐりこませた。しかも確約ではなく「決意」。

 今後実施される措置は、日米安全保障条約の下での日米双方のコミットメントを強化すると同時に、沖縄を含む地元の負担を軽減するとの日米双方の決意を示すものである。




●実戦的な日米軍の協力関係強化、改善。自衛隊と米軍の相互運用性の向上。

 2005年10月の安全保障協議委員会文書に記されている両国間の役割・任務・能力に関する勧告に示されているように、弾道ミサイル防衛、両国間の計画検討作業、情報共有と情報協力や国際平和協力活動といった分野で、二国間の安全保障・防衛協力の実効性を強化し、改善することの必要性や、自衛隊と米軍の相互運用性を向上することの重要性を強調した。この文脈で、閣僚は、変化する地域及び世界の安全保障環境において、確固たる同盟関係を確保するとともに、様々な課題に対応するよう同盟の能力を向上するために、安全保障・防衛協力の在り方を検討する重要性を強調した。


 【再編実施のための日米のロードマップ】
 再編案の最終とりまとめ

● 「個々の再編案は統一したパッケージ」であることの強調。普天間移転・返還は全体が完了した上で行われることの縛り。逆に全体が完了しなければ移転・返還は行わないことの表明。
● 再編をやらなければ「在日米軍のプレゼンスは確保」されないという保守派への脅し。
● 再編は日本の財政負担で行うことの合意。

 個別の再編案は統一的なパッケージとなっている。これらの再編を実施することにより、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍のプレゼンスが確保されることとなる。これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するものである。米国政府は、これらの案の実施により生ずる運用上の費用を負担する。

1. 沖縄における再編

(a)普天間飛行場代替施設
● 「普天間返還」をエサに米軍基地機能強化、基地運用強化を日本の負担で行わせる。「普天間返還」をできるだけ高く日本に売り付ける。

● 普天間返還は下記を全て達成した後に実施。

@ 辺野古の新基地建設、能力の具備。



A 新田原、築城基地の緊急時使用施設整備。



B 民間施設の緊急時使用のための措置。




● 辺野古新基地の永久化・固定化。

 合意された支援施設を含めた普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ区域に設置するため、キャンプ・シュワブの施設及び隣接する水域の再編成などの必要な調整が行われる。

● 普天間飛行場代替施設の建設は、2014年までの完成が目標とされる。

普天間飛行場代替施設への移設は、同施設が完全に運用上の能力を備えた時に実施される。

● 普天間飛行場の能力を代替することに関連する、航空自衛隊新田原基地及び築城基地の緊急時の使用のための施設整備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に、必要に応じて、行われる。

民間施設の緊急時における使用を改善するための所要が、二国間の計画検討作業の文脈で検討され、普天間飛行場の返還を実現するために適切な措置がとられる

●普天間飛行場代替施設の工法は、原則として、埋立てとなる。

●米国政府は、この施設から戦闘機を運用する計画を有していない。

(b)兵力削減とグアムへの移転

● 米軍再編におけるグアム再編・強化。グアムに陸上部隊(海兵隊)基地を作る。日本の負担でそれを実施する。

▼「対テロ戦争」戦略の対象としての「不安定の弧」に対する前進配備・機動的配備を狙う米の再編構想。
▼対中国、対北朝鮮に向けた体制の強化。
▼グアムの地政学的な有利さ。

● グアムは新たな軍事拠点としての強化が行われる。
・攻撃型原子力潜水艦の配備(3隻)開始−−−対中、対特殊部隊
・都市型訓練施設の新設(海兵隊)−−アンダーセン空軍基地の旧住宅をそのまま広大な都市型訓練施設に転用。海兵隊の訓練基地に。
・戦略爆撃機ローテーション配備(通常攻撃任務)、B2爆撃機用特殊バンカー設置
・無人偵察機グローバルホーク部隊配備(司令部はハワイ?)
・サイパン島近くに巨大な射爆場(使っていなかった)
・これらの下で、グアムでの日米両軍の共同軍事訓練が急増。海兵隊と陸上自衛隊による都市型訓練施設での共同演習。空軍と航空自衛隊による戦闘訓練。

●約8000名の第3海兵機動展開部隊の要員と、その家族約9000名は、部隊の一体性を維持するような形で2014年までに沖縄からグアムに移転する。移転する部隊は、第3海兵機動展開部隊の指揮部隊、第3海兵師団司令部、第3海兵後方群(戦務支援群から改称)司令部、第1海兵航空団司令部及び第12海兵連隊司令部を含む。

●対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧及び牧港補給地区といった施設から移転する。

●沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素から構成される。

●第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及びインフラの整備費算定額102.7億ドルのうち、日本は、これらの兵力の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の強い希望を認識しつつ、これらの兵力の移転が可能となるよう、グアムにおける施設及びインフラ整備のため、 28億ドルの直接的な財政支援を含め、60.9億ドル(2008米会計年度の価格)を提供する。米国は、グアムへの移転のための施設及びインフラ整備費の残りを負担する。これは、2008米会計年度の価格で算定して、財政支出31.8億ドルと道路のための約10億ドルから成る。

(c)土地の返還および施設の共同使用

● 「普天間返還」を高く売り付ける。米側にとって得るものは全て、損をするものは何もない。「返還」を行うポーズ。実は全て条件付。できなければそれは日本の問題。





● SACOの移設・返還計画の反故・棚上げ(要調査)。


● 自衛隊との統合運用強化はさっさと行う。

●普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第3海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる。

●返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残る部隊が必要とするすべてのものは、沖縄の中で移設される。これらの移設は、対象施設の返還前に実施される。

● SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、SACOによる移設・返還計画については、再評価が必要となる可能性がある。

●キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊の訓練に使用される。施設整備を必要としない共同使用は、2006年から可能となる。

●航空自衛隊は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍との共同訓練のために嘉手納飛行場を使用する。
(d)再編案間の関係



●「普天間返還」、「土地、施設返還」を高く売り付ける。米側にとって得るものは全て、損をするものは何もない。「返還」を行うポーズ。


実は全て条件付でその全てが完了後に返還。できなければそれは日本の問題。

●全体的なパッケージの中で、沖縄に関連する再編案は、相互に結びついている。

●特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第3海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転完了に懸かっている。

● 沖縄からグアムへの第3海兵機動展開部隊の移転は、(1)普天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、(2)グアムにおける所要の施設及びインフラ整備のための日本の資金的貢献に懸かっている。

2. 米陸軍司令部の改善
● グアムの戦略的強化と並ぶ、ロードマップの主要な狙い。「新たな同盟強化の主要な点」=「対テロ戦争」司令部の配備。

● キャンプ座間を米の「対テロ戦争」司令部に。日本がそれに一体化。条件なしでさっさと実施される。






● 相模原総合補給廠内に戦闘指揮訓練センターを建設。





キャンプ座間の米陸軍司令部は、2008米会計年度までに改編される。その後、陸上自衛隊中央即応集団司令部が、2012年度(以下、日本国の会計年度)までにキャンプ座間に移転する。自衛隊のヘリコプターは、キャンプ座間のキャスナー・ヘリポートに出入りすることができる。

●在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練センターその他の支援施設が、米国の資金で相模総合補給廠内に建設される。

●この改編に関連して、キャンプ座間及び相模総合補給廠の効率的かつ効果的な使用のための以下の措置が実施される。

○相模総合補給廠の一部は、地元の再開発のため(約15ヘクタール)、また、道路及び地下を通る線路のため(約2ヘクタール)に返還される。影響を受ける住宅は相模原住宅地区に移設される。

○相模総合補給廠の北西部の野積場の特定の部分(約35ヘクタール)は、緊急時や訓練目的に必要である時を除き、地元の使用に供される。

○キャンプ座間のチャペル・ヒル住宅地区の一部(1.1ヘクタール)は、影響を受ける住宅のキャンプ座間内での移設後に、日本国政府に返還される。チャペル・ヒル住宅地区における、あり得べき追加的な土地返還に関する更なる協議は、適切に行われる。

3. 横田飛行場および空域

● 横田基地を日米のミサイル防衛指令部に。北朝鮮への先制攻撃能力の確保。


航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、2010年度に横田飛行場に移転する。施設の使用に関する共同の全体計画は、施設及びインフラの所要を確保するよう作成される。
Air SDF Air Defense Command (ADC) and relevant units will relocate to Yokota Air Base in Japan Fiscal Year 2010. A bilateral master plan for base use will be developed to accommodate facility and infrastructure requirements.施設とインフラの必要条件を確保するため両国の基地使用に関するマスタープランを作成する

● 横田飛行場の共同統合運用調整所は、防空及びミサイル防衛に関する調整を併置して行う機能を含む
A bilateral, joint operations coordination center (BJOCC), established at Yokota Air Base, will include a collocated air and missile defense coordination function.横田空軍基地に設立される共同統合作戦調整センターは防空及びミサイル防衛の連結した調整機能を含む。日本国政府及び米国政府は、自らが必要とする装備やシステムにつきそれぞれ資金負担するとともに、双方は、共用する装備やシステムの適切な資金負担について調整する。

在日米軍司令部は、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置。(この中間報告の記載が最終報告にないのは何故か?←負担を日本側に負わせるため?)

● 横田空域全体の返還については空手形。「返還に必要な条件を検討」。

● 「軍事運用の所要を満たす」範囲で横田空域の「一部」返還を「追求」。

軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における民間航空機の航行を円滑化するため、以下の措置が追求される。○民間航空の事業者に対して、横田空域を通過するための既存の手続について情報提供するプログラムを2006年度に立ち上げる。

横田空域の一部について、2008年9月までに管制業務を日本に返還する。返還される空域は、2006年10月までに特定される。

○横田空域の一部について、軍事上の目的に必要でないときに管制業務の責任を一時的に日本国の当局に移管するための手続を2006年度に作成する。

○日本における空域の使用に関する、民間及び(日本及び米国の)軍事上の所要の将来の在り方を満たすような、関連空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括的に検討する一環として、横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件を検討する。この検討は、嘉手納レーダー進入管制業務の移管の経験から得られる教訓や、在日米軍と日本の管制官の併置の経験から得られる教訓を考慮する。この検討は2009年度に完了する。

●日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共同使用の具体的な条件や態様に関する検討を実施し、開始から12か月以内に終了する。

○この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全及び軍事運用上の能力を損なってはならないとの共通の理解の下で行われる。

○両政府は、この検討の結果に基づき協議し、その上で軍民共同使用に関する適切な決定を行う。

4. 厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐

●第5空母航空団の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐は、F/A-18、EA-6B、E-2C及びC-2航空機から構成され、(1)必要な施設が完成し、(2)訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域の調整が行われた後、2014年までに完了する。

●厚木飛行場から行われる継続的な米軍の運用の所要を考慮しつつ、厚木飛行場において、海上自衛隊EP-3、OP-3、UP-3飛行隊等の岩国飛行場からの移駐を受け入れるための必要な施設が整備される。

KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とする。航空機は、訓練及び運用のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに定期的にローテーションで展開する。KC-130航空機の展開を支援するため、鹿屋基地において必要な施設が整備される。

●海兵隊CH-53Dヘリは、第3海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転する際に、岩国飛行場からグアムに移転する。

●訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域は、米軍、自衛隊及び民間航空機(隣接する空域内のものを含む)の訓練及び運用上の所要を安全に満たすよう、合同委員会を通じて、調整される。

●恒常的な空母艦載機離発着訓練施設について検討を行うための二国間の枠組みが設けられ、恒常的な施設を2009年7月又はその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とする。

●将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられる。

5. ミサイル防衛

● 極めて急速に進められるミサイル防衛強化。2006年夏までに実施。

● ミサイル防衛の中枢、Xバンド・レーダーを自衛隊車力(青森県つがる市)分屯基地に設置。

● パトリオット地対空ミサイル(PAC-3)を在日米軍基地に展開、運用開始。日本の財政負担。
●双方が追加的な能力を展開し、それぞれの弾道ミサイル防衛能力を向上させることに応じて、緊密な連携が継続される。

●新たな米軍のXバンド・レーダー・システムの最適な展開地として航空自衛隊車力分屯基地が選定された。レーダーが運用可能となる2006年夏までに、必要な措置や米側の資金負担による施設改修が行われる。

●米国政府は、Xバンド・レーダーのデータを日本国政府と共有する。

●米軍のパトリオットPAC-3能力が、日本における既存の米軍施設・区域に展開され、可能な限り早い時期に運用可能となる。

6. 訓練移転

● 米軍と自衛隊との共同訓練を全国の自衛隊基地で行う。そのための施設の整備を行う。













● 日米の共同訓練は規模・日数ともに2倍に。



● 共同訓練の回数は無制限に。




● 共同訓練費用は日本が持つ。



●双方は、2007年度からの共同訓練に関する年間計画を作成する。必要に応じて、2006年度における補足的な計画が作成され得る。

●当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行場の3つの米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、百里、小松、築城及び新田原の自衛隊施設から行われる移転訓練に参加する。双方は、将来の共同訓練・演習のための自衛隊施設の使用拡大に向けて取り組む

●日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛隊施設における訓練移転のためのインフラを改善する。

●移転される訓練については、施設や訓練の所要を考慮して、在日米軍が現在得ることのできる訓練の質を低下させることはない。

●一般に、共同訓練は、1回につき1〜5機の航空機が1〜7日間参加するものから始め、いずれ、6〜12機の航空機が8〜14日間参加するものへと発展させる。

●共同使用の条件が合同委員会合意で定められている自衛隊施設については、共同訓練の回数に関する制限を撤廃する。各自衛隊施設の共同使用の合計日数及び1回の訓練の期間に関する制限は維持される。

●日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先されることに留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分担する。