【傍聴お願い】次は3月21日(火)午前11:30〜 東京地裁803号法廷

第5回口頭弁論は、3月21日(火)午前11:30〜、多分10分以内で終わります。

杉並区議会の議員が死亡した後、一か月遡って期末手当を支給したのは、その条例の規定自体が違法だから支給も違法。よって区長は、遺族から返還させよという内容です。いくら地方議員に期末手当を支給することができると地方自治法にあっても、死亡した者にまで支給するのは、議会の条例制定権の濫用であり違法だと、奥山は主張しています。

対して被告は、支給するという条例の制定には、議会の職務内容などが考慮要素であり、議会のそれは重責であり、臨時議会もあるなど、「その活動内容は、通年に渡って活動していると言える」と、だから、この条例には裁量権行使の逸脱はないと主張しています。

第4回口頭弁論期日(2017年2月21日)に奥山は、準備書面(2)で、いや被告の主張は抽象的である。実際のところ杉並区議会は、そんなに拘束されていないし、臨時議会と言っても、突発的なものはほぼないよと論駁。すると、裁判長は、議会の開催状況を知りたいと発言。次は、この資料を提出することになりました。奥山の主張が、判決文に加味されると嬉しいです。

裁判官へのアピールとして、傍聴人の数の多さが重要です。ぜひ、ご協力お願いします。多分この回で終了し、次は判決です。

東京地裁は、丸ノ内線霞ヶ関駅A1出口から1分。誰でも、傍聴出来ます(建物入口で、空港のような荷物検査があります)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です