今週6/17のキッチン山頭火は、カレーです!

宮澤さんのカレーは、家庭のカレーの味。なので、外のお店では食べられない味です。しみじみ美味しい〜。
屋根のない人:0円、ある人、500円。

地図など、ご案内ページ

#キッチン山頭火:奥山が友人と運営している、おとな食堂。毎月、第三土曜日午後0〜4時。

判決が出ました。敗訴:死亡した議議へのボーナス支給は違法だ!

昨年起こした住民訴訟、死亡した議員にボーナスを支給するのは、違法だ! おカネを返還させよという内容。弁護士は立てずに、奥山がひとりで証拠を集め、書面を書きました。
判決文全28ページ、ここに置きました。

判決文25ページ
「(6)まとめ
 以上の諸般の事情を総合考慮すれば、本件規定は、その内容が地自法203条3項及び4項の趣旨に照らして特に不合理であるとまでは認められず、杉並区議会に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものとはいえないから、上記各条項に違反し違法であるということはできない。」

訴えた2点のいずれも、棄却、奥山の負けです。
控訴するかどうか、2週間以内に決めないといけない。
控訴して、これ以上の判決が出るかどうか・・・。

2017年5月1日、「柏あさひハウス」スタートしました!

仮称「柏おとめハウス」は、「柏あさひハウス」に決定しました。
「おとめ」はかわいいけれど、女性だけと思われるのは、不用心というお声もあったからです。

「あさひ」は、所在地の柏市旭町から。ひらがなにしました。
ダイニングに、朝日の差し込む、気持ちのよいお家です。
見学のお申し込みや、お問い合わせは、お気軽に〜。

『ふぇみん』に柏シェアハウスのことが掲載されました。

『ふぇみん』(婦人民主新聞)の、投稿欄「VOICE」に、柏シェアハウスの案内を、お願いしたところ、掲載していただきました。どうもありがとうございます。

どうぞ、お気軽に何でもお尋ね下さいね。内覧会にもお運び下さると嬉しいです。

連絡先:tel&fax:03-3315-2155  090-9147-8383(softbank)
奥山たえこ<okuyamataeko@gmail.com>
奥山たえこ(前杉並区議会議員)

シェアハウス:柏おとめハウス(仮称)

判決日:5/30(火)午後1:25、803号法廷です。

奥山(原告)が、杉並区(被告)を提訴している裁判(死亡した議員に期末手当を支給したのは、地方自治法違反だ。返却させよ)は、3月21日で、結審しました。

市民裁判は、「もっと続けて下さい!」と訴えても、裁判長が打ち切ることが多々あると聞きますが、今回は最後に、「(訴えることは)ほかに、ありますか」と尋ねてくれました。私は、もう、充分証拠を提出できました。

実は、裁判の準備、証拠集めは、かなり大変でした。でも、議会、特に杉並区議会で働いていたので、抽象的ではない、証拠の提示が出来たと思います。近々に、ブログにアップします。

今回も、傍聴協力ありがとうございました。判決日の傍聴にも、いらっして下さると嬉しいです。

【傍聴お願い】次は3月21日(火)午前11:30〜 東京地裁803号法廷

第5回口頭弁論は、3月21日(火)午前11:30〜、多分10分以内で終わります。

杉並区議会の議員が死亡した後、一か月遡って期末手当を支給したのは、その条例の規定自体が違法だから支給も違法。よって区長は、遺族から返還させよという内容です。いくら地方議員に期末手当を支給することができると地方自治法にあっても、死亡した者にまで支給するのは、議会の条例制定権の濫用であり違法だと、奥山は主張しています。

対して被告は、支給するという条例の制定には、議会の職務内容などが考慮要素であり、議会のそれは重責であり、臨時議会もあるなど、「その活動内容は、通年に渡って活動していると言える」と、だから、この条例には裁量権行使の逸脱はないと主張しています。

第4回口頭弁論期日(2017年2月21日)に奥山は、準備書面(2)で、いや被告の主張は抽象的である。実際のところ杉並区議会は、そんなに拘束されていないし、臨時議会と言っても、突発的なものはほぼないよと論駁。すると、裁判長は、議会の開催状況を知りたいと発言。次は、この資料を提出することになりました。奥山の主張が、判決文に加味されると嬉しいです。

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。多分この回で終了し、次は判決です。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

【傍聴のご協力を!】訴訟日程:12月20日(火)午前11:10〜 東京地裁803号法廷

第3回口頭弁論です。

死亡した議員に、ボーナスを支払った事案について、支給したことは違法だから、返却させよという内容。

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

12/10 司法改革ー市民訴訟のススメ 生田暉雄講演+対談

日程:2016年12月10日(土)午後1:30~4:30 (開場 1:15)
場所:文京区民センター(2A)東京都文京区本郷4-15-14。03-3814-6731
1部:「今後の日本の裁判ー裁判主権実現の中心となる」 1:30~2:15
★対談:生田暉雄氏+古川利明氏 2:20~3:00
★会場との質疑 3:00~3:30
2部:☆懇親会(同会場。軽食付き)、各界トーク:3:40~4:30

1部・参加費:    500円(申込み不要、でも連絡くれると嬉しいですー資料準備の為)
2部・懇親会:1,500円(申込み必要、軽食準備の都合上。同会場)
♢問合せ・申込先:奥山たえこ(歓迎講演会+対談 実行委員)tel&fax:03-3315-2155、090-9147-8383(sb)、okuyamataeko@gmail.com    生田暉雄弁護士広報ツイッターチラシは、こちら[pdf-embedder url=”http://www.jca.apc.org/~okuyama/main2/wp-content/uploads/2016/12/Ikuta12101204v.pdf” title=”ikuta12101204v”] 続きを読む 12/10 司法改革ー市民訴訟のススメ 生田暉雄講演+対談