政務活動費使途基準見直し2015
【 】内は、奥山のコメント。過去例とは、杉並でのケースです。
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2 政務活動費調査検討委員会検討結果について
今年度の政務活動費調査検討委員会検討結果(=決定事項)につきましては別添のとおりです。主な改正(変更)点は、以下のとおりです。
(主な改正点)
1 大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上はできないものとします。
【過去例では、大学院の学費を支出した議員がいます(監査請求では、問題なしとされた)。しかしほとんど通学せずに休学→退学したケースがあります。杉並オンブズのブログに詳しいです】
2 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員一人当たり年額30,000円を超えることはできません。また、1回当たりの購入は、100枚を限度とします。
【過去例では、支給額の192万円をすべて切手購入に充てたケースがあります。指摘されて返還しました。】
3 はがきを購入する場合は、事務費として計上する場合に限り、議員1人当たり年額30,000円を超えることはできません。また、1回当たりの購入は、100枚を限度とします。
4 収支報告書等関係書類の事務局への提出期限を、現行年3回から四半期ごとに改めます。
5 平成25年度分の収支報告書を本年3月に区議会ホームページに掲載するとともに、次年度分以降の収支報告書については、翌年度の7月頃を目途に掲載します。
【確かに、ホームページにアップされています。ただ、収支報告書で分かることは少ないです。出納簿+領収書の公開が必要です。23区では、世田谷区が実施済み】
6 交付額を超過した収支報告の取り扱いについては、平成27年度からは、事務の効率化を図る観点から、交付額の範囲内で収支報告するよう努めるものとします。
【使い方が違法だとオンブズが指摘し、それに応じて返還額が発生したものの、実際には返還しないことになるケースが発生。例えば5万円返還するとして、収支報告が210万円の場合、差し引きが205万円。これは支給額の192万円を越えているので、実際には、議員からの返還額は発生しないということ。それは理不尽だという声が出ていた。】
上記@〜Bは、今後、議長訓令である「政務活動費の取り扱いに関する規定」の一部改正を行い、施行期日を本年4月1日とします。