杉並区敗訴判決控訴せず:確定
行政側が敗訴の判決(2、3%だと思います)を控訴せずに確定させました。珍しいことです。賢明な判断だと思います。
内容は、昨年2009年、杉並区では監査委員2名が辞任し、新たに2名が選任されました。
#提訴した人は、杉並区民の三宅勝久さん(ブログがあります)。
それは5月29日(金)。つまり、新しい委員の、その月(5月)在任期間は、土日の2日間しかありません。土日の勤務は通例ありません。しかしそれに対して、報酬を151,000円と、月額の満額が支給しました。それはおかしいでしょうと、区民が訴えた裁判の地裁判決が、今年2010年9月30日に出されました。
判決内容(三宅さんのブログから読めます)は、支給したこと(=月額で支給せよという条例)は違法だから、杉並区は還すように請求しなさいというものでした。
この時は、ちょうど議会中だったので、奥山は委員会質疑をしました。「控訴するのか」に対して、「まだ2週間ある」との答弁でしたが、結局控訴せず、地裁判決を確定させました。賢明な判断です。
次は、今回の事例以外で同様な事例で報酬をもらっていた人に、返還してもらうことです。
#対象には議員がいます。その場合、公職選挙法の禁止規定(寄付行為となり禁止されている)により、自分からは返還できないので、還したくても還せないという困ったことになります。
今回の説明、きちんと詳しく書くと長くなる。でもこのように短く書くと判りにくい?
(註)を付けながら、書くと良いのかもしれません。