140万円(選管委員報酬)返せ訴訟、大勝利!!
昨日10月16日、東京地裁で判決が出ました。
判決では、今回の報酬の支給は違法だから、返還請求せよとのこと。
杉並区の条例は、議会の裁量権を超えているとも、はっきり書かれています。
奥山は、訴訟には参加してません。
議会の場で、この3年間ずっと追及してきました。けれどいつも「条例の規定は問題ない。適法であって、改正するつもりはない。元選管委員には、条例通りに支給したのだから、問題ない。」との趣旨の答弁の繰り返しでした。
区民のみなさんに多大なご苦労(本人訴訟)を追わせて、やっと条例改正に進むと思いますが、議会の一員として、議会が自ら改正することが出来なかった(奥山は条例改正を、5人で議案として提出しましたが、否決されました)。
原告の、三宅勝久さんのブログがあります。