奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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140424東京高裁判決(140万返還請求)アップしました。

地裁より、さらに踏み込んだ内容になっています。
140424東京高裁判決(140万返還請求)


2点指摘します。
控訴審の判決は、入院前に5月1日〜7日の扱いを、地裁同様報酬の対象としないものですが、その理由を、地裁よりも踏み込んでいます。
「上記期間中に定例会等は開催されておらず、〜委員が上記期間中に〜職務を遂行していたことを認めるに足りる客観的な証拠もないから」といって、控訴人の主張を退けています。(P6)
これは、「勤務実態の認定」に、「"客観的な"証拠」を必要とすると読める。つまり、新聞読んで自己研鑽していたくらいの主張では足りない=挙証責任が重くなるとも読めます。
すごい! です。

さらに、杉並区の条例のように、
「勤務実態のない者に対して、報酬を支給しないことに付いての規定を欠いており、〜、そのような自体を排除するためにも、(今回支給したことだけでなくー奥山)本件条例自体を違法、無効とする必要がある」(P9)と、明確に言い切っています。
これは、杉並区が、このような例にも漫然と支給したことを無効とすれば足りるのであって、条例自体を違法とする必要はないと主張していたことに対する、高裁の判断です。

完膚なきまでに、杉並区は負けました。
上告するのでしょうが、さていつ判決が出るのだろう。

杉並区が、これほど「抵抗」しているのは、他自治体への波及が大きすぎるからです。多くの自治体が、杉並区と同じパターンの条例を持っているので、改正を迫られることになるでしょう。
#こんな事例をつくって・・・と恨まれているのではないでしょうか。

すると、ではどのように改正すべきかというと、
欠勤規定を入れることになるのでしょうが、他の自治体の例にあるように、「一回も会議に出席したなかったときは、その月の報酬は支給しない=一回でも出席すれば、一ヶ月分を支給する」でよいのかどうか。悩みは、また振り出しに戻った感じです。
いっそ、日額制がやはりすっきりするのですが。
もしくは、基本料金があり、あとは、出席回数に応じて支給というパターンにするか。いやこれも、不就労の月にも支給することになるので、だめかなあ。それともこれなら議会の裁量の範囲とするか。

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