阿佐ヶ谷住宅建替えに新局面!2
(2)道路の境界確定のための手続きが滞っている。
阿佐ヶ谷住宅の中を通る区道。その独特の曲線の味わいが、この団地の特長。曲線だから、スピードを出すことが出来ず、団地内での交通事故はゼロ。実用性も兼ね備えている。
今回の計画案では、その曲線をほぼ直線に変え、交差する配置に変える。これだと団地外部からの通り抜けが容易になるわけで、なぜ、これにOKを出すのか、理解できないけれど、他人が口出しすることでもないだろう。
さて今回、道路の付け替えをするには、区役所的手続きでは、区道と団地の所有地との登記上の境界を確認することが前提。しかしいま、その手続きが滞っています。
「続きを読む」に続く。
で、その前にここは350名の共有地なので、ここを境界と認めますという確認作業に、合意(和解に当たる)しない方が数名いるからです。全員が合意しなければ和解が成立しないので、このままでは、道路工事を進めることはできないと答弁で認めました。では、ずっと着手できないのか? そうでもありません。では、どんな方法があるのか。
実は、いや境界なんて、そんなの登記簿見れば書いてるじゃないかとお考えかもしれません、でもそうじゃないのです。登記所にある公図は税金徴収のために明治時代に作られた図面であり、実際の土地区画の境(筆界ひっかい)を示していないことがしばしばあるのだそうです(筆界と境界は若干概念が異なるが説明省略)。
そこで、争いがあった時には、どうするか。まず「境界確定訴訟」を起こす方法がある。その判決内容で確定する。けれど、これは手間も金もかかるだけでなく、場合によっては訴えた側の不利益(自分が想定したより、所有土地の面積が狭くなる)になることだってる。そこで2006年より、簡便な方法が始まったのが、「筆界特定制度」。登記官に申請することで、職権で定めてもらうことになる。裁判とことなるのは、これは登記官の判断を示したものにとどまり、確定ではないこと。だから、あとで裁判でひっくり返すことも理論上は可能。
では、阿佐ヶ谷住宅の場合はどうなるか。上の2つの方法は使わない。杉並区との間で争いがある訳でなく、争いの有無を言う段階に至っていない。区は、あくまでも、350名のみなさんで合意してきて下さいというだけ。しかし、建替えを進めたい地権者の立場からすると、工事が進まない(もちろん、その前に道路の付け替えを定めた地区計画の決定が必要だけど)のも困る。そこで、ありうる方法としては、この土地については、古い実測図が存在しています。登記官はそれを元に職権で、境界を確定することができる(その前段手続きとして申請か嘱託が必要)のだけれど、それをするかどうかは、登記官の判断によるのだとのことです。
なるべくわかりやすくと心がけた結果、逆にわかりにくい説明になりました。この説明レベルが、素人奥山の限界です。不明な方は、メールまたは、コメントを下さい。