奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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2014年05月25日

2014年二定一般質問項目:5月28日11時過ぎまたは、午後1時登壇予定

1 「消費税の本質」とは、消費税は、ちっとも「広く、公平な」税金ではないということを指摘して、区内中小事業者を守れとの立場から。
2 選挙管理委員会委員への報酬支給は「違法」だと高裁でも判決が出ました。何が違法だとされたのか、区に説明を求めます。
3 「みなし寡婦(父)控除」とは、離婚・死別で子どもを育てている人には、認められている控除が、同じ状況にあるのに、結婚せずに子どもをもった一人親には認められない、いまの制度の現状を、自治体が負担することで、救えということを主張します。すでに、八王子市、新宿区では実施済です。
4 教育委員会のあり方を変えよう、もっと首長に権限を持たせようという改正案が、いま国会に上程されいます(日弁連がそれに反対する意見書を上げています)。それを踏まえて、杉並ではどうなっているのか。また、田中区長になってからの、杉並の教育行政についてにも伺います。

詳しい質問項目は、「続きを読む」で。


1. 消費税の本質と区内中小事業者について
2. 選挙管理委員報酬支給に対する区の敗訴判決について
3. みなし寡婦控除の導入について
4. 教育委員会の「制度改革」と区長との関係について

1. 消費税の本質と区内中小事業者について
Q 今回の消費税増税に際し、電車賃が券売機とICカード利用とで二重価格になっている。なぜ、そんなことが許容されるのか。

Q 消費税の転嫁の仕組み、納付税金の原資、納付額の計算方法、納税義務者について伺う。

Q 消費税において、輸出還付金が発生する根拠、派遣労働者を使うと節税になる根拠を説明せよ。

Q 消費税を適切に転嫁できない中小企業ほど増税されることとなる。区内中小事業者の調査をしてはいかがか伺う。また、その状況をまとめて、国に政策提言をしてはどうか伺う。

Q 区内中小事業者の経営状況を、区はどのような方法で把握しているのか伺う。また、区として、どのような支援策を考えているか伺う。

2. 選挙管理委員報酬支給に対する返還請求判決について

Q 区条例は、月額制支給の方は、勤務実態を問うことなく、その職にあることの対価として支給するつくりに読めるがどうか。

Q 判決では、報酬の支給を違法であるとした根拠として、勤務実態の有無についてどう認定したのか。また、倒れる前の5月の最初の1週間の取り扱いについてはどうか。

Q 判決では、条例のどの点が、法律に違反すると指摘されたのか。

Q 選管委員には同数の補充員がいるから、正規委員の欠席は制度的に織り込み済みである。よって、人材確保の必要性といった理由で月額制とする必要はなく、日額制で十分と考えるがどうか。

Q 杉並区の選管は毎週会議をしているが、平常時にその頻度は必須か。もっと回数を少なくてもよいのではないか。

Q 毎月25日に支給する支出負担行為は、月の何日ごろから着手しているのか。

3. みなし寡婦控除の導入について
Q いわゆるみなし寡婦(父)控除を導入した場合、保育料や住宅使用料の歳入金額にはどのくらいの影響が出るのか、概算額を伺う。

Q 基礎自治体には、イデオロギーにとらわれず、住民生活の現実を見据えた政策形成への責任があると考える。しかも杉並区はその財政力がある。みなし寡婦(父)控除の早急な導入を求めるが如何か。

4. 教育委員会の「制度改革」と区長との関係について
Q 「地方教育行政における責任の明確化」が必要だと言われているが、現在の制度ではわかりにくい。誰が教育委員会の責任者なのか、根拠も含めて伺う。

Q また、これまで「迅速な危機管理体制」に不足があったケースはあるのか。

Q 事故が起きた時、教育長が全面に出て会見する例が多いが、杉並ではどうなっているのか。

Q 教育行政に関する区長との役割分担については、現在、どのようになっているのか。

2014年05月05日

140424東京高裁判決(140万返還請求)アップしました。

地裁より、さらに踏み込んだ内容になっています。
140424東京高裁判決(140万返還請求)


2点指摘します。
控訴審の判決は、入院前に5月1日〜7日の扱いを、地裁同様報酬の対象としないものですが、その理由を、地裁よりも踏み込んでいます。
「上記期間中に定例会等は開催されておらず、〜委員が上記期間中に〜職務を遂行していたことを認めるに足りる客観的な証拠もないから」といって、控訴人の主張を退けています。(P6)
これは、「勤務実態の認定」に、「"客観的な"証拠」を必要とすると読める。つまり、新聞読んで自己研鑽していたくらいの主張では足りない=挙証責任が重くなるとも読めます。
すごい! です。

さらに、杉並区の条例のように、
「勤務実態のない者に対して、報酬を支給しないことに付いての規定を欠いており、〜、そのような自体を排除するためにも、(今回支給したことだけでなくー奥山)本件条例自体を違法、無効とする必要がある」(P9)と、明確に言い切っています。
これは、杉並区が、このような例にも漫然と支給したことを無効とすれば足りるのであって、条例自体を違法とする必要はないと主張していたことに対する、高裁の判断です。

完膚なきまでに、杉並区は負けました。
上告するのでしょうが、さていつ判決が出るのだろう。

杉並区が、これほど「抵抗」しているのは、他自治体への波及が大きすぎるからです。多くの自治体が、杉並区と同じパターンの条例を持っているので、改正を迫られることになるでしょう。
#こんな事例をつくって・・・と恨まれているのではないでしょうか。

すると、ではどのように改正すべきかというと、
欠勤規定を入れることになるのでしょうが、他の自治体の例にあるように、「一回も会議に出席したなかったときは、その月の報酬は支給しない=一回でも出席すれば、一ヶ月分を支給する」でよいのかどうか。悩みは、また振り出しに戻った感じです。
いっそ、日額制がやはりすっきりするのですが。
もしくは、基本料金があり、あとは、出席回数に応じて支給というパターンにするか。いやこれも、不就労の月にも支給することになるので、だめかなあ。それともこれなら議会の裁量の範囲とするか。