杉並区住基ネット控訴審棄却
杉並区が、都と国を訴えていた訴訟の控訴審判決が、本日午後出ました。
#奥山は本会議中につき、裁判の傍聴は出来ませんでした。
東京地裁判決同様、杉並区の主張は認められませんでした。それ自体は、問題ありません。なぜなら、この訴訟の軸足は住基ネットに早く参加させろというものだからです。
しかし、認めない理由は、到底容認できるものではありません。
「判決要旨」が出されているので、それを解説します。
・杉並区が送信する住基ネットデータを都は受取る義務があるという杉並区の訴えは、住民基本台帳法に基づく(当然の)行為を求めるものであって、それを争うことは不適法。
・全員分のデータ送信の義務を負っている杉並区が送信する(一部の)住基ネットデータを受取る義務は都にはない。
・送信を希望しない住民のデータを送ることは憲法に定められたプライバシー権の侵害になる、だから送信しないことは違法ではないと主張する杉並区の訴えは、行政機関として法の秩序に混乱を来す。また、そういった訴えは国民がなしうるものであって、自治体が勝手に判断して、住基法の事務を行わないことは許されない。
・損害賠償請求は、理由がない。
・国が杉並区と横浜市とで異なった対応をしたことは何ら違法ではない。