委員会委員長は発言できるか:今年はヒラ委員です。
奥山の役職、
常任委員会:今年も、総務財政委員会。
特別委員会:今年も、道路交通対策委員会。ただしヒラ委員です。昨年は委員長なので質疑できませんでした。かなり辛いものがありました。その分、がんばります。
さて、委員長や議長は、質疑しないことが通例ですが、会議規則(議員のバイブル!)によれば、できると言えます。(監査の議員は、まったくしばりありません。でも杉並ではしないのが通例)
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してはいけないとは書いていない。むしろ議長の発言を想定した規定になっている。
「第四十七条 議長が議員として発言しようとするときは、議席について発言し、発言を終つた後、議長席に復さなければならない。」
委員会条例では、「第三十条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
」とあるので(条例が(下位の規定である)規則を準用するというのもヘンですが)、委員会でも委員長は発言できるはずです。実際、杉並区議会において、過去に、委員長が一時副委員長と交代して発言するのを見たことがあると、先輩議員が教えてくれました。