半年欠勤選管委員への報酬140万円支給は違法!高裁でも杉並区敗訴
この4年間、奥山が追っている標記テーマ、
本日2014年4月24日(木)東京高裁で地裁に続いて、住民側勝利判決が出ました。
しかも、地裁以上に踏み込んだ勝利内容。
以下、法廷での奥山の聞き書きメモからの報告です。
原審の判断と同様に、
当裁判所も、今回の報酬の支給は、地方自治法203条の2に違反しており、無効。
杉並区は、本条例は、平成23年の最高裁判決によると違法の問題は生じないと主張するが、諸般の事情を合理的に考えても、議会の条例制定裁量権を超えており、濫用するものであって、無効であると認定。
さらに、控訴審における杉並区の主張ーー今回の支給を違法とすれば足りるのであって、条例全体を無効とする必要はないとの主張は、そもそも条例に基づいて報酬を支給したと、杉並区が主張しているのだから、条例に欠陥があるのだから、採用できないことが明らかと、ばっさり切り捨てました。
報酬を月額で払っている一方で、欠勤の場合の規定がない、だから欠勤があっても支給せざるをえない、これは"欠陥条例" だとは、奥山がずっと主張してきたことです。
判決文の中には、さすがに"欠陥"との文言はありませんが、裁判長は説明の中で、この語を使いました。言わざるを得なかったということでしょうか。
近日中に、判決文を読込んで、ご説明します。
なお、杉並区は、当然上告すると思います。
杉並区と同じ形の条例を持っている自治体が大半なのです。
ここで裁判を止めて確定させたら、それは杉並の判断=責任になります。
けれど、最高裁まで戦ってそれで負けたら、条例が悪かったと言えるからです。
なお、条例を定めるのは議会です。では、議会が責任を問われるかと言ったら、そうはなっていない。そこが大きな問題。
ところで、裁判長の判決文朗読、
通常は、「主文、控訴人の請求を棄却する」で終わりのところ、
判決の主文の朗読に続いて、今回の裁判の請求の趣旨は何であり、だからこういった判決になったのだということを、しかも簡明直截に説明してくれました。いやあ、とかく閉鎖的と批判される裁判所にもこのような方がいるのですね。裁判ウオッチャーに拡散お願いします。
#弁護士談、このような裁判長はやっぱり珍しいそうです。
#須藤典明裁判長。定年間近の由。