奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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第2回定例会6月15日一般質問質問+答弁 2011

読みやすくするため、質問と答弁を短くまとめました。
これは議事録の転載ではなくて、奥山の質問部分は、事前に当局に通告したもの。答弁は、議事録の通りだけれど、ございます体を、である体に変えています。
再質問部分は、奥山の質問部分も答弁も、議事録からの転載です。

質問項目
■1 選挙管理委員の報酬額と支給方法について
■2 監査委員のあり方について
■3 阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画について
■4 福祉施設のオンブズマン制度の導入について

実際の議会議事録は、以下からリンクしています(議会のウエブサイトに飛ぶ)。
2011二定一般質問


やり取りは、以下に続きます。↓

■1 選挙管理委員の報酬額と支給方法について
Q1 選挙管理委員の報酬額が時給4万円相当になっているが、それを妥当だと考える根拠は何か。職務内容、勤務実態、他自治体との比較などの観点から伺う。
答弁)勤務時間の定めがない選挙管理委員の報酬は月額であり、時間給であらわす性質のものではないものと考えている。
Q2 欠勤委員に満額支給した事例について「支給は適法」との答弁を得た。地方自治法に違反する所はないという意味か。 Q3 条例に定めたことは、すべて自治法に叶って適法であるのか。そうでない場合もあるのか。Q5 地方自治法203条の2ただし書は、勤務実態のなかった非常勤職員にも月額報酬を支給出来るという趣旨を含んでいるのか。その根拠は。
答弁)休まれた委員に対する支給は適法なのかとの質問だが、支払いの根拠となった条例を含め、適法と考えている。
Q4 2010年9月30日東京地裁判決に従い区は返還請求を行ったが、条例のどの点が違法とされたのか。また現在どのように治癒されたのか。
答弁)当該判決は、月額報酬制をとること自体は認めつつも、本件のような場合も含めて、一律に月額報酬全額を支給する限りにおいては認めがたいというもの。
 なお、区では、平成二十一年八月の監査結果を踏まえ、この判決の前年の第三回定例区議会において、日割り規定を盛り込んだ改正条例案を提案し、議決されている。
Q6 行政委員の報酬支給のあり方に関する訴訟の判決のうち、勤務実態を顧慮することなく、月額支給でよいと認めたものはあるのか。
答弁)そうした訴訟判決があるかどうかは把握していない。
Q7 監査委員の報酬支給に関して監査請求が提起された次の議会で、2009年10月に行政委員報酬に日割り計算を導入した。今回はすでに住民訴訟が提起されているが、早急に日額制を導入した条例改正を行ってはどうか。
答弁)行政委員報酬条例の改正に関するご質問だが、条例改正を行う考えはない。
Q8 当区の選挙管理委員会は、毎週会議しているが、その必要性と緊急性を伺う。
答弁)定期的な選挙人名簿の登録や裁判員予定者選定など、公職選挙法に基づいた委員会として決定する事項がある。そのほか、事務局における事務の進捗状況の報告を受けたり、また、委員会として逆に検討を指示する必要があるので、原則毎週一回、定例会を開催している。また、選挙時などには、その都度緊急に決定すべき事項があるので、開催日数は多くなる。
Q9 選管委員の前職を公表すべきである。その必要なしと言うのであれば、その理由も述べよ。
答弁)公務を執行していく上で前職を公表する必要性はないと考えている。
■2 監査委員のあり方について
Q1 2010年9月30日、当区の監査委員が適法と判断した事例(監査委員の報酬)について、東京地裁における住民訴訟で違法の判断が出た。監査委員は、責任を感じているか。もしくは地裁判決を不当だと考えているのか。
答弁)監査結果と地裁の判断が異なったことは事実であり、監査委員として、より幅広い視野で学び、検討する必要があると感じている。
 ただ、議員もお読みいただけているものと思うが、監査結果には最後に要望を付しており、現行の法令等から見る限り、請求人の主張には理由がないものと判断したところであるとした上で、正味十二月の在任期間に十三月の報酬が支払われていることについてはさまざまな意見のあり得るところであり、多くの区において日割り計算などに改められていることを踏まえ、杉並区においても早期に今後のあり方を検討し、区民に対する説明責任を果たされることを要望すると明記したところである。地裁判決は、月額報酬制は適法としつつ、本件のようなケースでは議会の裁量権を超えて違法としたものであるが、監査としては、第一義的には明文で定められた条例等に即して判断すべきものであり、ご理解をいただきたいと思う。
Q2 監査委員は身内に甘いとの見方がある。当区の委員もその傾向があると感じているが、監査委員はどう感じているか。
答弁)監査に当たりましては、地方自治法第百九十八条の三第一項の定めに従い、公正不偏の態度を保持しているつもりである。
Q3 住民監査の請求人から日本弁護士連合会に人権救済の申し立てが出されているが、どのような内容か。また監査委員はどう考えているのか。
答弁)事案としては、平成二十一年六月にまとめた政務調査費に関する住民監査請求の監査結果において、請求人の氏名を実名で記載し、他方、議員や会派の名称については、返還を命ずべきことを勧告した場合は別として、一般的には仮名で記載したところであるが、こうした取り扱いについて、請求人から日弁連に対して人権救済の申し立てがされたものと聞いている。
 監査委員としては、住民監査請求というものが住民全体の利益を保障するために認められた制度であり、請求人は住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として権利を行使するものであるということからいって、少なくとも法律に基づいて行われる公示については請求人の氏名を記載することが必要であると判断しているところである。他方、議員、会派につきましては、住民監査請求の直接の対象者とは制度上なっていないことから、特に実名を公表する特段の必要がない限り、仮名で扱うこととしているところである。
Q4  議選の監査委員は、当区においては1年交代が通例となっている。監査を遂行するには、専門知識が必要だと考えるが、事前にその能力を有していたのか。もしくは任期中にそれを得たのか。当人への意見聴取を求める。
答弁)監査委員当人への意見聴取を行う考えはございません。
区長答弁)後ほど所管部長から答弁があろうかと思いますが、議会選出の監査委員についていろいろ発言がございました。専門知識があるのかないのか、役に立っているのかと。
  実は私は、都議会時代は監査委員も務めたことがありまして、全国の都道府県監査委員会の会長も歴任をしておりますので、ちょっと気になりましたので、一言 申し上げておきたいと思うんですが、選挙で選ばれて議席を得て、執行機関の監視役という役を議員として担っていく、そういう経験の中で、当該自治体の組織 風土とかいうものを把握するということも非常に重要ですし、当該自治体行政についての一連の知識、歴史というか経緯というものも必要であるということも言 えるわけでございます。また、監査委員というのを経験することで、議員としてその技量を向上させるといういい機会でも、いい経験でもあろうかと思っており ます。現に、私が務めていたときに指摘した問題で道路の問題がありまして、詳しくは、議会の図書館か、区の図書館にも寄贈しておりますので、私の拙著があ りますから、二冊しか出してないので、一冊、後で出した本ですが、その中に指摘してありますが、稲城大橋とかひよどり山の有料道路とか、外郭団体としての 道路保全公社だったかな、という問題を、私も監査いたしまして、結局、かなり厳しい指摘を申し上げまして、また、その後きちっとその問題については改善を させる、そのやり方についていろいろ賛否両論はあったろうと思いますけれども、こういったふうに、何も自慢話をするわけじゃありませんが、議員出身の監査 委員が全く役に立たないということはむしろなくて、やりようによっては、区政にとってさまざまな影響があるということも事実なので、その辺もひとつご理解 をいただければというふうに思います。
Q5  当区においては、職員の中から常勤監査委員を選任することが通例である。そうすることの必然性を述べよ。他区の行政経験者から選任することは、実際困難なのか。
答弁)常勤の監査委員の任命についてだが、議選以外の監査委員については、地方自治法第百九十六条に基づき、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者のうちから議会の同意をいただいた上で選任し、同条第四項の規定に基づき、うち一名を常勤として任命している。常勤とすることについては法的な基準はごないが、より精緻化する監査・審査業務に迅速かつ的確に対応するため、これまでの行政経験や実務能力などを総合的に勘案し、最もふさわしい委員を常勤として任命しているものである。

■3 阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画について
Q1 当該計画の進捗状況はどうか? 最新の数値を示せ。(耐震性、耐火性、道路閉塞率)。
答弁)計画目標の進捗状況だが、平成二十一年度末の状況で、耐震化率約七五%、不燃化率約五一%、災害時に通れなくなる可能性のある道路の割合が約八一%。
Q2 杉並区全体の火災発生に比べ、当該地域の火災発生状況はどうか。(重点地区の火災発生件数は、過去7年間で33件(奥山調べ)
答弁)区内全域での火災発生件数は昨年一年間で百三十三件で、当該地区の重点整備地区での火災発生件数は三件。
Q3 まちの危険度を知ることは、防災活動に取組む契機となりうるが、都の示す地域危険度のように大まかなデータではなく、住宅ごとに耐火や耐震の状況をマッピングした具体的な情報が必要だと考えるが、その作成は可能か。また、持ち家と賃借物件とに分けての集計は可能か。
答弁)指摘のような危険度についての住宅ごとの具体的な情報収集については実務的に困難であり、また、個人情報の収集といった観点からも議論が必要なものと考えている。
Q4 区のHPを見ると、地域危険度情報については防災のコンテンツから都のHPにリンクする形で提供されている。情報提供は大切なことであり、トップページにバナーを設けるなど、すぐ気がつくようにすべきと考えるがいかがか。Q5 今後、当該地域に対して、どのような情報を提供することができるか。消防活動の範囲であるとか、延焼シミュレーションなどの情報はどうか。Q6 消防署は危険箇所を把握していると思うが、区と情報の共有と連携を図り、区民に提供すべきと考えるがどうか。
答弁)現在、ホームページに防災まちづくりに関するコンテンツの新設を予定しており、今後は、関係機関との連携を強化しながら、可能な範囲での情報の提供に努めてまいりたい。
Q7 耐震診断や耐震改修は所有者が行うことが原則で、賃借人が望んでも限界があり、対策の遅れを引き起こしていると言える。環状7号線を始め幹線道路沿いでは、耐震化を義務づけていると聞くが、同様の手法を木造密集地域に導入することはできないか。
答弁)東京都は、特定緊急輸送道路沿道の建築物に対して耐震診断を義務づける条例を制定した。これは、大地震発災後の緊急輸送道路の確保は、避難、救助、復旧上、特に重要な役割を持つことから、沿道敷地に義務づけをし、あわせて相当な補助制度を設けたものある。一方、面的な木造密集地域である阿佐谷・高円寺地区の耐震化については、義務化ではなく手厚い誘導手法が適切として、重点地区として他の地区の五割増しの耐震改修費の補助を現在行っている。
Q8 (今回の震災後に、区民の方から、震災発生時に、自分が不在時に、介護認定を受けている家族の避難の支援をしてもらいたいとの話があった)。
 こうした災害時要援護者に対して、区の登録制度があると聞いているが、どのような支援の仕組みなのか。対象者のうちどのくらいの方が登録しているのか、支える方々は誰なのか伺う。また、こうした仕組みをもっと周知を諮るべきと考えるが、あわせて区の考えを伺う。
区長答弁)災害時に自力では避難が困難な方たちに対して、どのようにして避難所に来ていただくかという問題は非常に重要であると考えている。今回の震災でも、家族だけではなくて、地域の知り合いや、あるいは自らが避難中の方が、その場で出会った見知らぬ高齢者を背負いながら避難している光景なども報道されていたけれども、杉並区のような大都市においては、第一に、避難を必要とされる方がどこにいるのかがよくわからない、そのことがまず大きな問題だと認識している。
 その意味で、避難を必要とされる方が避難の方法や連絡先をあらかじめ登録しておく地域のたすけあいネットワークは極めて重要な取 り組みであって、ところが、なかなか登録者が増えないという状況にもあり、要介護者のリスト等を活用して個別勧奨を行い、現在ようやく七千二百人ま で増えてきたところである。
 区民の中には、まだまだ支援が必要であるのに未登録の方もいらっしゃると思うので、今後もさらに周知を図っていく必要があるけれども、実は同時に、登録した方々を実際に避難誘導する支援者の確保というのも大きな課題となっている。こう いった課題は一朝一夕に解決できるものではないけれども、今回の震災を契機としてとらえて、地域の方々にもご理解をいただきながら、この地域のたすけあいネットワークを今後も確実に充実をさせていきたいと考えている。
 
■4 福祉施設のオンブズマン制度の導入について
Q1 区内の福祉施設の苦情調整の制度は何があるか。
答弁)社会福祉事業の経営者は、社会福祉法に基づき苦情の適切な解決に努めるものとされ、区内の社会福祉事業者の多くが第三者による苦情調整制度を設けている。これに加えて、例えば介護保険施設の場合には、介護保険法に基づき区の所管課が苦情調整対応を行っているほか、それらの制度に適合しない事例については、区として独自に保健福祉サービス苦情調整委員制度を設けている。
Q2 区の苦情処理委員会の相談・処理件数は、どのくらいか。相談件数が少なく感じるが、福祉サービスに生じる苦情の実情を反映していると考えるか。
答弁)二十二年度の区の苦情調整委員による相談件数は十三件で、そのうち申し立てに至ったのは五件。件数はほぼ例年同じ傾向で推移をしている。
 相談件数だが、例えば、介護保険に係る区担当課が集約した件数は、二十一年度で百七十五件であり、多くはさきに述べた苦情調整の仕組みにより対応しているものと考えている。
Q3 苦情処理委員会の果たした役割の評価と課題は何か。
答弁)専門分野の調整委員が当事者の間に入り、相談者のみならず事業者側にも丁寧に対応することでこじれた事案が解決に至るケースもあり、セーフティーネットの役割を果たしていると考えてる。一方、課題は、より効率的な事務執行体制に努めていくほか、相談者が必要とされるときにこの制度がすぐに思い浮かぶように、今後も一層の制度周知に努めていく必要があると考えている。
Q4 単身高齢者など代弁者を持たない当事者のために、アウトリーチの手法採用の必要性があると考えるが、いかがか。
答弁)施設見学会として苦情調整委員が実際に施設を訪問する機会を設けており、アウトリーチ的な手法も一部取り入れている。福祉施設全般にあまねく対応することは、対象施設、対象者の確認などで難しい面もあるが、今後もこうした取り組みを継続して実施していきたいと考えている。
Q5 福祉サービス市民オンブズマン制度(参考:大阪のOネット。特養ホームに限定)の可能性や必要性についてどう考えるのか。区は助成等ができるか。
答弁)この取り組みはさまざまなNPO活動の一つとして理解をしているが、苦情調整制度の創設に当たっては、こうした取り組みも含めて検討を行った。その結果、勧告や意見表明、講評など、苦情調整の制度には一定の権限を持つことが必要であるとの考えから、区長の附属機関として委嘱される特任制の委員制度としたという経緯がある。現時点では、行政が行う現行制度を前提に、より一層の充実を図ってまいりたいと考えている。

【再質問】
再質問1)選挙管理委員の報酬額と支給方法について二点お伺いいたします。
 答弁漏れといいますか、ちょっとずれていたと思うんですが、二番目の柱なんですけれども、支給は適法との答弁なんですが、これは地方自治法に違反するところはないのかというお尋ねをしたのであります。条例に従ってというふうな答弁したけれども、地方自治法に照らしてどうなのか。すごく重要なんです、この後の裁判の行方からいっても。明確な答弁をお願いいたします。
答弁)適法かというご質問でしたが、条例は地方自治法に照らしても適法と考えております。
再質問2)もう一つ、四番目の柱についてなんですが、今回、半年間全く勤務実態がなかったわけです。それについて支払ったわけですが、そのことと、例えば東京地裁の負けた判決がありますけれども、あれもやっぱり勤務実態がなかったわけですね。そのような場合にも、月額で支給することは議会の裁量権の範囲を超えるというふうに東京地裁で判示をしておるわけですが、じゃ、この両方のケースは勤務実態という面ではどうなんですか、違いがあるんですか。どちらも勤務実態がなかったという意味では同じなんじゃないですか。そういった意味で、私はやはり地方自治法に違反した支給であったというふうに思っております。
 そういう意味では、条例にのっとって支給したといっても、条例というのは法令に基づいてつくられる、これは憲法に載っているわけですけれども、ですから、この条例が違法だと思えば執行してはいけないわけです。地方自治法の二条の十六項だったかな、ちょっとあやふやですけれども、それにも似たような規定がありましたけれども、明確にお答えいただきたいと思います。
答弁)報酬条例に減額等に関する規定がない以上、定められた手続に従って報酬支給事務を行っているものでございまして、一義的には適正な行為と考えてございます。

再質問3) それから、まちづくり計画のほうです。
 耐震改修がなかなか進まないところがある、そういったところについては義務づけしてはどうかという、七番目の柱の質問なんですけれども、これは耐震改修に費用を手厚くすることで誘導していくという話なんですが、実はここに大きな抜け道といいますか落とし穴があるんです。どういうことかといいますと、私は、まさに先ほどの重点地区、大変に危ないと国が認めたところの一隅に住んでおる、そこのアパートに住んでおるわけなんですが、接道がありませんので、そのアパートは建て替えをすることができないわけです。建て替えをしますと、今どんどん基準がきちんとしておりますので、耐震改修も当然ながらなされるわけですし、耐火の手順などもなされるわけですけれども、私が住んでいるアパート、建て替えができないで、実は二年ほど前に大家さんが下の部屋二こま、上に二こまあって、そこに私が住んでいるんですけれども、下の二こまを改修したんですね、建て替えではなくて。そこにシャワーをつけるなりしてきれいにしたわけなんですが、結局、建て替えではないから、区のそういった基準から漏れているわけです。つまり、接道がなくて非常に危ない。それから、昔うちの隣が、全く同じ形のアパートがあるんですけれども、そこが火事になったとき、お一人お亡くなりになったんですが、そのときには消防ホースが届か
なかったので、大分離れたところから持ってきました。つまり、そういうところだからさっさと安全にしなきゃいけないのに、建て替えができないという理由でもっていつまでたっても安全度が高まることがないという、そういう矛盾があるわけですね。
 そういったケースについては区は全く持つ手がないのかどうか、何らかの対策がないのかどうか。重要だと思います。私も、今回の地震もあって、大丈夫かなと。小鈴荘、とても気に入っているんですけれども、不安に思っているところであります。すぐに目覚ましい対策があるとは思いませんけれども、そういった問題について多分認識なさっていると思いますので、そのこととあわせて、どんなお考えをお持ちなのか、ぜひ示していただきたいと思います。
答弁)個別の物件につきましては、十分ご相談に乗るつもりでおります。

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