一般質問登壇は17日午後2時頃の予定
今回は、
1 杉並師範館について
2 住基ネットについて
一般質問します。
ぜひ、お出かけお願いします。
質問項目は、以下の通りです。
<<1>>杉並師範館について
1 自治法第142条 首長の兼業禁止規定について
○師範館は、杉並区に対してどのような義務を負っているのか。
○その義務を欠く場合に、補助金の支給はなされるのか。
○師範館は杉並区の業務を請け負っていると考えるが、杉並区が請負としない理由及び具体的根拠は何か。
2 職員の兼職について
○「杉並区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」第5条第3号が準用されるので、兼職を承認すべきではないと考えるが、区はなぜ、承認しているのか。
○本務と兼職業務との割合は、何によって証明されているか。
○なぜ、師範館において、杉並区職員が事務に従事し、区がそれに対して賃金を支給できるのか。いわゆる森林組合最高判決との整合性を説明せよ。
3 師範館の費用対効果について
○教員の養成について、師範館以外による他の養成方法は考えられなかったのか。
○師範館1期生は、採用後3名が退職している。その理由は何か。
○師範館による教員養成には一人あたり500万円相当の経費がかかっているが、退塾者・退職者がでている。養成機関、卒塾試験実施機関、採用機関のそれぞれの責任をどのように考えているか。
○師範館の応募者数が減少している。その原因及び今後の見通しをどのように考えているか。
○師範館の事業の評価を伺う。
4 補助金について
○補助金適正化審査会の資料に当初師範館が入っていなかったのはなぜか。
○補助金支出の決裁権者が理事となっている教育委員会事務局次長となっているがそれを可能とする根拠を示せ。
○師範館の予算は、総計主義の原則に基づいておらず、不適正と考えるが、所管の認識はいかがか。
<<2>>住基ネットについて
1 平成15年6月の住基ネット対応方針で「自治体共同設置による住基ネット監視第三者機関」となっていたものが、今回は「自治体相互の研究提言機構の創設」に変わり、重要な「監視」と「第三者機関」がなくなっているが、なぜか。
2 緊急時対応策については、緊急時の危険性について区と都・国の判断が異なった場合にも区自身の判断で措置する事を明確にしなければ意味がないと考えるがいかがか。
また、先行して制定された杉並区の条例は他区に比べて今では不十分なものとなっており、「非通知申し出」をした区民の意思を尊重するためにも、区民からの調査依頼に応じることを明確に定めた条例をまず整備すべきではないかと考えるが、いかがか。
3 住基ネット参加という重大な転機に際して、なぜ「住基ネット調査会議」への諮問や区民の意見を聞く場を設けることなどをやらないのか。
4 今回の訴訟は「段階的参加方式(横浜方式)」による住基ネットへの参加を求めるものであり、最高裁決定に 従うということは、段階的参加方式を実施しないということにとどまるはずだが、区に住基ネット参加の法的義務はあるか、あると今回判断した根拠は何か。
5 二重付番が発生している中で、住基ネットに参加することは住民に混乱をきたすのではないか。また、それはどのように解消するのか。