奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

« 140万円(選管委員報酬)返せ訴訟、大勝利!! | メイン | TPP<東京大学・鈴木宣弘教授>から直接レクチャー受けました »

140万円(選管委員報酬)返せ訴訟、判決文はこちら

昨晩遅く、判決文を読込みました。

現在の杉並区の条例(「杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例」)のどこが「違法」かというと、
(1)実際に勤務実態があったかどうかを、まったく問うことがなく支給すると言う規定になっている。
(2)まだその月の勤務が終わっていない時点の、毎月25日に、月末までの分を振り込む。

そもそも、選挙管理委員の報酬は、給与(在籍している人に支給する)ではなく、実際に勤務した人に支払うというのが、地方自治法203条の2の趣旨です。
この趣旨に、違反しているから、条例(の一部の規定)は、無効である。よってそれに従って支給した、140万円余は、支給の根拠がない=不当利得なので、元委員に、返すように、杉並区長は請求しなさいという内容です。

つまり、今回のケースでは、当時の選挙管理委員が、
まったく登庁しない、しかも家で自己研鑽することもできない状態にあった。
そんな人に対しても、報酬を月額で支給せざるを得ない、そんな条例の作りが違法だということです。

判決文

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)