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[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/161105山崎秀和氏共通番号いらないネット学習会第4å¼¾2016.10.26最終.pdf” title=”161105a%c2%b1%c2%b1a%c2%8ec%c2%a7%c2%80a%c2%92%c2%8cae%c2%8fa%c2%85%c2%b1e%c2%80%c2%9ac%c2%95aa%c2%8f%c2%b7a%c2%81%c2%84a%c2%82%c2%89a%c2%81aa%c2%81%c2%84a%c2%83%c2%8da%c2%83%c2%83a%c2%83″] [pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/161105山崎秀和氏マイナンバー取り扱い関連図表.pdf” title=”161105a%c2%b1%c2%b1a%c2%8ec%c2%a7%c2%80a%c2%92%c2%8cae%c2%8fa%c2%83%c2%9ea%c2%82%c2%a4a%c2%83%c2%8aa%c2%83%c2%b3a%c2%83%c2%8fa%c2%82%c2%99a%c2%83%c2%bca%c2%8f%c2%96a%c2%82%c2%8aae%c2%89″]

第2回期日の裁判資料(区議会議員の期末手当返還請求訴訟)です。

第2回口頭弁論期日は、2016年11月8日(火)でした。今回も傍聴協力ありがとうございました。

・準備書面(1)[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/Junbi_syomen1161108.pdf” title=”junbi_syomen1161108″]
今回の裁判の元となっている、地方議員に期末手当を支給することが出来るという規定が定められたのは昭和31年。地方自治法改正でした。この改正に関しては、法律施行後の8月に、自治庁(当時)から改正内容の解説に当たる通知(大津地裁判決で、勝訴の根拠とされたもの)が出ています。準備書面では、それを引用しました。
それに加えて、国会の議事録も点検しました。それによって、地方議員に期末手当を支給することがいかに例外であるかということが分かりました。
そのままだと分かりづらいので、目次を作りました。[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/Mokuji161108Junbi_syomen1.pdf” title=”mokuji161108junbi_syomen1″]

・証拠説明書161108[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/11/syouko_setumeisyo161108URL付.pdf” title=”syouko_setumeisyo161108urla%c2%98″]
上記通知に加えて、昭和31年の議事録など、引用した証拠のリストです。URLも添えました。

次の期日(第三回口頭弁論)は、12月20日(火)11:10〜。同じく東京地裁803号法廷です。

区議会議員の期末手当返還訴訟の裁判資料をアップします

◆訴訟提起時の訴状(当初版)2頁 160526[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/09/Sojou160526.pdf” title=”sojou160526″]

◆一部訂正後の訴状160905(最新版)2頁 [pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/09/Sojou160905last_vir.pdf” title=”sojou160905last_vir”]

◆被告(杉並区)の反論書 10頁 [pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/09/Hikoku_habron_160906.pdf” title=”hikoku_habron_160906″]

 

【傍聴のご協力を!】訴訟日程:9月6日(火)午前10:30〜 東京地裁803号法廷

奥山(=原告)が、杉並区長(=被告)を訴えている裁判の日程です。
死亡した議員に、ボーナスを支払った事案について、支給したことは違法だから、返却させよという内容。住民監査請求では棄却されたので、裁判に持ち込みました。
今回、原告は奥山のみの本人訴訟。がんばります!

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

鳥越俊太郎さんを都知事に!!

この一か月は、参議院選挙から続く、選挙三昧の日々。
都知事選の方は、鳥越俊太郎さんの三多摩事務所の、電話かけ責任者+三多摩事務所公式ツイッターを担当しています。
怒濤の日々で、ブログの更新に手が回りませんでした。

知名度抜群、信頼の厚い希有な候補者を得ての選挙戦。
明日の投票日が、楽しみです。

三多摩事務所公式ツイッター https://twitter.com/torigoe_3tama

スクリーンショット 2016-07-30 23.55.367月28日午後3時、鳥越俊太郎さんが、三多摩事務所に激励来訪。翌日、日本テレビの朝の番組で報道されました。

参議院選挙:全国比例は円より子さん

◆全国比例は、円より子さん
2012年12月の総選挙で、杉並区から立候補(民主党)。その後、杉並に拠点を移して、活動しています。参議院議員を3期17年。
今回は、小林節さんの、「国民怒りの声」http://kokumin-no-koe.com/から、比例区での立候補。

ウエブサイト:http://www.madoka-yoriko.jp/

母子家庭の支援を、この35年間続けるなど、まさに実行の人です。奥山は、30年以上前から、その評判を聞いていました。
ぜひ、再び国会で働いていただきたい人です。

参議院選挙:東京は三宅洋平さん

◆東京選挙区は、三宅洋平さん
3年前の前回、緑の党(奥山は会員)から全国比例に出てくれた。個人名で18万票近く獲得したものの、緑の党全体の得票が足らずに落選。申し訳ないことをしました。
今回は、東京選挙区から、無所属で。ミュージシャンで、自然な食品などの商店経営しています。
山本太郎さんが、全面応援。洋平さんは、太郎くんを国会に一人に出来ない、と。太郎さんは、もう一人欲しいと、「俺たちをこき使え!」と言っています。洋平さんは、癖があると言えば、ある人だけど、国会で戦うためにはこの位の気概が必要だと思います。

新聞などのメディアは報道しませんが、演説に集まる人の数がすごいです。7月2日(土)渋谷は1万人。6月23日(木)高円寺は北口に溢れるほどで、この動画(47分)は50万回以上再生されています。

1分のは、https://www.youtube.com/watch?v=WHZBQUvLy74&feature=youtu.be

ツイキャス(街頭演説の実況中継):
http://twitcasting.tv/yamamototaro0

ウエブサイト:http://miyake-yohei.com/
政策は、①STOP!改憲2/3議席、②脱被ばく 測りまくる日本、③消費税やめて富裕税を
奥山的には、上の、③に強く共感。
いや、消費税をなくすなんてできないし、社会保障の財源がなくなるとのご意見があるかもしれませんね。けれど消費税はとても不公平な税金です。逆進性があるだけでなく、輸出企業(多くが大企業)には戻し税がある。一方、赤字であっても納税を強いられる。中小企業に過酷な税制。日本の税制は、タックスヘイブンに劣らない、不公平税制。それを正すために、富裕税を。

この他にはいくつもありますが、
奥山的には、以下がお勧め。
・R水素、小型風・水力などの地域発電を振興
・オーガニック革命(有機・自然農の推進)
………産業構造や、食料生産を変え、添加物の多い食料を減らしていきたい。
・基礎控除を38万円→120万円以上に(ベーシックインカム)
………これは、120万円に急には無理かと。税収減になる。でもまず60万円くらいにした方がよいと思う。

今月の「夜のおとな食堂」(リリィちゃん+奥山)は、6月23日午後7〜11時

6月23日(木)午後7〜11時

今月のネームは、「翻訳食堂あいだa.k.a. ごった煮食堂」。
今回のお題は「マスゾエナイト」。あの騒動は何だったのか!?話題に(しなくてもよいけど)、盛り上がりましょう。つまみは”たまごサンド”。¥ゼロ円プレートあり。

場所は、いつもの、なんとかBAR。なんとかバー地図

集会報告■6.8午後6時半「税におけるマイナンバー(共通番号)強制の構造」

学習会の報告書です。

いらないネット学習会第二弾
「税におけるマイナンバー(共通番号)強制の構造」
●講師:辻村祥造氏(税理士、プライバシー・I・J副代表)
報告をアップします→[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/06/0608MyN_report.pdf”]
文中紹介辻講師作成資料PDF→[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/06/ZeimuAtukai_MyN.pdf”]

 

渋谷区■6.8午後6時半「税におけるマイナンバー(共通番号)強制の構造」

マイナンバー(共通番号)制度は、複雑な作りになっていて、
どの手続きが法的に義務とされているのか、そうでないのか、わかりにくくて、税の専門家でも、なかなかフォローが困難です。
他所では、ほとんど聞くことができない、貴重なお話です。
共通番号いらないネットの勉強会。
ぜひ、お出かけを。予約不要。

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■ 学習会・税におけるマイナンバー(共通番号)強制の構造  【転載歓迎】
http://www.bango-iranai.net/event/eventView.php?n=113
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●日時 2016年6月8日(水曜日)午後6時30分から8時30分まで

●会場 東京・原宿 渋谷区立千駄ヶ谷区民会館 1階 会議室1号
(所在地:東京都渋谷区神宮前1-1-10)地図は文末。

●講師 辻村祥造さん
(税理士、プライバシー・インターナショナル・ジャパン副代表)

●開催趣旨
 今年1月からマイナンバー制度の運用が始まりました。番号法には個人番号の収集や提供について強制する規定はありません。ところが所得税法などの個別法において義務化しているものがあると政府も説明しています。実際に金融機関に関連する取り扱いで預金口座のマル優枠の設定や海外送金などにおいて個人番号提供がない場合にはそのサービスが受けられないケースが出てきています。

 一方、国税庁は昨年末に税関係申告書類において個人番号提供を省略できる書類一覧を公表しました。何でも個人番号を記載されるとその書類が「特定個人情報」となり厳密な取り扱いが要求されるため、逆に記載は最低限に抑えようという動きだと思われます。

 税における個人番号の強制の状況を整理し、あるべき姿を今回の学習会では模索します。

●交通
・JR山手線「原宿駅」竹下口徒歩8分
・東京メトロ副都心線「北参道駅」2番出口徒歩8分
・東京メトロ千代田線「明治神宮前(原宿)駅」3番出口徒歩10分

●定員 90人(定員を超える入場はできません)

●資料代 500円
●主催 共通番号いらないネット
●連絡先・問い合わせ 電話 080-5052-0270(担当:宮崎)

▼リーフレット No.3 Q&A特集「書かない番号! 持たないカード!」発行の
ご案内 http://www.bango-iranai.net/news/newsView.php?n=117

▼社会保障・税番号(マイナンバー)制度の実施に伴う疑問に関する政府への
質問とその回答(第2回) http://www.bango-iranai.net/news/newsView.php?n=112

▼提供者にも「間接的な義務」!? 2015.12.14 対政府交渉報告 http://www.bango-iranai.net/news/newsView.php?n=93
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千駄ヶ谷区民地図