奥山たえこ:東京都杉並区議会議員(無所属)

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一般質問の答弁速報@08年第三定例会

9月17日の一般質問の質問/答弁のやりとりを、簡単に文字に起こしました。
#これは奥山のメモ=暫定的なものであって、「議事録」ではありません。よってこれを引用することは(引用元を明記したとしても)しないで下さい。
#質問部分は、質問通告のままです。

 師範館については、もうちょっとどうにかならないの!? という感じの答弁でした。
 と言うのは、もとより奥山の質問の意図は、「師範館って、出自(=成立ちが法令に沿っているか)からして怪しい。施策としても、多額の税金を投入する意味あるとは思えない」です。否定的な答弁になるのはもとより判っているとして、
 例えば、1-1 師範館の負っている義務についての答弁は(奥山の追及を"いなした"つもりかもしれませんが)、逆効果になっているのではありませんか。
 師範館の義務が、「補助金の適正な執行管理を行なう義務がある」なんて、そんな当たり前のこと!?
 師範館は、年間1億円近い公金を費やしているのです。義務ってそれしかないの??

 ほかには、4-2 補助金について、なぜ受ける側の人 師範館理事(=教育委員会事務局次長)が、補助金交付の決裁権者(教育委員会事務局次長)でありえるのか。同一人物、これって区長と同じ構図です。ここでも、自分が自分に補助金を交付している!!
 「理事であることと、決済の権限は関係ない。」なんて、そんなの常識が許しません!

 答弁は、「続きを読む」で。

  

●1 杉並師範館について

1 自治法第142条 首長の兼業禁止規定について
(1)師範館は、杉並区に対してどのような義務を負っているのか。
【答弁】 区立学校の教員を養成することを目的とした公益団体として補助金交付要綱に基づき交付を受けており、師範館には補助金の適正な執行管理を行なう義務がある。

(2)その義務を欠く場合に、補助金の支給はなされるのか。
【答弁】 交付決定の条件に違反した場合には、交付の決定が取り消され、補助金を返還することになる。
 
(3)師範館は杉並区の業務を請け負っていると考えるが、杉並区が請負としない理由及び具体的根拠は何か。
【答弁】 師範館は、教育委員会を交わした協定に基づき区立学校の教員を養成するという目的に沿って、教育委員会と連携して事業を行う団体であり、業務の請負にあるものではない。
 協定に基づいて、区教委と連携して教師の要請の事業に取組む公益団体であり、区はそれに助成しているもの。

2 職員の兼職について
(1)「杉並区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」第5条第3号が準用されるので、兼職を承認すべきではないと考えるが、区はなぜ、承認しているのか。
【答弁】 兼務しても、本務の中立性・公正性は確保される。本規程第5条第3号の制定趣旨には反しない。
 地公法38条に兼業許可の規定がある。その解釈に基づいて本規程は定められている。先ほどはその規程の解釈を申し上げた。
 規程の不備は特別感じていない。

(2)本務と兼職業務との割合は、何によって証明されているか。
【答弁】 管理監督者が適正に管理している。給与については、給与・・条例18条減額免除を承認している。

(3)なぜ、師範館において、杉並区職員が事務に従事し、区がそれに対して賃金を支給できるのか。いわゆる森林組合最高裁判決との整合性を説明せよ。
【答弁】森林組合最高裁判決は、法律・条例に基づかずに従事させた職員に対して給与を支払うのは違法な公金支出であるとするもので、本区の兼職制度とは異なるもの。

3 師範館の費用対効果について
(1)教員の養成について、師範館以外による他の養成方法は考えられなかったのか。
【答弁】師範館は、養成方法は地域のために・・・であり、適正なものと考えている。
 
(2)師範館1期生は、採用後3名が退職している。その理由は何か。 (3)師範館による教員養成には一人あたり500万円相当<400万円に訂正しました>の経費がかかっているが、退塾者・退職者がでている。養成機関、卒塾試験実施機関、採用機関のそれぞれの責任をどのように考えているか。
【答弁】それぞれ個別の事情があり退職したと考えている。
 残念なことと考えているが、個人の事情に起因することが多く、各機関がその責任を全うした上での結果と考えている。

(4)師範館の応募者数が減少している。その原因及び今後の見通しをどのように考えているか。
【答弁】団塊の世代の 大量退職などがあり、各地で同様な状況となっており、今後もこの傾向は続くと思われる。

(5)師範館の事業の評価を伺う。
【答弁】先駆的な事業であり、他区でもモデルにもなっている。熱意をもって仕事に取組む姿勢や、杉並区教員の自覚にたった地域の皆さんとの関わりなど、高い評価を得ている。
 
 
4 補助金について
(1)補助金適正化審査会の資料に当初師範館が入っていなかったのはなぜか。
【答弁】資料の調製が遅れたためであり、他意はない。
 
(2)補助金支出の決裁権者が理事となっている教育委員会事務局次長となっているがそれを可能とする根拠を示せ。
【答弁】補助金の支出は、予算事務規則、教育委員会職務権限規則に基づき行なったものであり、

 
(3)師範館の予算は、総計主義の原則に基づいておらず、不適正と考えるが、所管の認識はいかがか。
【答弁】師範館の予算は、各年度の収支として適切に処理されているものと考えている。


●2 住基ネットについて

(1)平成15年6月の住基ネット対応方針で「自治体共同設置による住基ネット監視第三者機関」となっていたものが、今回は「自治体相互の研究提言機構の創設」に変わり、重要な「監視」と「第三者機関」がなくなっているが、なぜか。
【答弁】接続後安全に運用すべきという区の考えは変わらない。しかし制度発足から6年が経過し、状況が変化している。複数の自治体による機関の設置は困難な状況。
 そこで最も住民の生活に密着した自治体のサービスの現場から提言機構の創設をめざす。


(2)緊急時対応策については、緊急時の危険性について区と都・国の判断が異なった場合にも区自身の判断で措置する事を明確にしなければ意味がないと考えるがいかがか。
 また、先行して制定された杉並区の条例は他区に比べて今では不十分なものとなっており、「非通知申し出」をした区民の意思を尊重するためにも、区民からの調査依頼に応じることを明確に定めた条例をまず整備すべきではないかと考えるが、いかがか。
【答弁】将来起こりうる危険に対処していくために、区の独自の基準を構築し区民の安心安全確保を第一として、運用していくもの。都や国の判断と異なることもありうる。
 住基プライバシー条例は他団体に大きな影響を与えてきた。今でも役割を果たしていると考えている。なお、よりより条例をめざすことは重要と考えている。
 
(3)住基ネット参加という重大な転機に際して、なぜ「住基ネット調査会議」への諮問や区民の意見を聞く場を設けることなどをやらないのか。
【答弁】調査会議において意見を聴取。インターネットで区民意見を聴取した。


(4)今回の訴訟は「段階的参加方式(横浜方式)」による住基ネットへの参加を求めるものであり、最高裁決定に 従うということは、段階的参加方式を実施しないということにとどまるはずだが、区に住基ネット参加の法的義務はあるか、あると今回判断した根拠は何か。
【答弁】直接接続を命じたものではない。しかし、自治体の法令解釈を否定するなど時代錯誤の判断であり承認できない。しかし法の要請に従い接続もやむを得ないものと従った。

(5)二重付番が発生している中で、住基ネットに参加することは住民に混乱をきたすのではないか。また、それはどのように解消するのか。
【答弁】二重付番であっても1つのコードしか使用されておらず、現在のところ特段の支障は生じていない。現在、二重付番も含めて、国、都、指定情報機関と様々な協議を行なっている。

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