奥山の一般質問日程:2/18朝10時から
今回の一般質問項目は、次のとおりです。
2/18(水)朝10時から。
なお、1の委員の報酬は、この1月22日に出た大津地裁の判決(月額支払いは違法。日額にせよ)を踏襲。実は奥山の次の次に堀部やすし議員(法令に基づいた鋭い質問が、いつも楽しみです)が同じ題材で質問します。切り口がかなり異なると思うので、両方ご覧下さいね。
1 行政委員会等の委員、区附属機関の構成員等への報酬について
(1) 当区において、教育委員会、監査委員等の報酬を月額にした理由は何か問う。
(2) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員の報酬が同じ額であるが、その理由は何か伺う。
(3) 杉並区保健福祉サービス苦情調整委員、杉並区公益監察員の報酬を月額にした理由は何か。月額にて支給している委員及び構成員の勤務実態及び拘束性は、日額で支給されている委員とどこが異なるのか伺う。
(4) 杉並区保健福祉サービス苦情調整委員、杉並区公益監察員の報酬が同じ額である理由は何か伺う。
(5) 審議会等の委員等に同じ人がいるが、区の「附属機関等の設置及び運営に関する基準」第6条-4及び-7との整合性を伺う。
(6) 議員の審議会委員としての報酬が、議員の報酬との二重取りにならない理由は何か伺う。
2 介護職場の人材不足について
(1) 障害者のグループホームは世話人数不足で、入居者を募れない状況がある。世話人の勤務実態を区は、どのような手段で把握しているか。直接、聴取する機会はあるか。
(2) 障害者のグループホームの世話人の定着率を高めるための方策として。区が運営指針を作るなどの考えはあるか。
(3) 現状の需要に対するガイドヘルパーの人数は充足しているか。今後の見通しはどうか。また、ガイドヘルパーの講習料は2万円と高いが、区が養成をできないか。できないとしたら、阻害要因は何か?
3 杉並師範館と公益性について
(1)師範館への補助金は、地方自治法232条の2に基づくものと考えるが間違いないか。公益性を認定するのに、客観的な要件はなくてよいのか。
(2)自治法はできる規定であるので、補助金適正化審査会の進言のとおり、業務の委託にすることが適切ではないか。それができない法令上の制約はあるか。あれば具体的に示せ。
(3)師範館の準備段階において、補助金にしようというのは、どのような話合いによって決定したのか。
(4)「公益」「公益性」「公益的団体」は、当区の条例等において、どのように定義または使われているか。「公益団体」と「公益的団体」は、どのように異なって用いられているか。どのような団体を指すか。法人格の有無を含め、区が把握している団体名を挙げて説明せよ。