奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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【一般質問速報】追い出し屋対策で区に約束させる

昨日、6月6日
 「住まいの貧困と貧困ビジネス」の質問項目で、
  現在杉並区が入居に困難を伴う方(高齢者、障害者など)への支援として行なっている、家賃保証会社の斡旋について、区との協定を解除せよと迫りました。この会社は追い出し屋としての被害を発生させているからです。
  答弁は結論的には、解除はしないが、「違法な行為を行なわないように、滞納が発生した時には区に報告させて、区がしっかり関与していく。」とのことでした。
  実は初回答弁では、「違法な行為が発覚したら、協定を解除する」だったので、再質問で「被害があってから、初めて動くのか、被害の発生を待つのか。行政の役割は予防だろう」と迫ったところ、上の答弁になったものです)
  これで一安心・・・とも言えるが、実はそうでもありません。
  ※執拗な取り立てにあっている方、その心配のある方、どうぞご連絡下さい(お電話でもOKです)。お力になります。

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  一安心とならないのは、もしかすると杉並区の顧客から得られない利益を他所で取り返すかもしれないからです。
  というのは、そもそも、この家賃保証会社のビジネススキーム自体が、穏やかな取り立てはありえないからです。リスクを背負わない仕組みになっていること自体、いったいどこが、保証なわけ? と突っ込むを入れたくなります。
  「保証」と言っても、保証人のような保証(時には自分が債務をかぶることもあることを予め承知している)ではなくて、滞納した家賃を一時立て替えるだけで、あとはしっかり取り立てる仕組み。だから立て替え分を極力少なくするべく、過酷な取り立てにひた走るしかない。営利企業として存続するためには、穏やかな取り立てはありえないのです。

  杉並区が使っている会社(F社)による、「追い出し屋」被害はすでに発生しています。福岡では2件すでに判決が出ており、その被害を認めています。
  F社が現在使っている契約書には、借り主に一方的に不利な違法な項目がいまだにあります(少しずつ契約書を改善してきている)。
  一番悪名高い、再契約委託料(滞納すると徴収される「違約金」のようなもの、1万円くらい。利息制限法に抵触)。これは、2008年には廃止しました。観念したのでしょう。
  しかし、まだまだ違法な契約内容があります。少しだけ挙げると、
  (1)賃借人が滞納2回で、家賃保証委託契約を解除できる(第8条第一項)とある、そうなると次に、家主/賃借人の意向に拘らず、原契約(アパートの賃貸借契約)を解除できる(第12条第一項マル1。
   ・問題点:当事者の意向を無視して、第三者が解除できるはずがない。消費者契約法10条によっても、このような片方に一方的に過酷な契約内容は違法です。

  (2)原契約(賃貸借契約)が解除されると、鍵を勝手に開けて荷物を屋外に搬出できることを予め認める(第17条第一項)という契約内容になっていること。
   ・問題点:自力救済は日本の法制度上認められていない。同様契約内容事例の勝訴判決もあります。民法の公序良俗違反(90条)。消費者契約法10条。

  なお、この会社による被害は、豊島区でも発覚しており、現在訴訟準備中です。被害者は、20数回再契約委託料を支払わされました。

F社は、最新の契約書をサイトにもアップしています。
http://www.4cs.co.jp/general.html?PHPSESSID=32353e6e6b37e17cb4914dbd3249c7da
↑一番下、「申請書ダウンロード」

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